工業標準化法に基づく指定認定機関等に関する省令(JIS法指定認定機関等省令、ジス法指定認定機関等省令)
(平成九年九月十九日厚生省・通商産業省・運輸省令第3号)
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最終改正:平成一三年三月二七日厚生労働省・経済産業省・国土交通省令第2号
工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第5章及び第6章並びに工業標準化法に基づく認定機関及び検査機関に関する政令(昭和五十五年政令第266号)第1条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
工業標準化法に基づく指定認定機関等に関する省令
を次のように定める。
(指定の申請)
第1条
工業標準化法(以下「法」という。)第26条第1項又は第2項の指定の申請をしようとする者は、主務大臣が告示で定める様式による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これらに準ずるもの)
二
最近の事業年度末の財産目録及び貸借対照表
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支見積書
四
次の事項を記載した書類
イ 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて第3条に掲げる構成員の氏名又は名称
ロ 事務所の所在地
ハ 審査を行う者の略歴及び数
ニ 認定を行う区域
ホ 認定の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
2
指定認定機関は、前項第4号のイ、ハ、ニ又はホに掲げる事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(指定認定機関の指定区分)
第2条
法第26条第1項及び第2項の主務省令で定める区分は、別表のとおりとする。
(指定認定機関に係る構成員)
第3条
法第28条第2号の主務省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一
民法(明治二十九年法律第89号)第34条に基づき設立された社団法人 社員
二
商法(明治三十二年法律第48号)第53条の合名会社及び合資会社並びに有限会社法(昭和十三年法律第74号)第1条第1項の有限会社 社員
三
商法第53条の株式会社 株主
四
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第4条第1項の農業協同組合 組合員
五
中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会及び農業協同組合法第4条第1項の農業組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
六
その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に準ずる者
(指定認定機関に係る指定の更新)
第4条
第1条第1項、第2条及び前条の規定は、法第29条第1項の規定による指定認定機関の指定の更新に準用する。
(事務所の変更等の届出)
第5条
指定認定機関は、法第31条又は第34条に規定する届出をしようとするときは、主務大臣が告示で定める様式による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(指定認定機関に係る認定業務規程の認可の申請等)
第6条
指定認定機関は、法第32条第1項の規定により認定業務規程の認可を受けようとするときは、主務大臣が告示で定める様式による申請書に認定業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2
指定認定機関は、法第32条第1項の規定により認定業務規程の変更の認可を受けようとするときは、主務大臣が告示で定める様式による申請書に当該変更の明細を記載した書類及び変更後の認定業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
(指定認定機関の認定業務規程の記載事項)
第7条
法第32条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
認定の業務を行う時間及び休日に関する事項
二
事務所の所在地及びその事務所が認定の業務を行う区域に関する事項
三
手数料に関する事項
四
認定の業務を行う者の職務及び倫理に関する事項
五
認定の業務を行う者の配置に関する事項
六
認定の業務の実施方法に関する事項
七
認定の業務の公正な実施のために設置する第三者を含む機関に関する事項
八
認定書の発行に関する事項
九
前各号に掲げるもののほか、認定の業務に関し必要な事項
(帳簿)
第8条
法第33条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
認定を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二
認定の申請を受けた年月日
三
審査を行った年月日
四
審査の結果
五
審査を行った者の氏名
六
認定年月日
2
指定認定機関は、前項に掲げる事項を指定商品ごとに記載した帳簿を保存しなければならない。
(認定の業務の実施に要する費用の細目)
第9条
工業標準化法に基づく認定機関及び検査機関に関する政令第1条第1項の主務省令で定める事項は、審査一件当たりに要する人件費、事務費その他の経費並びに旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額とする。
(立入検査の証票)
第10条
法第38条第2項において準用する法第22条第2項に規定する証票は、別記様式第一とする。
2
法第69条の4第1項の規定により法第38条第1項の規定による立入検査の際に独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員が携帯すべき法第69条の4第5項に規定する証票は、別記様式第二とする。
(承認の申請)
第11条
法第39条第1項の規定による承認(以下単に「承認」という。)の申請をしようとする者は、主務大臣が告示で定める様式による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これらに準ずるもの)
二
最近の事業年度末の財産目録及び貸借対照表
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支見積書
四
次の事項を記載した書類
イ 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて第12条において準用する第3条に掲げる構成員の氏名又は名称
ロ 事務所の所在地
ハ 審査を行う者の略歴及び数
ニ 認定を行う区域
ホ 認定の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
2
承認認定機関は、前項第4号イ、ハ、ニ又はホに掲げる事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(準用)
第12条
第2条から第9条までの規定は、承認認定機関に準用する。この場合において、第2条中「法第26条第1項及び第2項」とあるのは「法第39条第1項」と、第3条中「法第28条第2号」とあるのは「法第39条第2項において準用する法第28条第2号」と、第4条中「法第29条第1項」とあるのは「法第39条第2項において準用する法第29条第1項」と、第5条中「法第31条又は第34条」とあるのは「法第39条第2項において準用する法第31条又は第34条」と、第6条第1項及び第2項中「法第32条第1項」とあるのは「法第39条第2項において準用する法第32条第1項」と、第7条中「法第32条第2項」とあるのは「法第39条第2項において準用する法第32条第2項」と、第8条第1項中「法第33条」とあるのは「法第39条第2項において準用する法第33条」と、第9条中「工業標準化法に基づく認定機関及び検査機関に関する政令第1条第1項」とあるのは「工業標準化法に基づく認定機関及び検査機関に関する政令第3条第1項において準用する同令第1条第1項」と、別表中「指定区分」とあるのは「承認区分」と読み替えるものとする。
附 則
この省令は、工業標準化法の一部を改正する法律(平成九年法律第6号)の施行の日(平成九年九月二十六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日厚生省・通商産業省・運輸省令第3号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二七日厚生労働省・経済産業省・国土交通省令第2号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
別表 (第2条関係)
|
指定区分 |
範囲 |
|
土木及び建築 |
部門記号Aに分類される指定品目 |
|
一般機械 |
部門記号Bに分類される指定品目又は指定加工技術 |
|
電子機器及び電気機械 |
部門記号Cに分類される指定品目 |
|
自動車 |
部門記号Dに分類される指定品目 |
|
鉄道 |
部門記号Eに分類される指定品目 |
|
船舶 |
部門記号Fに分類される指定品目 |
|
鉄鋼 |
部門記号Gに分類される指定品目 |
|
非鉄金属 |
部門記号Hに分類される指定品目又は指定加工技術 |
|
化学 |
部門記号Kに分類される指定品目又は指定加工技術 |
|
繊維 |
部門記号Lに分類される指定品目 |
|
鉱山 |
部門記号Mに分類される指定品目 |
|
パルプ及び紙 |
部門記号Pに分類される指定品目 |
|
窯業 |
部門記号Rに分類される指定品目 |
|
日用品 |
部門記号Sに分類される指定品目 |
|
医療安全用具 |
部門記号Tに分類される指定品目 |
|
航空 |
部門記号Wに分類される指定品目 |
|
その他 |
部門記号Zに分類される指定品目 |
備考 この表において、「部門記号」とは、日本工業規格(JIS)部門記号をいう。
別記様式第一 (第10条関係)
別記様式第二 (第10条関係)
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