工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令(JIS法表示認定申請手数料政令、ジス法表示認定申請手数料政令)
(昭和二十四年十二月二十七日政令第408号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第333号
内閣は、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第20条の規定に基き、この政令を制定する。
(製造業者等に係る表示認定申請手数料)
第1条
工業標準化法(以下「法」という。)第20条第1項(法第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、法第19条第1項の規定により主務大臣が指定する品目又は法第25条第1項の規定により主務大臣が指定する種目一件につき二十八万六千三百円とする。
(外国製造業者等に係る表示認定申請手数料)
第2条
法第25条の2第3項において準用する法第20条第1項(法第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、法第19条第1項の規定により主務大臣が指定する品目又は法第25条第1項の規定により主務大臣が指定する種目一件につき、二十六万六千円に、職員二人が法第25条の2第3項において準用する法第19条第2項(法第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による審査のため当該審査に係る工場又は事業場の所在地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、これらの職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
(主務大臣が指定する者の書面が添付されている場合の申請手数料)
第3条
前2条の規定にかかわらず、法第19条第1項、第25条第1項又は第25条の2第1項若しくは第2項の認定(主務大臣が行うものに限る。)の申請に際し、当該申請に係る鉱工業品又は鉱工業品の加工技術の製造設備(加工技術にあつては、加工設備)、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件(加工技術にあつては、技術的加工条件)が、法第19条第2項(法第25条第3項(法第25条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第25条の2第3項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準に適合していることを主務大臣が指定する者が明らかにする書面で主務大臣が適当と認めるものが添付されている場合には、当該申請により認定を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、法第19条第1項の規定により主務大臣が指定する品目又は法第25条第1項の規定により主務大臣が指定する種目一件につき四万七千三百円とする。
(印紙による納付)
第4条
前3条の手数料は、収入印紙をもつて納めなければならない。ただし、印紙をもつて納め難い事由のあるときは、現金をもつて納めることができる。
(認定外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担)
第5条
法第25条の4第2項の政令で定める費用は、同条第1項第5号の検査のため同号の職員(法第69条の4第2項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)が当該検査に係る工場、事業場その他の場所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その出張をする職員は二人とし、その旅費の額は旅費法の規定の例により計算するものとする。
2
第2条後段の規定は、前項の旅費の額の計算に準用する。
(試験事業者に係る認定申請手数料)
第6条
法第62条の規定による手数料の額は、五万九千九百円に法第57条の主務省令で定める区分の数を乗じた額及び二十三万八千七百円の合計額(現に同条の認定を受けている者であつて当該認定に係る同条の主務省令で定める区分以外の区分について認定を受けようとするものにあつては、五万九千九百円に新たに認定を受けようとする同条の主務省令で定める区分の数を乗じた額)とする。
(外国試験事業者に係る認定申請手数料)
第7条
法第65条第2項において準用する法第62条の規定による手数料の額は、四万四千六百円に法第65条第1項の主務省令で定める区分の数を乗じた額及び二十三万九千百円の合計額(現に同項の認定を受けている者であつて当該認定に係る同項の主務省令で定める区分以外の区分について認定を受けようとするものにあつては、四万四千六百円に新たに認定を受けようとする同項の主務省令で定める区分の数を乗じた額)に、法第57条各号に適合するかどうかを審査するため厚生労働省、農林水産省、国土交通省又は機構の職員が当該審査に係る事務所の所在地に出張するとした場合に当該出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その出張をする職員は二人とし、その旅費の額は旅費法の規定の例により計算するものとする。
2
第2条後段の規定は、前項の旅費の額の計算に準用する。
(準用)
第8条
第4条の規定は、前2条の手数料(国に納めるものに限る。)に準用する。
2
第5条の規定は、法第65条第4項の政令で定める費用に準用する。この場合において、第5条第1項中「同条第1項第5号の検査」とあるのは「法第65条第3項第4号の検査」と、「同号の職員(法第69条の4第2項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)」とあるのは「厚生労働省、農林水産省、国土交通省又は機構の職員」と、「工場、事業場その他の場所」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年八月二二日政令第295号)
この政令は、昭和四十一年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月二五日政令第134号)
この政令は、昭和五十年五月十日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三〇日政令第59号)
この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。
附 則 (昭和五五年四月二五日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和五十五年五月十日から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月一三日政令第265号)
この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第28号)の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第97号)
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第44号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第49号) 抄
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日政令第59号) 抄
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二五日政令第49号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月二七日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一二月一五日政令第413号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年九月一〇日政令第280号)
(施行期日)
第1条
この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年九月二十六日)から施行する。
(経過措置)
第2条
改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に工業標準化法に基づく認定検査機関及び承認検査機関に関する政令(以下「旧令」という。)第3条第1項又は第2項の規定によってされた届出であって施行日以後に行われる事務所の所在地の変更又は検査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止に係るものは、当該届出がされた日において、改正法による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第45条又は第48条の規定によってされた届出とみなす。
2
施行日前に旧令第8条第1項において準用する旧令第3条第1項又は第2項の規定によってされた届出であって施行日以後に行われる事務所の所在地の変更又は検査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止に係るものは、当該届出がされた日において、新法第53条第2項において準用する新法第45条又は第48条の規定によってされた届出とみなす。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄
(施行期日)
1
この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
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