工業用水法施行令

(昭和三十二年六月十日政令第142号)

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最終改正:平成一五年三月二四日政令第66号


 内閣は、工業用水法(昭和三十一年法律第146号)第3条第1項及び第24条の規定に基き、この政令を制定する。

(指定地域)
第1条  工業用水法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める地域は、別記のとおりとする。

(報告の徴収)
第2条  法第24条の規定により都道府県知事が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
 法第3条第1項の許可を受けた井戸(以下「許可井戸」という。)のストレーナーの位置の変更(法第7条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)
 許可井戸の揚水機の構造の変更(法第7条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)
 許可井戸の水位の状況
 許可井戸の運転状況
 許可井戸により採取する地下水の水温、水質及び水量
 許可井戸により採取する地下水の用途別の使用量

   附 則

 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一二月四日政令第324号)

 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和三四年三月六日政令第24号)

 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和三五年五月一七日政令第129号)

 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一〇月七日政令第264号)

 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一二月一九日政令第301号)

 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一〇月二〇日政令第415号)

 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和三八年六月一日政令第182号)

 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和三八年六月二四日政令第214号)

 この政令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年九月二五日政令第312号)

 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和四一年五月一七日政令第152号)

 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和四二年二月一日政令第11号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年九月一一日政令第242号)

 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第219号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年四月三日政令第68号)

 この政令は、昭和四十七年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月二八日政令第243号)

 この政令は、昭和四十九年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年七月一一日政令第219号)

 この政令は、昭和五十年八月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五二年一二月二六日政令第332号)

 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和五四年六月一日政令第166号)

 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月五日政令第174号)

 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年四月二六日政令第180号)

 この政令は、平成十三年五月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二四日政令第66号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

別記(第1条関係)
一 川崎市のうち東京急行電鉄東横線以東の地域。ただし、公有水面を除く。
二 三重県のうち、四日市市(海蔵川以南で、近畿日本四日市駅以北の近畿日本鉄道名古屋線、一般国道一号線との交会点以北の近畿日本鉄道内部線、その交会点から内部川との交会点までの一般国道一号線、その交会点から県道四日市鈴鹿線との交会点までの内部川及びその交会点以南の県道四日市鈴鹿線以東の地域に限る。)及び三重郡楠町。ただし、公有水面を除く。
三 尼崎市。ただし、公有水面を除く。
四 大阪市のうち、都島区、福島区、此花区、港区、大正区、浪速区、大淀区、西淀川区、東淀川区、淀川区、東成区、生野区(平野川以東の地域に限る。)、旭区、鶴見区、城東区、住之江区(一般国道二十六号線以西の地域に限る。)、平野区(平野川との交会点以西の一般国道二十五号線及びその交会点以東の平野川以北の地域並びに加美西二丁目のうち平野川以南の地域に限る。)、東住吉区(一般国道二十五号線以北の地域に限る。)及び西成区。ただし、公有水面を除く。
五 横浜市のうち、神奈川区(京浜急行電鉄本線以南の地域に限る。)及び鶴見区(京浜急行電鉄本線以南の地域に限る。)。ただし、公有水面を除く。
六 名古屋市のうち、南区(東海旅客鉄道東海道本線以西の地域に限る。)及び港区(中川運河及びその右岸南端と潮見町の西端とを結ぶ線以東の地域に限る。)。ただし、公有水面を除く。
七 東京都のうち、墨田区、江東区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区及び江戸川区。ただし、公有水面を除く。
八 西宮市のうち、阪急電鉄神戸本線以南の地域。ただし、公有水面を除く。
九 川口市(県道さいたま草加線以北で県道大間木蕨線以西の地域並びに市道幹線四十三号線との交点以西の県道さいたま草加線、市道幹線四十三号線、県道金明町鳩ケ谷線との交点以北の県道さいたま鳩ヶ谷線及び県道金明町鳩ケ谷線以南の地域に限る。)、草加市、蕨市、戸田市、鳩ケ谷市、八潮市及びさいたま市(東日本旅客鉄道東北本線の土呂駅から大宮駅を経由して蕨駅に至る区間以西で、大宮駅以北の東日本旅客鉄道東北本線との交会点から一般国道十七号線との交点までの県道さいたま春日部線以南で、その交点から一般国道二百九十八号線との交点までの一般国道十七号線以東の地域並びに一般国道二百五十四号線との交点から一般国道十七号線との交点までの県道さいたま上福岡所沢線及びその交点から一般国道二百九十八号線との交点までの一般国道十七号線以南の地域(西区大字飯田、同区大字飯田新田、同区大字植田谷本、同区大字植田谷本村新田、同区大字三条町、同区大字島根、同区大字昭和、同区大字塚本、同区塚本町一丁目から三丁目まで、同区大字中野林、同区大字二ツ宮、同区大字水判土、大宮区上小町、同区吉敷町二丁目、同区桜木町一丁目、二丁目及び四丁目、同区錦町並びに同区三橋一丁目から五丁目までを除く。)、大字下落合(東日本旅客鉄道東北本線の大宮駅から浦和駅に至る区間以東の地域に限る。)並びに南浦和四丁目に限る。)
十 伊丹市
十一 大阪府のうち、豊中市(一般国道百七十六号線との交点以西の府道伊丹豊中線、その交点から高速自動車国道吹田神戸線との交点までの一般国道百七十六号線及びその交点以東の高速自動車国道吹田神戸線以南の地域に限る。)、吹田市(高速自動車国道吹田神戸線及び高速自動車国道中央自動車道小牧吹田線以南の地域に限る。)、高槻市(高速自動車国道中央自動車道小牧吹田線以南の地域に限る。)、茨木市(高速自動車国道中央自動車道小牧吹田線以南の地域に限る。)及び摂津市
十二 大阪府のうち、守口市、八尾市(一般国道百七十号線以西の地域に限る。)、寝屋川市(一般国道百七十号線以西の地域に限る。)、大東市(一般国道百七十号線以西の地域に限る。)、門真市、東大阪市(市道芝辻子線との交点以北の一般国道百七十号線、その交点から近畿日本鉄道奈良線との交会点までの市道芝辻子線、その交会点から一般国道百七十号線との交会点までの近畿日本鉄道奈良線及びその交会点以南の一般国道百七十号線以西の地域に限る。)及び四条畷市(一般国道百七十号線以西の地域に限る。
十三 千葉県のうち、千葉市(一般国道十四号線と一般国道十六号線との交点以北の一般国道十四号線及びその交点以南の一般国道十六号線以西の地域に限る。)、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市(一般国道十六号線以西の地域に限る。)、浦安市及び君津郡袖ケ浦町(一般国道十六号線以西の地域に限る。)。ただし、公有水面を除く。
十四 宮城県のうち、仙台市(広瀬川との交会点以北の東日本旅客鉄道東北本線で陸前山王駅から宮城野駅を経由して長野駅に至るもの、その交会点以南の広瀬川及び広瀬川との交点以南の名取川以東の地域に限る。)、多賀城市(県道多賀城菖蒲田線との交点以西の一般国道四十五号線及びその交点以東の県道多賀城菖蒲田以南の地域に限る。)及び宮城郡七ケ浜町(町道薬師堂弁天線との交点以北の県道多賀城菖蒲田線、その交点以南の町道薬師堂弁天線及び町道薬師堂弁天線と町道湊松ケ浜海岸線との交点から百八十度に引いた線以西の地域に限る。)。ただし、公有水面を除く。
十五 大阪府のうち、岸和田市(西日本旅客鉄道阪和線以西の地域に限る。)、泉大津市、貝塚市(西日本旅客鉄道阪和線以西の地域に限る。)、和泉市(府道大阪和泉泉南線以西の地域に限る。)及び泉北郡忠岡町。ただし、公有水面を除く。
十六 原町市(県道浪江鹿児線以東で、水無川及び水無川との交点以東の新田川以南の地域に限る。)。ただし、公有水面を除く。
十七 愛知県のうち、一宮市、津島市、江南市、尾西市、稲沢市、西春日井郡清洲町、葉栗郡木曽川町、中島郡祖父江町、同郡平和町、海部郡七宝町、同郡美和町、同郡甚目寺町、同郡大治町、同郡蟹江町、同郡十四山村、同郡飛島村、同郡弥富町、同郡佐屋町、同郡立田村、同郡八開村及び同郡佐織町。ただし、公有水面を除く。
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