第2章 日本工業標準調査会(第3条―第10条)/工業標準化法
(昭和二十四年六月一日法律第185号)
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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号
第2章 日本工業標準調査会
第3条
経済産業省に日本工業標準調査会(以下「調査会」という。)を置く。
2
調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、工業標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議することができる。
第4条
調査会は、委員三十人以内で組織する。
2
委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。
3
委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。
第5条
調査会に、委員の互選による会長を置く。
2
会長は、調査会の事務を総理する。
第6条
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2
第4条第2項の規定は、臨時委員に準用する。
3
臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任する。
第7条
調査会に、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。
3
専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。
4
専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。
第8条
調査会の委員、臨時委員及び専門委員は、予算に定める金額の範囲内において、手当及び旅費を受けるものとする。
第9条
削除
第10条
第3条から第8条まで及び国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
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