第2条
この法律において「工業標準化」とは、左に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「工業標準」とは、工業標準化のための基準をいう。
一
鉱工業品(医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第175号)による農林物資を除く。以下同じ。)の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度又は安全度
二
鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法若しくは原単位又は鉱工業品の生産に関する作業方法若しくは安全条件
三
鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能若しくは等級又は包装方法
四
鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法
五
鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数又は単位
六
建築物その他の構築物の設計、施行方法又は安全条件