エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行規則

(平成五年六月二十四日通商産業省令第31号)

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最終改正:平成一五年九月二九日経済産業省令第121号


 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第18号)第2条第5項第1号及びエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令第9条の規定に基づき、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行規則を次のように制定する。

(エネルギーの使用の合理化に資する設備)
第1条  エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第18号。以下「法」という。)第2条第8項第1号の経済産業省令で定める設備は、次の各号に掲げる設備のうち導管と併せて設置されるもの及びこれに附帯する設備(導管を含む。)とする。
 次の二号の設備と併せて設置されるエンジン又はタービン
 前号及び次号の設備と併せて設置されるヒートポンプ、発電機又はコンプレッサー
 前2号の設備と併せて設置される廃熱ボイラー(次条の算出方法により算出した加熱能力(以下この条において単に「加熱能力」という。)が一時間当たり二十一ギガジュール未満のものを除く。ただし、廃熱を利用して冷水及び温水を製造する装置であって吸収式のものと併せて設置される場合においては、当該廃熱ボイラーと当該装置の加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュール以上のものはこの限りでない。)又は廃熱を利用して冷水及び温水を製造する装置であって吸収式のもの(加熱能力が一時間当たり二十一ギガジュール未満のものを除く。ただし、廃熱ボイラーと併せて設置される場合においては、当該装置と当該廃熱ボイラーの加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュール以上のものはこの限りでない。)
 次の二号の設備と併せて設置される専ら廃棄物を燃焼の用に供するボイラー(加熱能力が一時間当たり二十一ギガジュール未満のものを除く。)
 前号及び次号の設備と併せて設置されるエンジン又はタービン
 前2号の設備と併せて設置されるヒートポンプ、発電機又はコンプレッサー
 工場又は発電所の廃熱を利用するために設置される熱交換器(加熱能力が一時間当たり二十一ギガジュール未満のものを除く。)

(加熱能力の算出方法)
第2条  エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令(平成五年政令第220号。以下「令」という。)第9条の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。
 蒸気ボイラー又は熱交換器(蒸気発生用のものに限る。)にあっては、次の算式
q=2257×10−6
qは、加熱能力(ギガジュール毎時を単位とする。)
wは、最大連続蒸発量を日本工業規格JISB八二二二「陸用ボイラの熱勘定方式」に定める毎時換算蒸発量の算式により換算した毎時換算蒸発量(キログラム毎時を単位とする。)
 温水ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器(蒸気発生用のものを除く。以下この号において同じ。)にあっては、次の算式
q=(t−t)×10−6×4.18605v
qは、加熱能力(ギガジュール毎時を単位とする。)
は、ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器の出口における加熱された水の温度の定格値(度を単位とする。)
は、ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器の入口における加熱される水の温度の定格値(度を単位とする。)
vは、加熱された水の定格送出量(キログラム毎時を単位とする。)

(複写機の適用除外)
第3条  令別表第一の再生部品の利用の項の下欄に規定する経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
 A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの
 毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
 毎分十六枚以上の複写が不可能な構造のもの

(使用済複写機の装置)
第4条  令別表第一の再生部品の利用の項の下欄及び令別表第二の再生部品の利用の項の下欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。
 駆動装置
 露光装置
 給紙・搬送装置
 定着装置

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一一月二九日通商産業省令第103号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十一年十月一日から適用する。
   附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第241号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二九日経済産業省令第121号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

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