附則/工業標準化法に基づく表示認定等に関する省令


(平成十二年十一月二十九日厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)

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最終改正:平成一六年二月一三日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号


 経済産業省設置法(平成十一年法律第99号)その他の中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、並びに工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第19条第1項並びに第2項、第4項及び第6項(同法第25条第3項(同法第25条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第25条の2第3項において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第2項並びに第25条の2第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 工業標準化法に基づく表示認定等に関する省令(JIS法表示認定等省令、ジス法表示認定等省令)を次のように定める。



   附 則

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二七日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一〇月二二日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月一三日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。

様式第一 (第10条関係)
様式第二(第10条関係)

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