工業標準化法に基づく公示による検査に関する省令(JIS法公示検査省令、ジス法公示検査省令)
(昭和五十五年十月二十五日厚生省・通商産業省・運輸省令第2号)
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最終改正:平成一三年三月二七日厚生労働省・経済産業省・国土交通省令第3号
工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第21条の2第1項(同法第25条第3項及び第25条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第25条の5第1項及び第2項並びに工業標準化法に基づく認定検査機関及び承認検査機関に関する政令(昭和五十五年政令第266号)第2条第1項及び第3項、第4条第1項(これらの規定を同令第8条第1項において準用する場合を含む。)並びに第8条第2項において準用する工業標準化法に基づく表示許可申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第408号)第4条第2項において準用する同令第2条の規定に基づき、並びに同法及び工業標準化法に基づく認定検査機関及び承認検査機関に関する政令を実施するため、
工業標準化法に基づく公示による検査に関する省令
を次のように制定する。
(検査の実施方法)
第1条
工業標準化法(以下「法」という。)第21条の2第1項の規定による検査を受けるべき旨の公示は、指定商品(法第19条第7項に規定する指定商品をいう。以下同じ。)の名称、当該指定商品ごとの検査の申請期間、検査の実施期間並びに検査の実施につき定められた指定検査機関の名称及び所在地並びに当該指定検査機関の検査の手数料の額その他検査を受けるに当たつて必要な事項を官報に掲載するものとする。
2
前項の検査を受けようとする当該指定商品の認定製造業者は、同項の公示で定める申請期間内に、主務大臣が告示で定める様式の申請書を法第21条の2第1項の規定により定められた指定検査機関に提出しなければならない。
(検査事項)
第2条
法第21条の2第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
指定商品がその表示に係る日本工業規格に該当していること。
二
表示に係る日本工業規格に定める検査設備が適正に維持されていること。
三
表示に係る日本工業規格に定める検査の方法により、適正に検査が行われていること。
四
表示に係る日本工業規格に定める検査に関する記録が保存されていること。
(検査の結果の報告)
第3条
指定検査機関は、法第21条の2第1項(法第25条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第25条の2第3項において準用する法第21条の2第1項の規定による検査(以下単に「検査」という。)を行つたときは、遅滞なく、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
2
前項の報告に関する報告書の様式その他必要な事項は、主務大臣が告示で定める。
(指定の申請)
第4条
法第21条の2第1項又は第25条の2第3項において準用する法第21条の2第1項の指定(以下単に「指定」という。)の申請をしようとする者は、主務大臣が告示で定める様式による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これらに準ずるもの)
二
最近の事業年度末の財産目録及び貸借対照表
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支見積書
四
次の事項を記載した書類
イ 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて第6条に掲げる構成員の氏名又は名称
ロ 事務所の所在地
ハ 検査を行う者の略歴及び数
ニ 検査を行う区域
ホ 検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要
2
指定検査機関は、前項第4号イ、ハ、ニ又はホに掲げる事項に変更があつた場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(指定検査機関の指定区分)
第5条
法第41条第1項及び第2項の主務省令で定める区分は、別表のとおりとする。
(指定検査機関に係る構成員)
第6条
法第43条第2号の主務省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一
民法(明治二十九年法律第89号)第34条に基づき設立された社団法人社員
二
商法(明治三十二年法律第48号)第53条の合名会社及び合資会社並びに有限会社法(昭和十三年法律第74号)第1条第1項の有限会社社員
三
商法第53条の株式会社株主
四
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第4条第1項の農業協同組合組合員
五
中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会及び農業協同組合法第4条第1項の農業組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者
六
その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に準ずる者
(指定検査機関に係る指定の更新)
第7条
第4条第1項、第5条及び前条の規定は、法第44条第1項の規定による指定検査機関の指定の更新に準用する。
(事務所の変更等の届出)
第8条
指定検査機関は、法第45条又は第48条に規定する届出をしようとするときは、主務大臣が告示で定める様式による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(指定検査機関に係る検査業務規程の認可の申請等)
第9条
指定検査機関は、法第46条第1項の規定により検査業務規程の認可を受けようとするときは、主務大臣が告示で定める様式による申請書に検査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2
指定検査機関は、法第46条第1項の規定により検査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、主務大臣が告示で定める様式による申請書に当該変更の明細を記載した書面及び変更後の検査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
(指定検査機関の検査業務規程の記載事項)
第10条
法第46条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
検査を行う時間及び休日に関する事項
二
事務所の所在地及びその事務所が検査を行う区域に関する事項
三
手数料に関する事項
四
検査を行う者の職務及び倫理に関する事項
五
検査を行う者の配置に関する事項
六
検査の業務の実施方法に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、検査の業務に関し必要な事項
(帳簿)
第11条
法第47条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二
検査の申請を受けた年月日
三
検査を行つた年月日
四
検査の結果
五
検査を行つた者の氏名
2
指定検査機関は、前項に掲げる事項を指定商品ごとに記載した帳簿を記載の日から三年間保存しなければならない。
(検査の業務の実施に要する費用の細目)
第12条
工業標準化法に基づく認定機関及び検査機関に関する政令(以下「令」という。)第4条第1項の主務省令で定める事項は、検査一件当たりに要する人件費、事務費その他の経費並びに旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額とする。
(立入検査の証票)
第13条
法第52条第2項において準用する法第22条第2項に規定する証票は、別記様式第一とする。
2
法第69条の4第1項の規定により法第52条第1項の規定による立入検査の際に独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員が携帯すべき法第69条の4第5項に規定する証票は、別記様式第二とする。
(承認の申請)
第14条
法第53条第1項の規定による承認(以下単に「承認」という。)の申請をしようとする者は、主務大臣が告示で定める様式による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これらに準ずるもの)
二
最近の事業年度末の財産目録及び貸借対照表
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支見積書
四
次の事項を記載した書類
イ 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて第17条において準用する第6条に掲げる構成員の氏名又は名称
ロ 事務所の所在地
ハ 検査を行う者の略歴及び数
ニ 検査を行う区域
ホ 検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要
2
承認検査機関は、前項第4号イ、ハ、ニ又はホに掲げる事項に変更があつた場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(準用)
第15条
第1条及び第2条の規定は、指定加工技術に準用する。
第16条
第1条及び第2条の規定は認定外国製造業者に、前条において準用するこれらの規定は認定外国加工業者に準用する。この場合において、第1条(前条において準用する場合を含む。)中「公示」とあるのは「通知」と、「指定検査機関」とあるのは「承認検査機関又は指定検査機関」と、同条第1項(前条において準用する場合を含む。)中「官報に掲載する」とあるのは「書面により通知する」と読み替えるものとする。
第17条
第3条及び第5条から第12条までの規定は、承認検査機関に準用する。この場合において、第5条中「法第41条第1項及び第2項」とあるのは「法第53条第1項」と、第6条中「法第43条第2号」とあるのは「法第53条第2項において準用する法第43条第2号」と、第7条中「法第44条第1項」とあるのは「法第53条第2項において準用する法第44条第1項」と、第8条中「法第45条又は第48条」とあるのは「法第53条第2項において準用する法第45条又は第48条」と、第9条第1項及び第2項中「法第46条第1項」とあるのは「法第53条第2項において準用する法第46条第1項」と、第10条中「法第46条第2項」とあるのは「法第53条第2項において準用する法第46条第2項」と、第11条中「法第47条」とあるのは「法第53条第2項において準用する法第47条」と、別表中「指定区分」とあるのは「承認区分」と読み替えるものとする。
第18条
工業標準化法に基づく外国製造業者等に係る表示認定申請手数料の額の計算等に関する省令(昭和五十五年厚生省令、通商産業省令、運輸省令第1号。)第1条から第5条までの規定は、令第6条において準用する工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第5条第2項において準用する同令第2条後段の主務省令で定める旅行雑費の額その他旅費の額の計算に関し必要な細目に準用する。この場合において、同省令第1条中「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第408号。以下「令」という。)第2条又は第7条第1項」とあるのは「工業標準化法に基づく認定機関及び検査機関に関する政令第6条において準用する工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第408号)第5条第2項において準用する同令第2条」と、同項及び同条第3項中「審査」とあるのは「検査」と読み替えるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日厚生省・通商産業省・運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一二月二五日厚生省・通商産業省・運輸省令第1号)
この省令は、工業標準化法に基づく表示許可申請手数料の額等を定める政令の一部を改正する政令(平成七年政令第413号)の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
附 則 (平成九年九月一九日厚生省・通商産業省・運輸省令第2号)
この省令は、工業標準化法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月二十六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日厚生省・通商産業省・運輸省令第2号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二七日厚生労働省・経済産業省・国土交通省令第3号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
別表(第5条関係)
|
指定区分 |
範囲 |
|
土木及び建築 |
部門記号Aに分類される指定品目 |
|
一般機械 |
部門記号Bに分類される指定品目又は指定加工技術 |
|
電子機器及び電気機械 |
部門記号Cに分類される指定品目 |
|
自動車 |
部門記号Dに分類される指定品目 |
|
鉄道 |
部門記号Eに分類される指定品目 |
|
船舶 |
部門記号Fに分類される指定品目 |
|
鉄鋼 |
部門記号Gに分類される指定品目 |
|
非鉄金属 |
部門記号Hに分類される指定品目又は指定加工技術 |
|
化学 |
部門記号Kに分類される指定品目又は指定加工技術 |
|
繊維 |
部門記号Lに分類される指定品目 |
|
鉱山 |
部門記号Mに分類される指定品目 |
|
パルプ及び紙 |
部門記号Pに分類される指定品目 |
|
窯業 |
部門記号Rに分類される指定品目 |
|
日用品 |
部門記号Sに分類される指定品目 |
|
医療安全用具 |
部門記号Tに分類される指定品目 |
|
航空 |
部門記号Wに分類される指定品目 |
|
その他 |
部門記号Zに分類される指定品目 |
備考 この表において、「部門記号」とは、日本工業規格(JIS)部門記号をいう。
様式第一 (第13条関係)
様式第二 (第13条関係)
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