第3章 加工技術(第17条―第19条)/工業標準化法に基づく表示認定等に関する省令
(平成十二年十一月二十九日厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)
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最終改正:平成一六年二月一三日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号
経済産業省設置法(平成十一年法律第99号)その他の中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、並びに工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第19条第1項並びに第2項、第4項及び第6項(同法第25条第3項(同法第25条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第25条の2第3項において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第2項並びに第25条の2第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
工業標準化法に基づく表示認定等に関する省令(JIS法表示認定等省令、ジス法表示認定等省令)を次のように定める。
第3章 加工技術
(指定加工技術の公示)
第17条
法第25条第1項又は同条第3項の規定により主務大臣が鉱工業品の加工技術の種目を指定し、又は鉱工業品の加工技術の種目の指定を取り消したときは、その種目を告示により公表するものとする。
(認定の申請)
第18条
法第25条第2項に規定する指定加工技術(以下「指定加工技術」という。)の加工業者が同条第1項の認定を申請する場合には、その申請に係る加工技術により加工をする工場又は事業場ごとに申請書を作成し、当該加工業者が主務大臣又は指定認定機関に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、当該申請に係る鉱工業品の加工設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的加工条件が品質管理規格の規定に該当していることを証する書面を添付することができる。
3
第1項の申請書の様式その他申請に関し必要な事項は、主務大臣が告示で定める。
(準用)
第19条
第3条から第16条までの規定は、指定加工技術に準用する。
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第3章 加工技術(第17条―第19条)/工業標準化法に基づく表示認定等に関する省令