工業標準化法第19条第1項及び第25条第1項に規定する指定認定機関を指定する省令(JIS法指定認定機関指定省令、ジス法指定認定機関指定省令)
(平成十三年六月十九日経済産業省令第172号)
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最終改正:平成一五年一〇月六日経済産業省令第137号
工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第26条第1項の規定に基づき、同法第19条第1項及び第25条第1項に規定する指定認定機関を指定する省令を次のように定める。
工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第19条第1項及び第25条第1項に規定する指定認定機関として次の者を指定する。
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指定認定機関の名称 |
財団法人日本規格協会 財団法人建材試験センター 財団法人日本建築総合試験所 財団法人日本繊維製品品質技術センター 財団法人電気安全環境研究所 |
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年三月三十一日から適用する。
2
この省令の施行前に工業標準化法第19条第1項及び第25条第1項の指定を受けた者の同法第29条第1項の政令で定める期間の起算日は、その者がその指定を受けた日とする。
附 則 (平成一五年三月一〇日経済産業省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月九日経済産業省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一一日経済産業省令第92号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年八月十日から適用する。
附 則 (平成一五年一〇月六日経済産業省令第137号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年十月五日から適用する。
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