第2章 聴聞(第11条―第16条)/工業標準化法に基づく表示認定等に関する省令
(平成十二年十一月二十九日厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)
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最終改正:平成一六年二月一三日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号
経済産業省設置法(平成十一年法律第99号)その他の中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、並びに工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第19条第1項並びに第2項、第4項及び第6項(同法第25条第3項(同法第25条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第25条の2第3項において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第2項並びに第25条の2第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
工業標準化法に基づく表示認定等に関する省令(JIS法表示認定等省令、ジス法表示認定等省令)を次のように定める。
第2章 聴聞
(聴聞)
第11条
法第23条の規定による処分に係る聴聞の手続については、行政手続法(平成五年法律第88号)並びに法第24条第2項及び第3項その他関係法令の規定によるほか、次条から第16条までの規定の定めるところによる。
第12条
本章で使用する用語は、行政手続法で使用する用語の例による。
第13条
主宰者は、聴聞の期日における審理においてその秩序を維持する義務を負う。
2
主宰者は、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他適当な措置を採ることができる。
第14条
主宰者は、必要があると認める場合には、聴聞を延期することができる。
2
前項の場合には、主宰者は、当事者及び参加人(その時までに行政手続法第17条第1項の求めを受託し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、あらかじめ、新たな聴聞の期日及び場所を書面により通知し、かつ、公示しなければならない。
3
主宰者は、行政手続法第22条第2項による通知を行うときは、次回の聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
第15条
聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者が、これに記名押印しなければならない。
一
聴聞の件名
二
聴聞の期日及び場所
三
主宰者の氏名及び職名
四
聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この条において「当事者等」と総称する。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の氏名及び職名
五
聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかったことについての正当な理由の有無
六
当事者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
七
証拠書類等の標目
八
その他参考となるべき事項
第16条
前条の調書は、当事者から申出があった場合には、閲覧させなければならない。
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