附則/工業標準化法


(昭和二十四年六月一日法律第185号)

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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号



   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過してから施行する。
   附 則 (昭和二五年五月一一日法律第175号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和二六年六月一日法律第176号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第277号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月一五日法律第129号)

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和四五年五月二三日法律第92号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年四月二五日法律第28号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第15条の改正規定及び第25条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分に手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年三月二六日法律第6号)

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(製造業者等についての経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第19条第1項又は第25条第1項の許可を受けている者は、改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第19条第1項又は第25条第1項の認定を受けたものとみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第25条の2第1項又は第2項の承認を受けている者は、新法第25条の2第1項又は第2項の認定を受けたものとみなす。

(検査機関についての経過措置)
第3条  この法律の施行の際現に旧法第21条の2第1項(旧法第25条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は旧法第25条の2第3項において準用する旧法第21条の2第1項の認定を受けている者(以下「旧法による認定検査機関」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第21条の2第1項(新法第25条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は新法第25条の2第3項において準用する新法第21条の2第1項の指定を受けたものとみなす。
 前項の規定により新法第21条の2第1項又は新法第25条の2第3項において準用する新法第21条の2第1項の指定を受けたものとみなされた旧法による認定検査機関に係る新法第21条の2第1項又は新法第25条の2第3項において準用する新法第21条の2第1項の規定による検査に関し新法の規定により認可を必要とする事項については、旧法による認定検査機関は、施行日から六月以内に、その認可の申請をしなければならない。
 旧法による認定検査機関は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第21条の2第1項又は新法第25条の2第3項において準用する新法第21条の2第1項の規定による検査を行うことができる。

第4条  この法律の施行の際現に旧法第25条の6第1項の承認を受けている者(以下「旧法による承認検査機関」という。)は、施行日に新法第53条第1項の承認を受けたものとみなす。
 前項の規定により新法第53条第1項の承認を受けたものとみなされた旧法による承認検査機関に係る新法第25条の2第3項において準用する新法第21条の2第1項の規定による検査に関し新法の規定により認可を必要とする事項については、旧法による承認検査機関は、施行日から六月以内に、その認可の申請をしなければならない。
 旧法による承認検査機関は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第25条の2第3項で準用する新法第21条の2第1項の規定による検査を行うことができる。

(処分等の効力)
第5条  施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によって付された表示であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第7条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第3条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第30条  第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第204号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第8条から第19条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(工業標準化法の一部改正に伴う経過措置)
第11条  前条の規定の施行前に改正前の工業標準化法(以下「旧工業標準化法」という。)第57条又は第65条第1項の規定により経済産業大臣がした認定は、改正後の工業標準化法(以下「新工業標準化法」という。)第57条又は第65条第1項の規定により機構がした認定とみなす。
 前条の規定の施行前に旧工業標準化法第64条第1項又は第65条第3項第3号の規定により経済産業大臣により報告が求められた事項で、前条の規定の施行の日前にその報告が行われていないものについては、新工業標準化法第64条第1項又は第65条第3項第3号の規定により機構により報告が求められたものとみなす。
 前条の規定の施行の際現に旧工業標準化法第57条又は第65条第1項の規定により経済産業大臣に対してされている申請は、新工業標準化法第57条又は第65条第1項の規定により機構に対してされた申請とみなす。
 前条の規定の施行前に旧工業標準化法第59条第2項又は第60条(これらの規定を旧工業標準化法第65条第2項において準用する場合を含む。)の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項で、前条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを新工業標準化法第59条第2項又は第60条(これらの規定を新工業標準化法第65条第2項において準用する場合を含む。)の規定により機構に対して届出をしなければならない事項について届出がされていないものとみなして、新工業標準化法の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第20条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第21条  附則第2条から第7条まで、第9条、第11条、第18条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。



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