第1章 表示等(第1条―第10条)/工業標準化法に基づく表示認定等に関する省令


(平成十二年十一月二十九日厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)

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最終改正:平成一六年二月一三日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号


 経済産業省設置法(平成十一年法律第99号)その他の中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、並びに工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第19条第1項並びに第2項、第4項及び第6項(同法第25条第3項(同法第25条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第25条の2第3項において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第2項並びに第25条の2第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 工業標準化法に基づく表示認定等に関する省令(JIS法表示認定等省令、ジス法表示認定等省令)を次のように定める。


   第1章 表示等

(指定商品の公示)
第1条  工業標準化法(昭和二十四年法律第185号。以下「法」という。)第19条第1項又は同条第8項の規定により主務大臣が鉱工業品の品目を指定し、又は鉱工業品の品目の指定を取り消したときは、その品目を告示により公表するものとする。

(認定の申請)
第2条  法第19条第7項に規定する指定商品(以下「指定商品」という。)の製造業者が同条第1項の認定を申請する場合には、その申請に係る指定商品を製造する工場又は事業場ごとに申請書を作成し、当該製造業者が主務大臣又は指定認定機関に提出しなければならない。
 前項の申請書には、当該申請に係る鉱工業品の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が工業標準化法に基づく認定の審査基準を定める省令(平成九年通商産業省・運輸省令第3号)第2条第1号に定める日本工業規格Q九〇〇一(以下「品質管理規格」という。)の規定に該当していることを証する書面を添付することができる。
 第1項の申請書の様式その他申請に関し必要な事項は、主務大臣が告示で定める。

(表示) 
第3条  法第19条第1項の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。
 表示する事項は、告示で定める様式の表示、該当する日本工業規格の番号及び該当する日本工業規格に等級又は種類が定められているときはその等級又は種類とする。ただし、指定商品ごとに、主務大臣が当該事項の全部を記載する必要がないと認めて告示で定めた場合には、その一部を省略することができる。
 表示の方法は、主務大臣が指定商品ごとに告示で定める。

第4条  法第19条第1項の認定を受けた製造業者は、同項の表示を付するときは、前条に規定する方式によるほか、告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を付記しなければならない。ただし、指定商品ごとに、主務大臣が当該事項の全部を記載する必要がないと認めて告示で定めた場合には、その一部を省略することができる。
 認定番号
 商品の製造の時期又はその製造の時期を表す略号
 製造業者名又は製造業者名を表す略号 
 工場若しくは事業場の名称又は工場若しくは事業場の名称を表す略号

(審査の方法)
第5条  法第19条第2項の審査は、主務大臣が行う場合は職員二人以上、指定認定機関が行う場合は告示で定める知識及び実務の経験を有する者二人以上によって行わなければならない。
 法第19条第2項の審査は、第2条第1項の申請書に同条第2項の書面が添付されているときは、当該書面に係る事項については当該書面をもって行うことができる。

(認定の報告)
第6条  指定認定機関は、法第19条第1項の認定をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を主務大臣に報告しなければならない。
 認定に係る指定品目(日本工業規格の番号、名称及び等級又は種類を含む。)
 認定番号
 認定年月日
 製造業者名及び製造業者名を表す略号がある場合にあってはその略号
 工場又は事業場の名称及び所在地並びに工場又は事業場の名称を表す略号がある場合にあってはその略号

(届出) 
第7条  法第19条の2第2項又は法第19条の3の規定による届出に際しての様式その他届出に関し必要な事項は、主務大臣が告示で定める。

(表示についての申出)
第8条  法第21条の規定により指定商品の表示について申し出る場合には、申出人は、次に掲げる事項を記載した申出書三通を主務大臣に提出しなければならない。
 申出人の住所及び氏名又は名称
 表示されている日本工業規格の番号及び等級又は種類 
 申出の理由
 表示されている製造業者の氏名又は名称
 申出に係る指定商品の申出時における所在場所及びその所有者の氏名又は名称

(報告) 
第9条  法第22条第1項に規定する報告に際しての様式その他報告に関し必要な事項は、主務大臣が告示で定める。

(検査の証票)
第10条  法第22条第2項に規定する証票は、別記様式第一とする。
 法第69条の4第1項の規定により法第22条第1項(法第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の際に独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員が携帯すべき法第69条の4第5項に規定する証票は、別記様式第二とする。

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