第11章 罰則(第70条―第77条)/工業標準化法
(昭和二十四年六月一日法律第185号)
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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号
第11章 罰則
第70条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第19条第7項又は第25条第2項の規定に違反した者
二
第23条(第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
三
第25条の3の規定に違反した者
四
第55条第3項又は第56条第2項の規定による命令に違反した者
第71条
第37条又は第51条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検査機関の役員(法人でない指定認定機関又は指定検査機関にあつては、当該指定を受けた者。第74条において同じ。)又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第72条
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第21条の2第2項(第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二
第58条第2項の規定に違反した者
三
第66条の規定に違反した者
第73条
第22条第1項(第25条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第64条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第22条第1項若しくは第64条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第74条
次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第33条又は第47条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第34条又は第48条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第38条第1項若しくは第52条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第38条第1項若しくは第52条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第75条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第70条、第72条又は第73条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第76条
第69条の5の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第77条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第19条第6項(第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第19条の2第2項若しくは第19条の3(これらの規定を第25条第3項において準用する場合を含む。)、第59条第2項又は第60条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
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