第6章 承認認定機関(第39条・第40条)/工業標準化法


(昭和二十四年六月一日法律第185号)

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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号


   第6章 承認認定機関

(承認)
第39条  第25条の2第1項及び第2項の承認は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、同条第1項及び第2項の認定を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。
 第27条から第29条までの規定は第25条の2第1項及び第2項の規定による承認に、第30条から第34条まで及び第36条の規定は第25条の2第1項及び第2項の規定による承認を受けた者(以下「承認認定機関」という。)に準用する。この場合において、第28条第1号中「第19条第1項及び第25条第1項又は第25条の2第1項及び第2項」とあるのは「第25条の2第1項及び第2項」と、第32条第3項及び第36条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

(承認の取消し等)
第40条  主務大臣は、承認認定機関が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
 第25条の2第3項において準用する第19条第3項又は第4項の規定に違反したとき。
 前条第2項において準用する第27条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
 前条第2項において準用する第30条、第31条、第32条第1項、第33条又は第34条の規定に違反したとき。
 前条第2項において準用する第32条第1項の認可を受けた認定業務規程によらないで認定を行つたとき。
 前条第2項において準用する第32条第3項又は第36条の規定による請求に応じなかつたとき。
 不正の手段により第25条の2第1項及び第2項の承認を受けたとき。
 主務大臣が、承認認定機関が前各号の一に該当すると認めて、期間を定めて認定の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。
 主務大臣が必要があると認めて承認認定機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
 主務大臣が必要であると認めてその職員に承認認定機関の事務所において第38条第1項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
 次項の規定による費用の負担をしないとき。
 前項第9号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認認定機関の負担とする。

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