第5章 指定認定機関(第26条―第38条)/工業標準化法
(昭和二十四年六月一日法律第185号)
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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号
第5章 指定認定機関
(指定)
第26条
第19条第1項及び第25条第1項の指定は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、第19条第1項及び第25条第1項の認定を行おうとする者の申請により行う。
2
第25条の2第1項及び第2項の指定は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、同条第1項及び第2項の認定を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
(欠格条項)
第27条
次の各号の一に該当する者は、第19条第1項及び第25条第1項又は第25条の2第1項及び第2項の指定(以下この章において単に「指定」という。)を受けることができない。
一
この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第37条の規定により指定を取り消され、又は第40条第1項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの
(指定の基準)
第28条
主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一
第19条第1項及び第25条第1項又は第25条の2第1項及び第2項の認定(以下この章において単に「認定」という。)の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二
法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて主務省令で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
認定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定が不公正になるおそれがないものであること。
四
その指定をすることによつて申請に係る認定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(指定の更新)
第29条
指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前3条の規定は、前項の指定の更新に準用する。
(認定の義務)
第30条
指定を受けた者(以下「指定認定機関」という。)は、認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定のための審査を行わなければならない。
(事務所の変更の届出)
第31条
指定認定機関は、認定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
(認定業務規程)
第32条
指定認定機関は、認定の業務に関する規程(以下「認定業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
認定業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
3
主務大臣は、第1項の認可をした認定業務規程が認定の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その認定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(帳簿の記載)
第33条
指定認定機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、認定の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(業務の休廃止)
第34条
指定認定機関は、認定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(役員等の地位)
第35条
認定の業務に従事する指定認定機関の役員(法人でない指定認定機関にあつては、当該指定を受けた者)又は職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第36条
主務大臣は、指定認定機関が第28条第1号から第3号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第37条
主務大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
この章の規定又は第19条第3項若しくは第4項の規定に違反したとき。
二
第27条各号の一に該当するに至つたとき。
三
第32条第1項の認可を受けた認定業務規程によらないで認定を行つたとき。
四
第32条第3項又は前条の規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により指定を受けたとき。
(報告徴収及び立入検査)
第38条
主務大臣は、必要があると認めるときは、指定認定機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に指定認定機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
第22条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
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