第10章 雑則(第67条―第69条の5)/工業標準化法


(昭和二十四年六月一日法律第185号)

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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号


   第10章 雑則

(日本工業規格の尊重)
第67条  国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。

(指定等の公示)
第68条  主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第19条第1項及び第25条第1項、第25条の2第1項及び第2項、第21条の2第1項(第25条第3項において準用する場合を含む。)又は第25条の2第3項において準用する第21条の2第1項(第25条第3項において準用する場合を含む。)の指定をしたとき。
 第25条の2第1項及び第2項又は第53条第1項の承認をしたとき。
 第31条(第39条第2項において準用する場合を含む。)又は第45条(第53条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
 第34条(第39条第2項において準用する場合を含む。)又は第48条(第53条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
 第37条又は第51条の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
 第40条第1項又は第54条第1項の規定により承認を取り消したとき。
 第57条又は第65条第1項の認定をしたとき。
 第61条(第65条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。
 第63条又は第65条第3項の規定により認定を取り消したとき。

(機構又は指定認定機関の処分等についての審査請求)
第69条  この法律の規定による機構又は指定認定機関の処分又は不作為について不服がある者は、主務大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。

(主務大臣等)
第69条の2  第3章における主務大臣は、次のとおりとする。
 第2条第1号から第5号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る工業標準(第3号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。
 第2条第6号に掲げる建築物その他の構築物に係る工業標準(次号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。
 第2条各号に掲げる鉱工業品、鉱工業の技術又は建築物その他の構築物に係る工業標準に関する事項のうち、鉱工業品の安全度その他の労働災害の防止に関するものであつて政令で定めるものについては、厚生労働大臣とする。
 第4章からこの章までにおける主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該鉱工業品の生産の事業を所管する大臣とする。
 第3章における主務省令は、第1項に定める主務大臣の発する命令とし、第4章からこの章までにおける主務省令は、前項に定める主務大臣の発する命令とする。

(機構が処理する事務)
第69条の3  主務大臣(前条第2項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。次条及び第69条の5において同じ。)は、機構に、第57条の規定による認定に関する事務、第59条第2項及び第60条(第65条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務、第63条の規定による認定の取消しに関する事務、第64条第1項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務、第65条第1項の規定による認定に関する事務、同条第3項の規定による認定の取消しに関する事務、同項第3号の規定による報告徴収に関する事務、同項第4号の規定による検査に関する事務並びに第68条の規定による公示に関する事務(第7号から第9号までに係るものに限る。)を行わせるものとする。

(機構の行う立入検査)
第69条の4  主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第22条第1項(第25条第3項において準用する場合を含む。)、第38条第1項又は第52条第1項の規定による立入検査を行わせることができる。
 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第25条の4第1項第5号、第40条第1項第9号又は第54条第1項第8号の規定による検査を行わせることができる。
 主務大臣は、前2項の規定により機構に立入検査又は検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査又は検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
 機構は、前項の指示に従つて第1項に規定する立入検査又は第2項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
 第1項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(機構に対する命令)
第69条の5  主務大臣は、第69条の3(第63条、第64条第1項及び第65条第3項に係る部分に限る。)又は前条第1項若しくは第2項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

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