エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令

(平成五年六月二十三日政令第220号)

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最終改正:平成一五年九月二五日政令第430号


 内閣は、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第18号)第2条第4項第3号から第7号まで、第5項第2号から第4号まで、第6項第3号及び第6号並びに第7項、第10条、第15条第2項及び第5項、第18条第1項、第21条第1項、第22条並びに第29条第1項第1号及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(エネルギーの使用の合理化に資する技術)
第1条  エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第18号。以下「法」という。)第2条第7項第3号の政令で定める技術は、次に掲げる技術のうち、経済産業大臣が指定するものとする。
 石油製品の製造に係る技術であって、加熱以外の方法により石油を分解、改質又は脱硫をすることを目的とするもの
 銑鉄の製造に係る技術であって、溶鉱炉に石炭及び鉄鉱石、再生資源を原材料とする固形燃料、廃プラスチック類又は鉄くずを直接投入することを目的とするもの
 鋼材の製造に係る技術であって、圧延工程又は鋳造工程の合理化を図ることを目的とするもの
 半導体素子、半導体集積回路又は液晶デバイスの製造に係る技術であって、半導体ウエハー又は液晶デバイスの基板の加工の工程における電気の使用の合理化を図ることを目的とするもの
 冷凍機又は冷凍機応用装置の製造に係る技術であって、蓄熱槽を用いることを目的とするもの
 アルコールの製造に係る技術であって、燃料の消費に伴い発生する二酸化炭素を原材料として用いることを目的とするもの

(特定物質の使用の合理化に資する技術)
第2条  法第2条第7項第5号の政令で定める技術は、次に掲げる技術のうち、経済産業大臣が指定するものとする。
 冷凍機又は冷凍機応用装置の製造に係る技術であって、法第2条第2項第1号に掲げる特定物質(以下「特定フロン等」という。)に代替する物質を冷媒として用いることを目的とするもの
 精密機械器具の洗浄装置の製造に係る技術であって、特定フロン等に代替する物質を洗浄剤として用いることを目的とするもの
 断熱用のプラスチックの製造に係る技術であって、特定フロン等に代替する物質を発泡剤として用いることを目的とするもの
 法第2条第2項第2号に掲げる特定物質の原材料となるプラスチックのうち自然的作用により完全に分解するものの製造に係る技術

(使用済物品等若しくは副産物の発生の抑制又は再生資源若しくは再生部品の利用を行う業種)
第3条  法第2条第7項第6号の政令で定める業種は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

(使用済物品等若しくは副産物の発生の抑制又は再生資源若しくは再生部品の利用に資する設備)
第4条  法第2条第7項第6号の政令で定める設備は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる業種ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(再生資源又は再生部品の分別回収を行う業種)
第5条  法第2条第7項第7号の政令で定める業種は、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

(分別回収を行う再生資源又は再生部品)
第6条  法第2条第7項第7号の政令で定める再生資源又は再生部品は、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる業種ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(使用済物品等若しくは副産物の発生の抑制又は再生資源若しくは再生部品の利用に資する技術)
第7条  法第2条第7項第8号の政令で定める技術は、別表第三の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる技術のうち、経済産業大臣(同表の再生資源の利用の項の下欄第7号に掲げる技術にあっては、国土交通大臣)が指定するものとする。

(廃熱の利用を行う業種)
第8条  法第2条第8項第2号の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。
 製造業(物品の加工修理業を含む。)
 鉱業
 電気供給業
 ガス供給業

(廃熱の利用に必要な設備)
第9条  法第2条第8項第2号の政令で定める設備は、次に掲げる設備のうち、導管と併せて設置されるものであって、経済産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュール以上のもの及びこれに附帯する設備(導管を含む。)とする。
 熱交換器
 ヒートポンプ

(特定物質の使用の合理化に資する設備)
第10条  法第2条第8項第3号の政令で定める設備は、次に掲げるものとする。
 特定フロン等に代替する物質を洗浄剤として使用する洗浄装置
 特定フロン等に代替する物質を冷媒として使用する冷凍空気調和機器
 特定フロン等に代替する物質を発泡剤として使用して断熱材を製造する設備
 前3号の設備に附帯する設備

(再生資源としての利用が容易な原材料に係る設備)
第11条  法第2条第8項第4号の政令で定める設備は、古紙パルプを成型する方法により古紙を原材料とする容器又は包装材料を製造するために必要な設備とする。

(中小企業者の範囲)
第12条  法第2条第9項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
  業種 資本の額又は出資の総額 従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 三億円 九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人
旅館業 五千万円 二百人

 法第2条第9項第6号の政令で定める組合及び連合会は、次に掲げるとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
 生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの

(社団法人の要件)
第13条  法第2条第10項の政令で定める要件は、当該社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第9項に規定する中小企業者であることとする。

(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務の範囲に係る特定事業活動等)
第14条  法第10条の政令で定める特定事業活動は、土木建築に関する工事の施工に係る技術の研究開発とする。
 法第10条の政令で定める特定設備は、第10条第1号に掲げる設備及びこれに附帯する設備とする。

(中小企業信用保険の対象となる特定設備)
第15条  法第21条第1項の政令で定める設備は、第10条に規定する設備とする。

(主務大臣等)
第16条  法第29条第1項第1号の政令で定める主務大臣は、事業者に係る努力指針に関するものについては経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び環境大臣とし、建築物の建築をしようとする者に係る努力指針に関するものについては経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
 法第4条第1項及び第3項、第5条並びに第28条に規定する主務大臣の権限に属する事務であって中小企業者又は組合等に係るものは、当該中小企業者又は組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二九日政令第308号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第386号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二九日政令第132号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十二年度から平成十五年度までの間における第1条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法施行令第4条第1項の規定の適用については、同項中「県の特別会計」とあるのは、「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第222号)第4条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第10条第2項に規定する県の特別会計の決算上の同法第2条第2項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付額及び県の特別会計」とする。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一三日政令第423号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月六日政令第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第13条及び第16条から第18条までの規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第430号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第7条の規定の施行の日から施行する。

(経過措置)
第2条  改正法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第1条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する法律(平成五年法律第18号。以下「旧特定事業活動促進法」という。)第10条の規定により産業基盤整備基金が業務を行う場合には、この政令による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令(以下「旧令」という。)第14条から第18条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第14条第1項中「法第10条」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第37号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第1条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第18号)をいう。以下同じ。)第10条」と、同条第2項中「法第10条」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法第10条」と、「第10条第1号」とあるのは「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第430号)による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令第10条第1号」と、旧令第16条から第18条までの規定中「法第15条第4項」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法第15条第4項」とする。
 改正法附則第2条第3項において読み替えられた民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第55条第1項の残余財産の分配については、次の各号に掲げる額を、当該各号に定める会計若しくは勘定又は者に対し、財務省令、経済産業省令で定めるところにより、分配するものとする。
 残余財産のうち、エネルギー使用合理化特別勘定に属する額に相当する額 政府の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計
 残余財産のうち、再生資源利用等特別勘定に属する額から調整額(再生資源利用等特別勘定に属する額のうち財務省令、経済産業省令で定める額を差額(なお効力を有する旧特定事業活動促進法(改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業活動促進法をいう。以下同じ。)第15条第6項の規定による繰入額と同条第7項の規定による繰入額との差額をいう。以下同じ。)と産業投資出資金(なお効力を有する旧特定事業活動促進法第11条に基づき出資された金額のうち、財務省令、経済産業省令で定める額をいう。)との合計額により除して得た率を、差額に乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減じて得た額に相当する額 政府の一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定
 残余財産のうち、一般勘定に属する額に調整額を加えて得た額に相当する額 その出資額に応じて一般勘定に係る各出資者


別表第一 (第3条、第4条関係)

区分 業種 設備
使用済物品等又は副産物の発生の抑制 無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く。)又は有機化学工業製品製造業 金属鉱物、非金属鉱物、石炭、原油若しくはガス又はこれらを使用して製造された原材料等(原材料、部品その他の物品(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第2条第2項に規定する燃料を除く。)をいう。以下同じ。)の使用の合理化によりスラッジの発生を抑制するために必要な設備
化学繊維製造業 金属鉱物、非金属鉱物、石炭、原油若しくはガス又はこれらを使用して製造された原材料等の使用の合理化により繊維くずの発生を抑制するために必要な設備
製鉄業又は製鋼・製鋼圧延業 鉄鉱石又は石灰石の使用の合理化によりスラグの発生を抑制するために必要な設備
銅第一次製錬・精製業 銅鉱石又はけい石の使用の合理化によりスラグの発生を抑制するために必要な設備
電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く。) めっき浴の使用の合理化によりスラッジの発生を抑制するために必要な設備
再生資源の利用 整毛業 繊維くずを反毛するために必要な設備
パーティクルボード製造業又は繊維板製造業 木くず及び廃プラスチック類を原材料としてパーティクルボード又は繊維板を製造するために必要な設備
紙製造業 古紙パルプを製造するために必要な設備
化学繊維製造業 廃プラスチック類を原材料として化学繊維を製造するために必要な設備
プラスチック製品製造業 廃プラスチック類を原材料としてプラスチック製品を製造するために必要な設備
ガラス容器製造業 カレットから不純物を除去するために必要な設備
セメント・同製品製造業 コンクリートの塊を原材料としてセメント又はセメント製品を製造するために必要な設備
高炉による製鉄業 スラグをその粒度に応じて破砕するために必要な設備(水を利用して破砕を行う場合にあっては、脱水装置及び水回収装置を含む。)又はスラッジを焼成するために必要な設備
製鋼・製鋼圧延業 スラグをその粒度に応じて破砕するために必要な設備、電気炉の廃熱を利用して鉄くずから不純物を除去するために必要な設備又はスラッジを焼成するために必要な設備
非鉄金属第二次製錬・精製業 金属くず(鉄くずを除く。)を原材料として非鉄金属を製造するために必要な設備又は使用済みの密閉形アルカリ蓄電池を原材料としてフェロニッケル及び酸化カドミウム若しくはカドミウムを製造するために必要な設備
非鉄金属・同合金圧延業又は非鉄金属鋳物製造業 金属くず(鉄くずを除く。)を原材料として非鉄金属を製造するために必要な設備
アルミニウムの表面処理業 陽極酸化処理により生じたスラッジを乾燥又は回収するために必要な設備
電気業 石炭灰の収集又は脱水を行うために必要な設備(集じん装置及びクリンカホッパを除く。)
再生部品の利用 複写機の製造業 使用済複写機(複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機その他経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)の駆動装置、露光装置その他の装置であって経済産業省令で定めるものを部品として複写機を製造するために必要な設備


別表第二 (第5条、第6条関係)

区分 業種 再生資源又は再生部品
再生資源の利用 整毛業 繊維くず
パーティクルボード製造業又は繊維板製造業 木くず又は廃プラスチック類
紙製造業 古紙
化学繊維製造業 廃プラスチック類
プラスチック製品製造業 廃プラスチック類
ガラス容器製造業 カレット
セメント・同製品製造業 コンクリートの塊
高炉による製鉄業、電気炉による製鋼・製鋼圧延業又は銑鉄鋳物製造業 鉄くず
非鉄金属第二次製錬・精製業 金属くず(鉄くずを除く。)又は使用済みの密閉形アルカリ蓄電池
非鉄金属・同合金圧延業又は非鉄金属鋳物製造業 金属くず(鉄くずを除く。)
再生部品の利用  複写機の製造業 使用済複写機の駆動装置、露光装置その他の装置であって経済産業省令で定めるもの


別表第三 (第7条関係)

区分 技術
使用済物品等又は副産物の発生の抑制 一 非鉄金属の製造に係る技術であって、溶剤の使用の合理化によりスラッジの発生を抑制することを目的とするもの
二 金属の加工に係る技術であって、潤滑油又は切削油の使用の合理化により廃油の発生を抑制することを目的とするもの
再生資源の利用 一 プラスチックの製造に係る技術であって、廃プラスチツク類のうち再生資源として利用することが困難なものを原材料として用いることを目的とするもの
二 鉄鋼又は非鉄金属の製造に係る技術であって、金属くずのうち再生資源として利用することが困難なものを原材料として用いることを目的とするもの
三 窯業品の製造に係る技術であって、石炭灰、汚泥又は可燃性の廃棄物を原材料として用いることを目的とするもの
四 土木建築材料(木材を除く。)の製造に係る技術であって、コンクリートの塊、スラグ、石炭灰又は木くずを原材料として用いることを目的とするもの
五 繊維の製造に係る技術であって、繊維くずのうち再生資源として利用することが困難なものを原材料として用いることを目的とするもの
六 石油製品の製造に係る技術であって、廃プラスチック類又はゴムくずを原材料として用いることを目的とするもの
七 とび・土工・コンクリート工事、舗装工事その他の土木建築に関する工事の施工に係る技術であって、土木建築に関する工事に伴い発生する汚泥、コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊を建設資材として用いることを目的とするもの
再生部品の利用 一 複写機の製造に係る技術であって、使用済複写機の部品のうち再生部品として利用することが困難なものを部品として用いることを目的とするもの
二 パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。)の製造に係る技術であって、使用済パーソナルコンピュータ(パーソナルコンピュータが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。)の部品のうち再生部品として利用することが困難なものを部品として用いることを目的とするもの


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