工業標準化法施行規則(JIS法施行規則、ジス法施行規則)


(昭和二十四年八月一日総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第1号)

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最終改正:平成一四年四月一日総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号


 工業標準化法を実施するため、 工業標準化法施行規則 を次のように制定する。

(関係大臣)
第1条  主務大臣は、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号。以下「法」という。)第11条、法第12条第2項、法第13条第2項、法第14条、法第15条並びに法第18条第1項及び第4項に規定する権限を行使する場合には、法第2条第1号から第5号までに掲げる工業標準に関し、次の表の上欄に掲げる鉱工業品については同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第164号)第5条第13号に規定する装備品、船舶、航空機及び需品であつて、自衛隊の専用するもの 内閣総理大臣
有線電気通信機械及び無線設備(電波法(昭和二十五年法律第131号)第100条第1項に規定する高周波利用設備を含む。)の機器(電波の質に関係する水晶発振子、保持器等以外の無線電気通信機械部品及び受信のみに使用する真空管を除く。)並びに消防機械器具 総務大臣
教育用品 文部科学大臣
食品衛生法(昭和二十二年法律第233号)第2条第2項、第4項及び第5項に規定する添加物、器具及び容器包装並びに同法第29条第1項により指定されたおもちや 厚生労働大臣
鉱工業品にして経済産業省が生産を所掌する農林畜水産業専用物品及び国土交通省が生産を所掌する漁業専用物品 農林水産大臣
自動車(自動車部品、自動車用蓄電池及び自動車用工具を除く。)、気象観測用品、航路標識及び船舶救難用器具 国土交通大臣

 主務大臣は、法第11条、法第12条第2項、法第13条第2項、法第14条、法第15条並びに法第18条第1項及び第4項に規定する権限を行使する場合には、次の表の上欄に掲げる工業標準に関し、同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。
工業標準化法第69条の2第1項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第296号)第1条第3号に掲げる工業標準 経済産業大臣
航空法(昭和二十七年法律第231号)の適用を受ける航空機及びその装備品の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、性能、耐久度、安全度(航空機製造事業法(昭和二十七年法律第237号)第2条第1項に規定する航空機及び同条第2項に規定する航空機用機器に関する同法第6条第2項(同法第9条第2項、第11条第2項及び第14条第2項の規定により準用する場合を含む。)及び同法第12条第1項の基準に係るものに限り、工業標準化法第69条の2第1項の主務大臣等を定める政令第1条第4号に該当するものを除く。)及び使用方法についての工業標準、航空機の発出装置、着陸装置並びに研究、試験及び検査に専用する機器に関する法第2条第1号から第5号までに掲げる工業標準(航空法の適用を受ける航空機に関するものに限る。)並びに航空従事者訓練専用機器及び航空従事者専用器具に関する同条第1号から第5号までに掲げる工業標準(航空法の規定による航空従事者に係るものに限る。) 国土交通大臣

 主務大臣は、法第11条、法第12条第2項、法第13条第2項、法第14条、法第15条並びに法第18条第1項及び第4項に規定する権限を行使する場合には、法第2条第3号に掲げる工業標準に関し、特に郵便に関係のある場合については総務大臣、特に運輸に関係のある場合については国土交通大臣に協議しなければならない。

(申出)
第2条  法第12条第1項(法第14条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により利害関係人が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した正副四通の申出書を原案とともに、主務大臣に提出しなければならない。ただし、工業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする工業標準を原案とみなす。
 申出人の住所及び氏名又は名称
 制定、確認、改正又は廃止しようとする工業標準の名称及び制定、確認、改正又は廃止の別
 制定、確認、改正又は廃止しようとする理由
 制定又は改正の申出のときは、原案作成までの経過又は議事録
 申出人の職業とその業務内容(申出人が団体の代表者であるときは、その団体の目的及び業務内容並びに構成員の氏名又は名称とする。)

(電子情報処理組織による手続の特例)
第2条の2  主務大臣は、法第12条第1項の規定による申出について、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(以下「大臣用電子計算機」という。)と、同項の規定による申出を行う者の使用に係る電子計算機(以下「申出用電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
 前項の規定により行われた法第12条第1項の規定による申出は、大臣用電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に主務大臣に到達したものとみなす。
 法第12条第1項の規定により主務大臣に申出をしようとする者が、電子情報処理組織を使用して同項の規定による申出を行うときは、前条の規定にかかわらず、大臣用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な申出様式に記録すべき事項及び原案(工業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする工業標準を原案とみなす。)を申出用電子計算機(主務大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。

(識別番号等の通知)
第2条の3  電子情報処理組織を使用して法第12条第1項の規定による申出をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類を主務大臣に提出しなければならない。
 主務大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。
 第1項の書面を提出した者は、提出した事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、遅滞なく、主務大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類を主務大臣に提出しなければならない。
 主務大臣は、第1項の書面を提出した者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

(公示)
第3条  法第16条に規定する公示は、その工業標準の名称及び番号並びに制定、確認、改正又は廃止の別及びその年月日を官報に掲載するものとする。

(公聴会)
第4条  法第18条第1項及び第3項の規定により、主務大臣が公聴会を開催しようとするときは、少くともその十日前に、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする案件を公示しなければならない。

第5条  法第18条第2項の規定により、日本工業標準調査会又は工業標準に実質的な利害関係を有する者が公聴会の開催を請求するときは、次に掲げる事項を記載した正副四通の公聴会開催請求書を主務大臣に提出しなければならない。
 請求者の住所及び氏名又は名称
 件名
 請求の理由
 意見

第6条  公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を主務大臣に申し出なければならない。

第7条  公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人及び学識経験者(以下公述人という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから主務大臣がこれを定め、本人にその旨を通知する。
 あらかじめ申し出た者のうちにその案件に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。

第8条  公聴会は、主務大臣又はその指名する職員が議長として主宰する。

第9条  公聴会には、主務大臣がそのつど指名する職員を出席させて意見を述べさせることができる。

第10条  公述人の発言は、案件の範囲をこえてはならない。
 公述人の発言が案件の範囲をこえ又は公述人に不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し又は退場を命ずることができる。

第11条  第9条の規定により指名された職員は、公述人に対して質疑することができる。但し、公述人は、職員に対し質疑することはできない。

第12条  公述人は、議長の同意を得た場合には、文書で意見を提示し又は代理人に意見を述べさせることができる。

   附 則 抄

 この命令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二五年三月三日総理府・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年八月二五日総理府・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第2号)

 この命令は、公布の日から施行し、昭和二十五年六月一日から適用する。
   附 則 (昭和二七年五月一日総理府・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第1号) 抄

 この命令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年三月一一日総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年七月一日総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年八月一三日総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第1号)

 この命令は、昭和四十一年八月十四日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年四月二五日総理府・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年七月二五日総理府・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第2号)

 この命令は、工業標準化法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第28号)の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
   附 則 (昭和五五年一〇月二五日総理府・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第3号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年九月二八日総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第1号)

 この命令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成八年六月七日総理府・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年九月一九日総理府・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第1号)

 この命令は、工業標準化法の一部を改正する法律(平成九年法律第6号)の施行の日(平成九年九月二十六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年一月六日経済産業省令第3号)

(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(次項及び第3項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための経済産業省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年経済産業省令第3号)となるものとする。
(計量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 この本部令の施行の日の前日において従前の計量行政審議会の会長、委員及び専門委員である者の任期は、第6条の規定による改正前の計量法施行規則第105条及び第109条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。

   附 則 (平成一二年一一月二九日総理府・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省令第1号)

 この命令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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