工業標準化法第21条の2第1項

(第25条第3項において準用する場合を含む。)に規定する指定検査機関を指定する省令 (平成十三年六月十九日経済産業省令第171号)

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最終改正:平成一五年二月一三日経済産業省令第12号


 工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第41条第1項の規定に基づき、同法第21条の2第1項(第25条第3項において準用する場合を含む。)に規定する指定検査機関を指定する省令を次のように定める。

 工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第21条の2第1項(第25条第3項において準用する場合を含む。)に規定する指定検査機関として次の者を指定する。
指定検査機関の名称
財団法人日本文化用品安全試験所
財団法人全国タイル検査・技術協会
財団法人日本燃焼機器検査協会
財団法人日本規格協会
財団法人日本品質保証機構
財団法人電気安全環境研究所
財団法人日本車両検査協会
財団法人日本軸受検査協会
財団法人建材試験センター
財団法人日本建築総合試験所
財団法人日本ガス機器検査協会
財団法人化学物質評価研究機構
財団法人化学技術戦略推進機構
財団法人日本塗料検査協会
社団法人日本水道協会
社団法人電線総合技術センター
財団法人日本繊維製品品質技術センター


   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、平成十三年三月三十一日から適用する。
 この省令の施行前に 工業標準化法第21条の2第1項(第25条第3項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者の同法第44条第1項の政令で定める期間の起算日は、その者がその指定を受けた日とする。

   附 則 (平成一五年二月一三日経済産業省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行し、表中財団法人日本カメラ財団の項及び社団法人繊維評価技術協議会の項を削る改正規定は、平成十四年九月二十六日から適用する。

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