工業再配置促進法施行令第3条第3項の人口一人当たりの工業附加価値額等の算定に関する省令

(昭和四十七年十月二十四日通商産業省令第120号)

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 工業再配置促進法施行令(昭和四十七年政令第383号)第3条第3項の規定に基づき、 工業再配置促進法施行令第3条第3項の人口一人当たりの工業附加価値額等の算定に関する省令を次のように制定する。

(人口一人当たりの工業附加価値額)
第1条  人口一人当たりの工業附加価値額は、次の式により算定するものとする。
   統計法(昭和22年法律第18号)に規定する指定統計として行なわれた工業統計調査(以下「工業統計調査」という。)の結果による昭和45年の工業付加価値額÷国勢調査の結果による昭和45年の人口
 沖縄県の区域につき、当該区域内の市町村の区域に係る人口一人当たりの工業附加価値額を算定する場合にあつては前項の算式中「統計法(昭和22年法律第18号)に規定する指定統計として行なわれた工業統計調査(以下「工業統計調査」という。)」とあるのは「沖縄の統計法(1954年立法第43号)に規定する指定統計として行なわれた工業統計調査(以下「沖縄の工業統計調査」という。)」と、「工業付加価値額」とあるのは「出荷額」と、「国勢調査」とあるのは「沖縄の統計法に規定する国勢調査」とし、全国の人口一人当たりの工業附加価値額を算定する場合にあつては同項の算式中「工業付加価値額」とあるのは「製造品出荷額等」とする。

(可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)
第2条  可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額は、次の式により算定するものとする。
   工業統計調査の結果による昭和45年の製造品出荷額等÷国土地理院が実施した昭和45年全国都道府県市区町村別面積調の結果による面積(同面積調の結果による湖沼の面積を除く。)から統計法に規定する指定統計として行なわれた農林業センサスの結果による昭和45年の林野面積を控除して得た面積
 沖縄県の区域につき、当該区域内の市町村の区域に係る可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額を算定する場合にあつては前項の算式中「工業統計調査の結果による昭和45年の製造品出荷額等」とあるのは「沖縄の工業統計調査の結果による昭和45年の出荷額」と、「国土地理院が実施した昭和45年全国都道府県市区町村別面積調の結果による面積(同面積調の結果による湖沼の面積を除く。)から統計法に規定する指定統計として行なわれた農林業センサスの結果による昭和45年の林野面積を控除して得た面積」とあるのは「沖縄の統計法に規定する国勢調査に係る昭和45年国勢調査報告による面積」とし、全国の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額を算定する場合にあつては同項の算式中「国土地理院が実施した昭和45年全国都道府県市区町村別面積調の結果による面積(同面積調の結果による湖沼の面積を除く。)から統計法に規定する指定統計として行なわれた農林業センサスの結果による昭和45年の林野面積を控除して得た面積」とあるのは「国土地理院が実施した昭和45年全国都道府県市区町村別面積調の結果による面積」とする。

   附 則

 この省令は、工業再配置促進法(昭和四十七年法律第73号)の施行の日(昭和四十七年十月二十五日)から施行する。

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