第4章 外国製造業者等の認定(第20条・第21条)/工業標準化法に基づく表示認定等に関する省令


(平成十二年十一月二十九日厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)

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最終改正:平成一六年二月一三日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号


 経済産業省設置法(平成十一年法律第99号)その他の中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、並びに工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第19条第1項並びに第2項、第4項及び第6項(同法第25条第3項(同法第25条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第25条の2第3項において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第2項並びに第25条の2第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 工業標準化法に基づく表示認定等に関する省令(JIS法表示認定等省令、ジス法表示認定等省令)を次のように定める。


   第4章 外国製造業者等の認定

(認定の申請)
第20条  外国においてその事業を行う指定商品の製造業者が法第25条の2第1項の認定を申請する場合には、その申請に係る指定商品を製造する外国の工場又は事業場ごとに申請書を作成し、当該製造業者が主務大臣、承認認定機関又は指定認定機関に提出しなければならない。
 外国においてその事業を行う指定加工技術に係る加工業者が法第25条の2第2項の認定を申請する場合には、その申請に係る加工技術により加工をする外国の工場又は事業場ごとに申請書を作成し、当該加工業者が主務大臣、承認認定機関又は指定認定機関に提出しなければならない。
 前2項の申請書には、当該申請に係る鉱工業品の製造設備又は加工設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件又は技術的加工条件が品質管理規格の規定に該当していることを証する書面を添付することができる。
 第1項及び第2項の申請書の様式その他申請に関し必要な事項は、主務大臣が告示で定める。

(準用) 
第21条  第4条及び第7条(これらの規定を第19条において準用する場合を含む。)の規定は法第25条の2第1項の規定による認定を受けた製造業者及び同条第2項の規定による認定を受けた加工業者に、第5条及び第6条(これらの規定を第19条において準用する場合を含む。)の規定は承認認定機関に準用する。

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第4章 外国製造業者等の認定(第20条・第21条)/工業標準化法に基づく表示認定等に関する省令