第8章 承認検査機関(第53条・第54条)/工業標準化法


(昭和二十四年六月一日法律第185号)

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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号


   第8章 承認検査機関

(承認)
第53条  主務大臣は、外国にある事務所により第41条第2項に規定する検査を行おうとする者から申請があつたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、これを承認することができる。
 第42条から第44条までの規定は前項の規定による承認に、第45条から第48条まで及び第50条の規定は同項の規定による承認を受けた者(以下「承認検査機関」という。)に準用する。この場合において、第43条第1号中「第21条の2第1項又は第25条の2第3項において準用する第21条の2第1項」とあるのは「第25条の2第3項において準用する第21条の2第1項」と、第46条第3項及び第50条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

(承認の取消し等)
第54条  主務大臣は、承認検査機関が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
 前条第2項において準用する第42条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
 前条第2項において準用する第45条、第46条第1項、第47条又は第48条の規定に違反したとき。
 前条第2項において準用する第46条第1項の認可を受けた検査業務規程によらないで検査を行つたとき。
 前条第2項において準用する第46条第3項又は第50条の規定による請求に応じなかつたとき。
 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。
 主務大臣が、承認検査機関が前各号の一に該当すると認めて、期間を定めて検査の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。
 主務大臣が必要があると認めて承認検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
 主務大臣が必要であると認めてその職員に承認検査機関の事務所において第52条第1項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
 次項の規定による費用の負担をしないとき。
 前項第8号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認検査機関の負担とする。

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