第4章 指定商品に係る表示等(第19条―第25条の4)/工業標準化法
(昭和二十四年六月一日法律第185号)
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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号
第4章 指定商品に係る表示等
(指定商品に係る表示)
第19条
主務大臣が特に必要があると認めて調査会の議決を経て鉱工業品の品目を指定したときは、その製造業者は、主務省令で定めるところにより、工場又は事業場ごとに主務大臣又は主務大臣が指定する者の認定を受けてその製造する当該鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本工業規格に該当するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2
主務大臣又は主務大臣が指定する者は、前項の認定をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その製造業者の申請に係る鉱工業品の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
3
主務大臣又は主務大臣が指定する者は、前項の規定による審査の結果に基づき、認定をするかどうかを決定し、その旨を申請人に通知しなければならない。
4
主務大臣が指定する者は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
5
主務大臣は、第1項の認定をしたとき、又は前項の規定による報告を受けたときは、第1項の認定に係る品目並びに当該認定を受けた製造業者の氏名又は名称及び当該認定に係る工場又は事業場の名称を公示しなければならない。
6
第1項の認定を受けた製造業者(以下「認定製造業者」という。)は、同項の表示を付するときは、主務省令で定めるところによりしなければならない。
7
第1項の規定により指定された品目の鉱工業品(以下「指定商品」という。)については、認定製造業者でなければ、何人も、その取り扱う指定商品又はその包装、容器若しくは送り状に、その指定商品が日本工業規格に該当するものであることを示す表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
8
主務大臣は、特に必要があると認めるときは、調査会の議決を経て、第1項の規定による鉱工業品の品目の指定を取り消すことができる。
(承継)
第19条の2
認定製造業者が当該認定に係る品目の鉱工業品の製造の事業の全部を譲渡し、又は認定製造業者について相続、合併若しくは分割(当該認定に係る品目の鉱工業品の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定製造業者の地位を承継する。
2
前項の規定により認定製造業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(届出)
第19条の3
認定製造業者は、当該認定に係る品目の鉱工業品の製造の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(認定の失効)
第19条の4
認定製造業者が当該認定に係る品目の鉱工業品の製造の事業を廃止したときは、当該認定は、その効力を失う。
(手数料)
第20条
第19条第1項の認定(主務大臣が行うものに限る。)を受けようとする者は、政令で定める手数料を納めなければならない。
2
第19条第1項の認定(前項に規定するものを除く。)を受けようとする者は、政令で定めるところにより主務大臣が指定する者が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該主務大臣が指定する者に納付しなければならない。
(表示についての申出)
第21条
第19条第1項の表示の付してある指定商品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定商品を含む。)がその表示に係る日本工業規格に該当しないと認める者は、主務大臣にその旨を申し出ることができる。
(検査の公示等)
第21条の2
主務大臣は、その指定商品について、日本工業規格が改正された場合におけるその改正の内容、認定製造業者による品質保持の状況等からみて、第19条第1項の表示の付してある指定商品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定商品を含む。以下この条及び第23条において単に「指定商品」という。)がその表示に係る日本工業規格に該当することを確保するため特に必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、期間を定めて、当該指定商品の認定製造業者が当該指定商品に係る検査に関する事項であつて主務省令で定めるものにつき、主務大臣が指定する者のうちからその検査の業務の範囲に応じて主務大臣が定める者の検査を受けるべき旨を公示することができる。
2
主務大臣は、認定製造業者が前項の規定による検査を受けなかつたとき、又は認定製造業者に係る同項の規定による検査の結果についての主務大臣が指定する者からの報告が、指定商品がその表示に係る日本工業規格に該当せず、若しくはその品質保持に必要な検査が適正に行われていない旨のものであるときは、当該認定製造業者に対し、四十日以内の期間を定めて、当該指定商品の販売の停止を命ずることができる。
3
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その期間内に、その職員に、当該認定製造業者について、次条第1項の規定による立入検査をさせなければならない。
4
主務大臣は、前項の立入検査の結果、当該認定製造業者について第23条の規定による処分をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、第2項の規定による命令を取り消さなければならない。
5
第1項の規定による検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより主務大臣が指定する者が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該主務大臣が指定する者に納付しなければならない。
(報告徴収及び立入検査)
第22条
主務大臣は、第21条の規定による申出を受けたとき、その他必要があると認めるときは、認定製造業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に認定製造業者の工場、事業場その他必要な場所に立ち入り、指定商品若しくはその原材料若しくはその製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第23条
主務大臣は、前条第1項の規定による検査の結果、指定商品がその表示に係る日本工業規格に該当せず、又は認定を受けた鉱工業品の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が適正でないと認めるときは、認定製造業者に対し、当該表示の除去若しくは抹消若しくは指定商品の販売の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。
(聴聞の特例)
第24条
主務大臣は、前条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
主務大臣は、前条の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3
前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(指定加工技術に係る表示等)
第25条
主務大臣が特に必要があると認めて調査会の議決を経て鉱工業品の加工技術の種目を指定したときは、その種目の加工技術に係る加工業者は、主務省令で定めるところにより、工場又は事業場ごとに主務大臣又は主務大臣が指定する者の認定を受けてその者が当該加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本工業規格に該当するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2
前項の規定により指定された種目の加工技術(以下「指定加工技術」という。)については、同項の認定を受けた加工業者でなければ、何人も、その取り扱う指定加工品(指定加工技術による加工がされた鉱工業品をいう。以下同じ。)又はその包装、容器若しくは送り状に、その指定加工品に係る当該指定加工技術が日本工業規格に該当するものであることを示す表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
3
第19条第2項から第6項まで及び第8項並びに第19条の2から前条までの規定は、指定加工技術に準用する。
(外国製造業者等の認定)
第25条の2
外国においてその事業を行う指定商品の製造業者は、主務省令で定めるところにより、外国にある工場又は事業場ごとに、主務大臣、主務大臣が承認する者又は主務大臣が指定する者の認定を受けてその製造する当該指定商品又はその包装、容器若しくは送り状に第19条第1項の表示を付することができる。
2
外国においてその事業を行う指定加工技術に係る加工業者は、主務省令で定めるところにより、外国にある工場又は事業場ごとに、主務大臣、主務大臣が承認する者又は主務大臣が指定する者の認定を受けてその当該指定加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に前条第1項の表示を付することができる。
3
第19条第2項から第5項まで及び第20条の規定は第1項の規定による認定に、前条第3項において準用するこれらの規定は前項の規定による認定に、第19条第6項、第19条の2から第19条の4まで及び第21条の2の規定は第1項の規定による認定を受けた製造業者(以下「認定外国製造業者」という。)に、前条第3項において準用するこれらの規定は前項の規定による認定を受けた加工業者(以下「認定外国加工業者」という。)に準用する。
4
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
|
第19条第2項及び第3項(これらの規定を前条第3項において準用する場合を含む。) |
主務大臣又は主務大臣が指定する者 |
主務大臣、主務大臣が承認する者又は主務大臣が指定する者 |
|
第19条第4項(前条第3項において準用する場合を含む。) |
主務大臣が指定する者 |
主務大臣が承認する者又は主務大臣が指定する者 |
|
第19条第5項(前条第3項において準用する場合を含む。) |
事業場の名称 |
事業場の名称及び所在地 |
|
第20条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。) |
主務大臣が指定する者 |
主務大臣が承認する者又は主務大臣が指定する者 |
|
第21条の2第1項(前条第3項において準用する場合を含む。) |
主務大臣が指定する者 |
第53条第2項の承認検査機関又は主務大臣が指定する者 |
|
公示する |
通知する |
|
第21条の2第2項(前条第3項において準用する場合を含む。) |
主務大臣が指定する者 |
第53条第2項の承認検査機関又は主務大臣が指定する者 |
|
四十日 |
八十日 |
|
命ずる |
請求する |
|
第21条の2第3項(前条第3項において準用する場合を含む。) |
命令 |
請求 |
|
次条第1項の規定による立入検査 |
第25条の4第1項第5号の検査 |
|
第21条の2第4項(前条第3項において準用する場合を含む。) |
前項の立入検査 |
その請求に係る第25条の4第1項第5号の検査 |
|
第23条の規定による処分をする |
同項第6号の請求をし、又は同項第7号に該当するものとしてその認定を取り消す |
|
命令 |
請求 |
|
第21条の2第5項(前条第3項において準用する場合を含む。) |
により主務大臣が指定する者 |
により第53条第2項の承認検査機関又は主務大臣が指定する者 |
|
当該主務大臣が指定する者 |
当該同項の承認検査機関又は主務大臣が指定する者 |
(表示の付してある指定商品等の輸入)
第25条の3
輸入業者は、日本工業規格に該当するものであることを示す表示又はこれと紛らわしい表示の付してある指定商品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定商品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が第19条第1項又は前条第1項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
2
輸入業者は、その指定加工技術につき前項に規定する表示の付してある指定加工品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定加工品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が第25条第1項又は前条第2項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
(認定外国製造業者等の認定の取消し等)
第25条の4
主務大臣は、次の各号の一に該当する場合には、認定外国製造業者又は認定外国加工業者の認定を取り消すことができる。
一
第25条の2第3項において準用する第19条第6項(第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二
第25条の2第3項において準用する第19条の2第2項(第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。
三
第25条の2第3項において準用する第21条の2第2項(第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求に応じなかつたとき。
四
主務大臣が必要があると認めて認定外国製造業者又は認定外国加工業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五
主務大臣が必要があると認めてその職員に認定外国製造業者又は認定外国加工業者の工場、事業場その他必要な場所において第22条第1項(第25条第3項において準用する場合を含む。)に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
六
前号の検査の結果、主務大臣が、第23条(第25条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する場合に相当すると認めて、認定外国製造業者又は認定外国加工業者に対し、第19条第1項若しくは第25条第1項の表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある指定商品若しくは当該表示の付してある指定加工品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定商品又は指定加工品を含む。)の販売の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。
七
前号に定める場合のほか、第5号の検査の結果、第23条に規定する場合に相当すると認められるとき。
八
次項の規定による費用の負担をしないとき。
2
前項第5号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける認定外国製造業者又は認定外国加工業者の負担とする。
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