第9章 指定商品以外の鉱工業品(第55条―第66条)/工業標準化法


(昭和二十四年六月一日法律第185号)

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号


   第9章 指定商品以外の鉱工業品

(指定商品以外の鉱工業品にする表示の禁止等)
第55条  指定商品以外の鉱工業品については、何人も、その取り扱う当該鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第19条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
 指定加工技術以外の種目の加工技術については、何人も、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第25条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
 主務大臣は、前2項の規定に違反する事実があると認めるときは、その違反者に対し、その所有し、若しくは占有する当該鉱工業品若しくはその包装、容器若しくは送り状についてその違反に係る表示の除去若しくはまつ消を命じ、又は当該表示の付してある当該鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)の販売の停止を命ずることができる。

第56条  輸入業者は、第19条第1項の表示若しくはこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(指定商品を除く。)又は指定加工技術以外の種目の加工技術について第25条第1項の表示若しくはこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(これらの包装、容器又は送り状にこれらの表示の付してある場合におけるこれらの鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。
 主務大臣は、前項の規定に違反する事実があると認めるときは、その輸入業者に対し、同項に規定する当該鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。

(試験事業者の認定)
第57条  指定商品以外の鉱工業品に係る試験(指定商品以外の鉱工業品が日本工業規格に該当することを明らかにするために必要な試験、分析又は測定をいう。以下単に「試験」という。)の事業を行う者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、主務大臣に申請して、その事業が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
 試験を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること。
 試験を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

(証明書の交付)
第58条  前条の認定を受けた者(以下「認定試験事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、試験を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
 何人も、前項に規定する場合を除くほか、試験に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
 前項に規定するもののほか、認定試験事業者は、試験に係る証明書以外のものに、第1項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

(承継)
第59条  認定試験事業者が当該認定に係る事業の全部を譲渡し、又は認定試験事業者について相続、合併若しくは分割(当該認定に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定試験事業者の地位を承継する。
 前項の規定により認定試験事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(届出)
第60条  認定試験事業者は、当該認定に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(認定の失効)
第61条  認定試験事業者が当該認定に係る事業を廃止したときは、当該認定は、その効力を失う。

(手数料)
第62条  第57条の認定を受けようとする者は、政令で定める手数料を納めなければならない。
 前項の手数料は、主務大臣が行う認定を受けようとする者の納めるものについては国庫の、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)が行う認定を受けようとする者の納めるものについては機構の収入とする。

(認定の取消し)
第63条  主務大臣は、認定試験事業者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
 第57条各号の一に適合しなくなつたとき。
 不正の手段により第57条の認定を受けたとき。

(報告徴収及び立入検査)
第64条  主務大臣は、必要があると認めるときは、認定試験事業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に認定試験事業者の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 第22条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

(外国試験事業者の認定等)
第65条  外国にある事務所により試験の事業を行う者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、主務大臣に申請して、その事業が第57条各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
 第58条第1項及び第3項並びに第59条から第61条までの規定は前項の規定による認定を受けた者(以下「認定外国試験事業者」という。)に、第62条の規定は同項の規定による認定に準用する。
 主務大臣は、認定外国試験事業者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
 第57条各号の一に適合しなくなつたとき。
 不正の手段により第1項の認定を受けたとき。
 主務大臣が必要があると認めて認定外国試験事業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
 主務大臣が必要があると認めてその職員に認定外国試験事業者の事務所において前条第1項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
 次項の規定による費用の負担をしないとき。
 前項第4号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける認定外国試験事業者の負担とする。

(標章の付してある証明書を用いた輸入品の販売)
第66条  輸入業者は、第58条第1項の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある試験に係る証明書を用いて、指定商品以外の鉱工業品でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該標章が同項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

工業標準化法(JIS法、ジス法)に戻る
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る

第9章 指定商品以外の鉱工業品(第55条―第66条)/工業標準化法