工業標準化法に基づく外国製造業者等に係る表示認定申請手数料の額の計算等に関する省令(JIS法外国製造業者等に係る表示認定申請手数料省令、ジス法外国製造業者等に係る表示認定申請手数料省令)
(昭和五十五年四月二十五日厚生省・通商産業省・運輸省令第1号)
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最終改正:平成一三年三月二七日厚生労働省・経済産業省・国土交通省令第4号
工業標準化法関係手数料令(昭和二十四年政令第408号)第2条の規定に基づき、工業標準化法に基づく承認申請手数料の額の計算に関する省令を次のように制定する。
(在勤官署の所在地)
第1条
工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第408号。以下「令」という。)第2条又は第7条第1項の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該審査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、次の表に掲げるところによる。
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主務大臣の区分 |
在勤官署の所在地 |
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厚生労働大臣 |
東京都千代田区霞が関一丁目二番二号 |
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経済産業大臣 |
東京都千代田区霞が関一丁目三番一号 |
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国土交通大臣 |
東京都千代田区霞が関二丁目一番三号 |
(支度料の不算入)
第2条
旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
(審査の日数)
第3条
審査を実施する日数は三日として旅費相当額を計算する。
(旅行雑費の額)
第4条
旅費法第6条第1項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
(調整)
第5条
主務大臣が旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
2
独立行政法人製品評価技術基盤機構が、旅費法第46条第1項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
(準用)
第6条
前各条の規定は、令第5条第2項(令第8条第2項並びに工業標準化法に基づく認定機関及び検査機関に関する政令(昭和五十五年政令第266号)第3条及び第6条において準用する場合を含む。)において準用する令第2条後段の主務省令で定める旅行雑費の額その他旅費の額の計算に関し必要な細目に準用する。この場合において、第1条及び第3条中「審査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月二五日厚生省・通商産業省・運輸省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日厚生省・通商産業省・運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一二月二五日厚生省・通商産業省・運輸省令第1号)
この省令は、工業標準化法に基づく表示許可申請手数料の額等を定める政令の一部を改正する政令(平成七年政令第413号)の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
附 則 (平成九年九月一九日厚生省・通商産業省・運輸省令第1号)
この省令は、工業標準化法の一部を改正する法律(平成九年法律第6号)の施行の日(平成九年九月二十六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日厚生省・通商産業省・運輸省令第1号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二七日厚生労働省・経済産業省・国土交通省令第4号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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