第3章 日本工業規格の制定(第11条―第18条)/工業標準化法
(昭和二十四年六月一日法律第185号)
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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号
第3章 日本工業規格の制定
(工業標準の制定)
第11条
主務大臣は、工業標準を制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。
第12条
利害関係人は、主務省令の定めるところにより、原案を具して工業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
2
主務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る工業標準を制定すべきものと認めるときは、工業標準の案を調査会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。
3
主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ調査会の意見を徴しなければならない。
第13条
調査会は、主務省令で定める公正な手続にしたがい、工業標準の案を審議し、その結果を主務大臣に答申しなければならない。
2
主務大臣は、調査会が制定すべきものと答申した工業標準の案がすべての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、且つ、その適用に当つて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を附するものでなく、適当であると認めるときは、これを工業標準として制定しなければならない。
(工業標準の確認、改正及び廃止)
第14条
前3条の規定は、工業標準の確認、改正又は廃止に準用する。
第15条
主務大臣は、第11条又は前条において準用する第11条の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した工業標準がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。
(公示)
第16条
主務大臣は、工業標準を制定し、確認し、改正し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。
(日本工業規格)
第17条
第11条の規定により制定された工業標準は、日本工業規格という。
2
何人も、第11条の規定により制定された工業標準でないものを日本工業規格と称してはならない。
(公聴会)
第18条
主務大臣は、工業標準化のため必要があると認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見をきくことができる。
2
調査会又は工業標準に実質的な利害関係を有する者は、工業標準がすべての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当つて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を附するものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求することができる。
3
主務大臣は、前項の請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。
4
主務大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、工業標準の改正を必要と認めるときは、工業標準を調査会に附議し、その改正について適切な審議を行わせなければならない。
5
前4項に定めるものの外、公聴会について必要な事項は、主務省令で定める。
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