工業標準化法第69条の2第1項の主務大臣等を定める政令(JIS法主務大臣等政令、ジス法主務大臣等政令)
(平成十二年六月七日政令第296号)
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最終改正:平成一五年一二月一九日政令第533号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月十九日政令第533号 | (未施行) |
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内閣は、中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第160号)の施行に伴い、及び工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第69条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(鉱工業品等に係る工業標準に関する事項についての主務大臣)
第1条
工業標準化法(以下「法」という。)第69条の2第1項第1号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。
一
法第69条の2第1項第1号に規定する工業標準に関する事項(次号から第4号までに掲げるものを除く。)については、厚生労働大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって、当該鉱工業品の生産又は当該鉱工業の技術に係る鉱工業品の生産の事業を所管する大臣とする。
二
法第69条の2第1項第1号に規定する工業標準に関する事項のうち、合板(航空機用のものに限る。)に関するものについては、農林水産大臣とする。
三
法第69条の2第1項第1号に規定する工業標準に関する事項のうち、航空法(昭和二十七年法律第231号)の適用を受ける航空機及びその装備品(以下「航空機等」という。)の安全度(同法第10条第4項第1号の基準(以下「安全基準」という。)に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)並びに航空機等に関する試験、分析、検査及び測定の方法(安全基準に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)については、国土交通大臣とする。
四
法第69条の2第1項第1号に規定する工業標準に関する事項のうち、航空機等の安全度(安全基準に係るものに限る。)並びに航空機等に関する試験、分析、検査及び測定の方法(安全基準に係るものに限る。)であって、航空機製造事業法(昭和二十七年法律第237号)第2条第1項に規定する航空機及び同条第2項に規定する航空機用機器に関する同法第6条第2項(同法第9条第2項、第11条第2項及び第14条第2項の規定により準用する場合を含む。)及び同法第12条第1項の基準に係るものについては、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
(建築物等に係る工業標準に関する事項についての主務大臣)
第2条
法第69条の2第1項第2号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。
一
法第69条の2第1項第2号に規定する工業標準に関する事項(次号に掲げるものを除く。)のうち、港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項第3号に規定する係留施設並びに飛行場において航空機の航行に必要な事項を表示する標識及び施設並びに航空法第2条第4項に規定する航空保安施設に関するものについては国土交通大臣とし、学校施設に関するものについては文部科学大臣とする。
二
法第69条の2第1項第2号に規定する工業標準に関する事項のうち、建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係るものについては、国土交通大臣とする。
(労働災害の防止に関する工業標準に関する事項)
第3条
法第69条の2第1項第3号の政令で定める事項は、鉱工業品の生産に関する安全条件(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)第20条から第25条までの規定により労働者について危険又は健康障害を防止するために事業者が講じなければならない措置に係るもの及び同法第56条第1項の政令で定める物に係るものに限る。)に関すること及び次の各号に掲げる鉱工業品の区分に応じ、当該各号に定める事項(労働災害の防止に関するものに限る。)とする。
一
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号)第12条及び第13条に規定する機械等、労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定を行うための機器並びに労働者の健康障害を防止するための保護具(同法の適用を受けるものに限る。) 安全度
二
労働安全衛生法施行令第14条から第15条までに規定する機械等(労働安全衛生法の適用を受けるものに限る。) 検査の方法
附 則
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一九日政令第533号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。
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工業標準化法第69条の2第1項の主務大臣等を定める政令(JIS法主務大臣等政令、ジス法主務大臣等政令)