工業標準化法に基づく認定試験事業者等に関する省令(JIS法認定試験事業者等省令、ジス法認定試験事業者等省令)


(平成九年九月十九日厚生省・通商産業省・運輸省令第4号)

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最終改正:平成一三年三月二七日厚生労働省・経済産業省・国土交通省令第1号


 工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第57条、第58条第1項(同法第65条第2項において準用する場合を含む。)及び第65条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 工業標準化法に基づく認定試験事業者等に関する省令 を次のように定める。

(認定の申請)
第1条  工業標準化法(以下「法」という。)第57条の認定の申請をしようとする者は、主務大臣が告示で定める様式による申請書に次の書類を添えて、主務大臣(法第69条の2第2項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。))に提出しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これらに準ずるもの)
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支見積書
 次の事項を記載した書面
 試験事業に類似する業務の実績
 試験事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
 試験事業を行う施設の概要
 試験事業を行う組織に関する事項
 試験事業の実施の方法に関する事項
 試験事業に従事する者の氏名及び当該者が試験事業に類似する事業に従事した経験を有する場合は、その実績
 認定試験事業者は、前項第3号に掲げる事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣(法第69条の2第2項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合にあっては、機構)に届け出なければならない。

(認定の区分)
第2条  法第57条の主務省令で定める区分は、鉱工業品に係る日本工業規格に規定する試験方法とする。ただし、二以上の試験方法であって、重要な部分において異ならないものは、一区分として扱うものとする。

(試験の方法)
第3条  認定試験事業者は、認定を受けた区分に係る日本工業規格に定められた試験の方法により、試験を行うものとする。

(証明書の記載事項)
第4条  法第58条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験により得られた値を記載する証明書であり、日本工業規格との適合性を証明するものでない旨の表記
 証明書の発行番号、頁及び発行年月日
 証明書を発行した者の氏名又は名称及び住所並びに証明書の発行業務を執行する役員又は職員の役職名、氏名及び記名押印又は署名
 試験を依頼した者の氏名又は名称及び住所
 試験を行った鉱工業品の名称、識別、特徴及び状態
 試験により得られた値及びその値に付随する情報
 試験の方法及びそれに付随する情報並びに当該方法が定められている日本工業規格の番号
 試験を行った鉱工業品が、受領から証明書の発行までの時間の経過に伴って形質に変化を起こし、試験により得られた値に影響を与える蓋然性が高い場合にあっては、当該鉱工業品の受領年月日及び実施年月日

(証明書に付する標章)
第5条  法第58条第1項の主務省令で定める標章は、次のとおりとする。
図 略

(事業承継等の届出)
第6条  法第59条第2項又は第60条の規定による届出に際しての様式その他届出に関し必要な事項は、主務大臣が告示で定める。

(立入検査の証票)
第7条  法第64条第2項において準用する法第22条第2項に規定する証票は、別記様式第一とする。
 法第69条の3の規定により法第64条第1項の規定による立入検査の際に機構の職員が携帯すべき証票は、別記様式第二とする。

(準用)
第8条  第1条から第6条までの規定は、認定外国試験事業者に準用する。この場合において、第1条第1項中「工業標準化法(以下「法」という。)第57条」とあるのは「法第65条第1項」と、第2条中「法第57条」とあるのは「法第65条第1項」と、第4条及び第5条中「法第58条第1項」とあるのは「法第65条第2項において準用する法第58条第1項」と、第6条中「法第59条第2項又は第60条」とあるのは「法第65条第2項において準用する法第59条第2項又は第60条」と読み替えるものとする。

   附 則

 この省令は、工業標準化法の一部を改正する法律(平成九年法律第6号)の施行の日(平成九年九月二十六日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日厚生省・通商産業省・運輸省第4号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二七日厚生労働省・経済産業省・国土交通省令第1号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

別記様式第一 (第7条関係)
別記様式第二(第7条関係)
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