工業再配置促進法施行令第7条の額を定める省令
(昭和六十三年六月十八日自治省令第28号)
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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号
工業再配置促進法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第206号)の施行に伴い、及び工業再配置促進法施行令(昭和四十七年政令第383号)第7条の規定に基づき、
工業再配置促進法施行令第7条の額を定める省令を次のように定める。
工業再配置促進法施行令第7条に規定する総務省令で定める額は二千四百万円とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月三一日自治省令第11号)
1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2
改正後の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される工業生産設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された工業生産設備については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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