工業用水道施設の技術的基準を定める省令
(昭和三十三年十月二十四日通商産業省令第119号)
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最終改正:平成一一年一〇月一日通商産業省令第89号
工業用水道事業法(昭和三十三年法律第84号)第11条第4項の規定により、
工業用水道施設の技術的基準を定める省令を次のように制定する。
(取水施設)
第1条
取水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
一
河川または湖沼を水源とするものにあつては、洗掘、流木、流砂等のため取水が困難となるおそれのない構造を有すること。
二
取水のためのポンプ設備の設置の場所ごとに一台以上の予備ポンプが設けられていること。
三
沈砂池の数は、二(土地の形状その他の理由によりやむをえないと認められる場合または原水の質によりその必要がないと認められる場合であつて側管が設けられているときは、一)以上であること。
四
沈砂池の容量は、一日最大取水量(一日最大給水量(工業用水道に公共の消防のための消火せんが設置されているときは、消火用水を供給するのに必要な水量を加えたものをいう。以下同じ。)にろう水その他の損失水量を加え、工業用水道に給水を調整するための貯水施設が設置されているときは、その貯水施設によつて補給することができる水量を除いたものをいう。以下同じ。)の十分間分以上であり、かつ、その平均流速が七センチメートル毎秒以下であること。
五
沈砂池には、必要に応じてスクリーン、制水弁または制水とびらが設けられていること。
六
前各号に掲げるもののほか、一日最大取水量を常時取り入れるのに必要な能力を有すること。
2
前項第6号の能力は、井戸または集水埋きよによつて取水する場合にあつては、最渇水時において行う連続揚水試験における最大の揚水量の七十パーセント以下として算定された揚水量を基準とするものでなければならない。
(貯水施設)
第2条
貯水施設は、一日最大給水量にろう水その他の損失水量を加えた水量(以下「必要水量」という。)を常時送るのに必要な能力を有するものでなければならない。
2
前項の能力は、ダムにあつては、降水量、水位、流量その他の事項に関する資料に基いて算定された有効貯水量を基準とするものでなければならない。
(導水施設)
第3条
導水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
一
導水のためのポンプ設備の設置の場所ごとに一台以上の予備ポンプが設けられていること。
二
導水管の内径は、始点の水位が低水位、終点の水位が高水位の場合について決定した動水こうばいに基いて算定されたものであること。
三
導水管の管路は、急激な屈曲がなく、そのどの部分も最低動水こうばい線以下にあること。
四
導水きよの平均流速は、内面がモルタルまたはコンクリートの場合にあつては、三メートル毎秒、鋼または鋳鉄の場合にあつては、六メートル毎秒以下であること。
五
導水管きよには、必要に応じて余水吐き、接合井、マンホール、どろ吐き、制水弁、制水とびら、空気弁または伸縮継手が設けられていること。
六
増圧ポンプは、上流側に負圧を生じさせないようにその能力および設置の場所が定められていること。
七
前各号に掲げるもののほか、必要水量を常時送るのに必要な能力を有すること。
(浄水施設)
第4条
浄水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
一
普通ちんでん池の数は、二(原水の質によりその必要がないと認められる場合であつて側管が設けられているときは、一)以上であること。
二
普通ちんでん池の容量は、一日当りの最大浄水量の四時間分以上であること。
三
凝集池の容量は、一日当りの最大浄水量の二十分間分(特に有効な凝集方法を用いるときは、必要な凝集が行われるのに充分な容量)以上であること。
四
薬品ちんでん池の数は、二(ちんでん池の使用を停止しないでちんでん物を排除することができる設備が設けられているため、その必要がないと認められるときは、一)以上であること。
五
薬品ちんでん池の容量は、一日当りの最大浄水量の二時間分(特に有効な凝集方法またはちんでん方法を用いるときは、必要な浄化をするのに充分な容量)以上であること。
六
ちんでん池には、必要に応じて整流設備、いつ流設備または排でい管が設けられていること。
七
前各号に掲げるもののほか、必要水量を常時浄水するのに必要な能力を有すること。
(送水施設)
第5条
送水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
一
送水管の内径は、始点の水位が低水位、終点の水位が高水位の場合について決定した動水こうばいに基いて算定されたものであること。
二
送水管の管路は、急激な屈曲がなく、そのどの部分も最低動水こうばい線以下にあること。
三
送水管には、必要に応じて接合井、マンホール、どろ吐き、制水弁、空気弁または伸縮継手が設けられていること。
四
送水のためのポンプ設備の設置の場所ごとに一台以上の予備ポンプが設けられていること。
五
増圧ポンプは、上流側に負圧を生じさせないようにその能力および設置の場所が定められていること。
六
前各号に掲げるもののほか、必要水量を常時送るのに必要な能力を有すること。
(配水施設)
第6条
配水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
一
配水池または配水そうの容量は、一日最大給水量の三十分間分以上であること。
二
配水池または配水そうには、必要に応じていつ流設備、排水設備、水位計または側管が設けられていること。
三
配水管の内径は、最小動水圧が四十九キロパスカルをこえ、かつ、配水管の末端における水圧ができるだけ均等になるように算定されたものであること。
四
配水管には、必要に応じてどろ吐き、制水弁、減圧弁、安全弁、空気弁、流量計、水圧計または伸縮継手が設けられていること。
五
配水のためのポンプ設備の設置の場所ごとに一台以上の予備ポンプが設けられていること。
六
増圧ポンプは、上流側に負圧を生じさせないようにその能力および設置の場所が定められていること。
七
前各号に掲げるもののほか、一日最大給水量を常時供給するのに必要な能力を有すること。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に設置されている工業用水道施設であつて、第1条第1項第2号から第4号までおよび第2項、第3条第1号から第4号まで、第4条第1号から第5号まで、第5条第1号、第2号および第4号ならびに第6条第1号、第3号および第5号に規定する基準に適合しないものについては、その施設の大規模の改造のときまでは、これらの規定を適用しない。
附 則 (昭和四二年一一月二五日通商産業省令第154号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一日通商産業省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
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