第54条
主務大臣は、承認検査機関が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一
前条第2項において準用する第42条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
二
前条第2項において準用する第45条、第46条第1項、第47条又は第48条の規定に違反したとき。
三
前条第2項において準用する第46条第1項の認可を受けた検査業務規程によらないで検査を行つたとき。
四
前条第2項において準用する第46条第3項又は第50条の規定による請求に応じなかつたとき。
五
不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。
六
主務大臣が、承認検査機関が前各号の一に該当すると認めて、期間を定めて検査の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。
七
主務大臣が必要があると認めて承認検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八
主務大臣が必要であると認めてその職員に承認検査機関の事務所において第52条第1項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
九
次項の規定による費用の負担をしないとき。