工業再配置促進法施行規則

(昭和四十七年十月二十四日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第2号)

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最終改正:平成一二年一一月二九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第9号


 工業再配置促進法(昭和四十七年法律第73号)を実施するため、 工業再配置促進法施行規則を次のように制定する。

(認定の申請)
第1条  工業再配置促進法第5条第1項の規定による認定の申請は、経済産業大臣及び当該申請に係る製造の事業を所管する大臣に、それぞれ、様式第一による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。

(移転に関する計画の変更に係る認定の申請)
第2条  工業再配置促進法施行令(昭和四十七年政令第383号)第6条第3項の規定による移転に関する計画の変更に係る認定の申請は、経済産業大臣及び当該申請に係る製造の事業を所管する大臣に、それぞれ、様式第二による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。

   附 則

 この省令は、工業再配置促進法の施行の日(昭和四十七年十月二十五日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第9号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

様式第一
様式第二
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