工業標準化法に基づく認定機関及び検査機関に関する政令(JIS法認定機関及び検査機関政令、ジス法認定機関及び検査機関政令)


(昭和五十五年十月十三日政令第266号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第311号


 内閣は、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第21条の2第5項(同法第25条第3項及び第25条の2第3項において準用する場合を含む。)、第25条の5第6項及び第7項(同法第25条の6第4項において準用する場合を含む。)並びに第25条の6第2項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

(認定機関の認定に係る手数料の額の認可)
第1条  工業標準化法(以下「法」という。)第20条第2項(法第25条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による認可を受けようとする指定認定機関又は法第25条の2第3項において準用する法第20条第2項の規定による認可を受けようとする指定認定機関若しくは承認認定機関は、認可を受けようとする手数料の額及び認定の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
 手数料の額が当該認定の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(認定機関に係る指定等の有効期間)
第2条  法第29条第1項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

(承認認定機関の事務所における検査に要する費用の負担)
第3条  工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第408号)第5条の規定は、法第40条第2項の政令で定める費用について準用する。この場合において、同令第5条第1項中「同条第1項第5号の検査」とあるのは「法第40条第1項第9号の検査」と、「工場、事業場その他の場所」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。

(検査機関の検査に係る手数料の額の認可)
第4条  法第21条の2第5項(法第25条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による認可を受けようとする指定検査機関又は法第25条の2第3項において準用する法第21条の2第5項の規定による認可を受けようとする指定検査機関若しくは承認検査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び検査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
 手数料の額が当該検査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(検査機関に係る指定等の有効期間)
第5条  法第44条第1項(法第53条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

(承認検査機関の事務所における検査に要する費用の負担)
第6条  工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第5条の規定は、法第54条第2項の政令で定める費用について準用する。この場合において、同令第5条第1項中「同条第1項第5号の検査」とあるのは「法第54条第1項第8号の検査」と、「工場、事業場その他の場所」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。

   附 則

 この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第28号)の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
   附 則 (平成七年一二月一五日政令第413号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成八年一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年九月一〇日政令第280号)

(施行期日)
第1条  この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年九月二十六日)から施行する。

(経過措置)
第2条  改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に工業標準化法に基づく認定検査機関及び承認検査機関に関する政令(以下「旧令」という。)第3条第1項又は第2項の規定によってされた届出であって施行日以後に行われる事務所の所在地の変更又は検査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止に係るものは、当該届出がされた日において、改正法による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第45条又は第48条の規定によってされた届出とみなす。
 施行日前に旧令第8条第1項において準用する旧令第3条第1項又は第2項の規定によってされた届出であって施行日以後に行われる事務所の所在地の変更又は検査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止に係るものは、当該届出がされた日において、新法第53条第2項において準用する新法第45条又は第48条の規定によってされた届出とみなす。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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