高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
(平成九年三月二十四日通商産業省令第23号)
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最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第41号
高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第14号)の施行に伴い、及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)及び高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第20号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、高圧ガス取締法に基づく指定試験機関等に関する省令(昭和六十一年通商産業省令第49号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1章 総則(第1条)
第2章 指定試験機関(第2条―第12条)
第3章 指定完成検査機関(第13条―第23条)
第3章の2 指定輸入検査機関(第23条の2―第23条の12)
第4章 指定保安検査機関(第24条―第34条)
第5章 指定容器検査機関(第35条―第45条)
第6章 指定特定設備検査機関(第46条―第56条)
第7章 指定設備認定機関(第57条―第66条)
第8章 検査組織等調査機関(第66条の2―第66条の12)
第9章 雑則(第67条―第72条)
附則
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