高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則
(昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第54号)
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最終改正:平成一二年一〇月三一日通商産業省令第298号
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第204号)第31条の規定に基づき、高圧ガス作業主任者試験および高圧ガス販売主任者試験規則を次のように制定する。
(用語)
第1条
この規則において使用する用語は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるものとする。
(免状の交付に係る手続)
第2条
法第29条第5項の経済産業省令で定める製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付に関する手続的事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
製造保安責任者免状の様式は、様式第一とする。
二
製造保安責任者免状の交付を受けようとする者は、様式第二の高圧ガス製造保安責任者免状交付申請書に写真(縦、横二・五センチメートルのものであつて、交付申請前六月以内に撮影した無帽、正面上半身像の無背景のもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年令を記載したもの。以下この条において同じ。)二枚を添えて、経済産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状にあつては、当該免状に係る製造保安責任者試験を行つた都道府県知事(法第31条の2第1項の規定に基づき当該試験事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。)。以下次号において同じ。)又は法第29条の2第1項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が製造保安責任者免状に係る免状交付事務の全部又は一部を委託した法人(以下次号において「委託法人」という。)に提出しなければならない。
三
製造保安責任者免状を汚し、損じ、又は失つた場合にその再交付を受けようとする者は、様式第三の高圧ガス製造保安責任者免状再交付申請書に写真二枚を添えて、経済産業大臣又は委託法人に提出しなければならない。
四
販売主任者免状の様式は、様式第四とする。
五
販売主任者免状の交付を受けようとする者は、様式第五の高圧ガス販売主任者免状交付申請書に写真二枚を添えて、当該免状に係る販売主任者試験を行つた都道府県知事(法第31条の2第1項の規定に基づき当該試験事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。以下次号において単に「都道府県知事」という。)又は法第29条の2第1項の規定に基づき都道府県知事が販売主任者免状に係る免状交付事務の全部又は一部を委託した法人(以下次号において「委託法人」という。)に提出しなければならない。
六
販売主任者免状を汚し、損じ、又は失つた場合にその再交付を受けようとする者は、様式第六の高圧ガス販売主任者免状再交付申請書に写真二枚を添えて、都道府県知事又は委託法人に提出しなければならない。
(免状交付事務の委託法人)
第3条
法第29条の2第1項の経済産業省令で定める法人は、協会とする。
(協会又は指定講習機関が行う講習の方法)
第4条
法第31条第3項の協会又は指定講習機関が行う講習は、次の表の講習の種類の欄に掲げる講習の種類に応じて、それぞれ同表の講習科目の欄に掲げる科目について行い、かつ、各科目ごとに七時間以上行わなければならない。
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講習の種類 |
講習科目 |
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甲種化学講習 |
法に係る法令 |
高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項から丙種化学特別講習の項までにおいて同じ。)に必要な化学に関する高度の保安管理の技術 |
高圧ガスの製造に必要な高度の応用化学 |
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甲種機械講習 |
高圧ガスの製造に必要な機械に関する高度の保安管理の技術 |
高圧ガスの製造に必要な高度の機械工学 |
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乙種化学講習 |
同右 |
高圧ガスの製造に必要な化学に関する通常の保安管理の技術 |
高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学 |
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乙種機械講習 |
高圧ガスの製造に必要な機械に関する通常の保安管理の技術 |
高圧ガスの製造に必要な通常の機械工学 |
|
丙種化学液石講習 |
同右 |
液化石油ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術 |
液化石油ガスの製造に必要な通常の応用化学及び基礎的な機械工学 |
|
丙種化学特別講習 |
同右 |
高圧ガスの製造に必要な基礎的な保安管理の技術 |
高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び基礎的な機械工学 |
|
第一種冷凍機械講習 |
同右 |
冷凍のための高圧ガスの製造に必要な高度の保安管理の技術 |
冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学及び機械工学 |
|
第二種冷凍機械講習 |
同右 |
冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術 |
冷凍のための高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び機械工学 |
|
第三種冷凍機械講習 |
同右 |
冷凍のための高圧ガスの製造に必要な初歩的な保安管理の技術 |
|
|
第一種販売講習 |
同右 |
高圧ガス(液化石油ガスを除く。)の販売に必要な通常の保安管理の技術 |
|
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第二種販売講習 |
法に係る法令及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)に係る法令 |
液化石油ガスの販売に必要な通常の保安管理の技術 |
|
2
次の表の上欄に掲げる製造保安責任者試験に合格した者に対して協会又は指定講習機関が行う同表の下欄に掲げる講習についての前項の規定の適用については、その者は、講習科目のうち法に係る法令についての講習を受けたものとみなす。
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試験の種類 |
講習 |
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甲種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 |
甲種機械講習及び乙種機械講習 |
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甲種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 |
甲種化学講習及び乙種化学講習 |
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乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 |
乙種機械講習 |
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乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 |
乙種化学講習 |
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特別試験科目による丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 |
第一種販売講習及び第二種販売講習 |
3
高圧ガスの製造のための設備を設置する事業所において労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)第11条第1項の安全管理者に選任され通算して一年以上その職務に従事した者に対して協会又は指定講習機関が行う乙種化学講習、丙種化学液石講習、丙種化学特別講習及び乙種機械講習についての第1項の規定の適用については、その者は、法に係る法令を除く科目についての講習を受けたものとみなす。高圧ガスの製造のための設備を有する事業所において労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第32号)別表第一の第一種圧力容器取扱作業主任者に選任され通算して一年以上その職務に従事した者に対して協会又は指定講習機関が行う丙種化学特別講習についての第1項の規定の適用についても、同様とする。
4
液化石油ガス法第38条の4第2項の液化石油ガス設備士免状の交付を受けた者に対して協会又は指定講習機関が行う第二種販売講習についての第1項の規定の適用については、その者は、講習科目のうち液化石油ガス法に係る法令についての講習を受けたものとみなす。
(協会又は指定講習機関が行う技術検定)
第5条
協会又は指定講習機関は、前条の規定による講習を受けた者に対して、その講習に係る高圧ガスの製造又は販売に必要な保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な応用化学又は機械工学について技術検定を行わなければならない。
(講習修了証の交付)
第6条
協会又は指定講習機関は、第4条の規定による講習を受け、かつ、前条の規定による技術検定に合格した者に対して、様式第七の講習修了証を交付しなければならない。
(協会又は指定講習機関が行う講習の場所等)
第7条
協会又は指定講習機関が行う法第31条第3項の講習の施行の場所及び期日その他当該講習に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で告示しなければならない。
(講習課程修了者に対する試験の一部免除)
第8条
法第31条第3項の講習の課程を修了した者については、次の表の上欄に掲げる講習の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる製造保安責任者試験又は販売主任者試験の試験科目を免除する。
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講習の種類 |
製造保安責任者試験又は販売主任者試験の試験科目 |
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甲種化学講習 |
高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項から丙種化学特別講習の項までにおいて同じ。)に必要な化学に関する高度の保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な高度の応用化学 |
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甲種機械講習 |
高圧ガスの製造に必要な機械に関する高度の保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な高度の機械工学 |
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乙種化学講習 |
高圧ガスの製造に必要な化学に関する通常の保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学 |
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乙種機械講習 |
高圧ガスの製造に必要な機械に関する通常の保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な通常の機械工学 |
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丙種化学液石講習 |
液化石油ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術並びに液化石油ガスの製造に必要な通常の応用化学及び基礎的な機械工学 |
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丙種化学特別講習 |
高圧ガスの製造に必要な基礎的な保安管理の技術並びに高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び基礎的な機械工学 |
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第一種冷凍機械講習 |
冷凍のための高圧ガスの製造に必要な高度の保安管理の技術並びに冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学及び機械工学 |
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第二種冷凍機械講習 |
冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術並びに冷凍のための高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び機械工学 |
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第三種冷凍機械講習 |
冷凍のための高圧ガスの製造に必要な初歩的な保安管理の技術 |
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第一種販売講習 |
高圧ガス(液化石油ガスを除く。)の販売に必要な通常の保安管理の技術 |
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第二種販売講習 |
液化石油ガスの販売に必要な通常の保安管理の技術 |
(試験科目等)
第9条
製造保安責任者試験及び販売主任者試験は、筆記による学科試験とし、その試験科目は、次の表の製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類の欄に掲げる製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類に応じて、それぞれ同表の試験科目の欄に掲げるものとする。
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製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類 |
試験科目 |
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甲種化学責任者免状 |
法に係る法令 |
高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項から乙種機械責任者免状の項までにおいて同じ。)に必要な化学に関する高度の保安管理の技術 |
高圧ガスの製造に必要な高度の応用化学 |
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甲種機械責任者免状 |
高圧ガスの製造に必要な機械に関する高度の保安管理の技術 |
高圧ガスの製造に必要な高度の機械工学 |
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乙種化学責任者免状 |
同右 |
高圧ガスの製造に必要な化学に関する通常の保安管理の技術 |
高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学 |
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乙種機械責任者免状 |
高圧ガスの製造に必要な機械に関する通常の保安管理の技術 |
高圧ガスの製造に必要な通常の機械工学 |
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丙種化学責任者免状 |
同右 |
液化石油ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術 |
液化石油ガスの製造に必要な通常の応用化学及び基礎的な機械工学 |
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第一種冷凍機械責任者免状 |
同右 |
冷凍のための高圧ガスの製造に必要な高度の保安管理の技術 |
冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学及び機械工学 |
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第二種冷凍機械責任者免状 |
同右 |
冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術 |
冷凍のための高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び機械工学 |
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第三種冷凍機械責任者免状 |
同右 |
冷凍のための高圧ガスの製造に必要な初歩的な保安管理の技術 |
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第一種販売主任者免状 |
同右 |
高圧ガス(液化石油ガスを除く。)の販売に必要な通常の保安管理の技術 |
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第二種販売主任者免状 |
法に係る法令及び液化石油ガス法に係る法令 |
液化石油ガスの販売に必要な通常の保安管理の技術 |
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2
丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項の表丙種化学責任者免状の項試験科目の欄に掲げる試験科目に代えて法に係る法令、高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項において同じ。)に必要な基礎的な保安管理の技術並びに高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び基礎的な機械工学(以下「特別試験科目」という。)を試験科目とする旨の申請をすることができる。
3
次の表の上欄に掲げる種類の製造保安責任者試験に合格した者にあつては、同表の下欄に掲げる種類の製造保安責任者試験及び販売主任者試験の試験科目について、その免除を申請することができる。
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試験の種類 |
免除を申請することができる試験科目 |
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一 甲種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者 |
1 甲種機械責任者免状及び乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令 2 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |
|
二 甲種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者 |
1 甲種化学責任者免状及び乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令 2 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |
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三 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者 |
1 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令 2 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |
|
四 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者 |
1 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令 2 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |
|
五 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者(特別試験科目に合格した者を除く。) |
第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |
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六 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者(特別試験科目に合格した者に限る。) |
第一種販売主任者免状及び第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち法に係る法令 |
4
液化石油ガス法第38条の4第2項の液化石油ガス設備士免状の交付を受けた者にあつては、第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令について、その免除を申請することができる。
(受験手続等)
第10条
製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者は、製造保安責任者試験を受けようとする場合にあつては様式第八の高圧ガス製造保安責任者試験受験願書を経済産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状若しくは第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験については居住地を管轄する都道府県知事又は法第31条の2第1項の規定に基づき経済産業大臣若しくは都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む製造保安責任者試験の実施に関する事務を協会若しくは指定試験機関(以下「協会等」という。)に行わせている場合にあつては、協会等)に、販売主任者試験を受けようとする場合にあつては様式第九の高圧ガス販売主任者試験受験願書を居住地を管轄する都道府県知事(法第31条の2第1項の規定に基づき都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む販売主任者試験の実施に関する事務を協会等に行わせている場合にあつては、協会等)に、それぞれ、提出しなければならない。
2
法第31条第3項の規定により製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部を免除される者は、前項の製造保安責任者試験受験願書又は販売主任者試験受験願書にその免除に係る講習の課程を修了して交付を受けた講習修了証又はその写しを添付しなければならない。
3
前条第3項の申請をしようとする者は、第1項の製造保安責任者試験受験願書又は販売主任者試験受験願書に同項に規定する製造保安責任者試験に合格したことを証明する書面を添付しなければならない。
(試験を行う場所等)
第11条
経済産業大臣が行う製造保安責任者試験の施行の場所及び期日並びに製造保安責任者試験受験願書の提出期限その他当該試験に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で告示する。
2
都道府県知事が行う製造保安責任者試験及び販売主任者試験の施行の場所及び期日並びに製造保安責任者試験受験願書及び販売主任者試験受験願書の提出期限その他当該試験に関し必要な事項は、あらかじめ、公告しなければならない。
(指定講習機関の指定の申請)
第12条
法第31条第3項の規定により指定講習機関の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
講習の業務を行う事務所の名称及び所在地
三
講習の業務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
次の事項を記載した書類
イ 役員の氏名及び略歴並びに社団法人にあつては社員の氏名又は名称
ロ 講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備の種類及び数
ハ 講師の氏名、略歴及び担当する講習の科目
ニ 講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
(指定の基準)
第13条
法第31条第3項の規定による指定は、次の各号に適合していると認められるものについて行う。
一
次のイからハまでのいずれにも該当しない者であること。
イ 法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第15条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ その業務を行う役員のうちに、イに該当する者がある者
二
職員(申請に係る講習の業務を行う講師を含む。)、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が、講習の業務の適確な実施のために適切なものであること。
三
前号の講習の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
四
講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれのないものであること。
五
その指定をすることによつて、申請に係る講習の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。
(指定講習機関の名称等の変更の届出)
第14条
指定講習機関は、その名称若しくは住所又は講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第15条
経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号の一に該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。
一
不正の手段により法第31条第3項の規定による指定を受けたとき。
二
第13条各号(第1号ロを除く。)に適合しなくなつたとき。
(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)
第16条
高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第20号。以下「令」という。)第8条第1号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
委託契約の金額
二
委託契約代金の支払の時期及び方法
三
免状交付事務を受託する法人による経済産業大臣又は都道府県知事への報告に関する事項
(免状交付事務に係る公示)
第17条
令第8条第2号の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。
一
委託に係る免状交付事務の内容
二
委託に係る免状交付事務を処理する場所
附 則
1
この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
2
この省令の施行前に高圧ガス取締法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第68号。以下「旧規則」という。)の規定により高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行なう講習の過程を修了した者(次項に規定する者を除く。)の第5条の規定の適用については、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に通商産業大臣の承認を受けたところに従い協会が行なう講習の過程を修了した者は、旧規則の規定にかかわらず第5条の規定により試験科目の免除を申請することができる。
4
この省令の施行前に旧規則に規定する第一種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格した者は、この省令に規定する第一種販売主任免状および第二種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格したものとみなす。
5
この省令の施行前に旧規則に規定する第二種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格した者は、この省令に規定する第一種販売主任者免状または第二種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格したものとみなす。
附 則 (昭和四三年四月一五日通商産業省令第41号) 抄
1
この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一日通商産業省令第65号) 抄
1
この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。ただし、高圧ガス作業主任者および高圧ガス販売主任者試験規則第1条および第6条の改正規定は、同年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年八月一日通商産業省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年二月一九日通商産業省令第8号)
1
この省令は、昭和五十一年二月二十二日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の高圧ガス製造保安責任者試験及び高圧ガス販売主任者試験規則(以下「旧規則」という。)の規定により高圧ガス保安協会が行う講習の課程を修了した者についての改正後の高圧ガス製造保安責任者試験及び高圧ガス販売主任者試験規則(以下「新規則」という。)第5条の規定の適用については、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に旧規則の規定により丙種化学責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験に合格した者についての新規則第6条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年六月八日通商産業省令第29号)
この省令は、昭和五十二年六月十五日から施行する。
附 則 (昭和五三年八月一五日通商産業省令第37号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定、別表第二の改正規定及び別表第三の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の日から前項ただし書に定める日までの間は、改正後の第7条第1項中「高圧ガス製造保安責任者試験受験願書を」とあるのは「高圧ガス製造保安責任者試験受験願書に写真(手札形とし、出願前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面には、撮影年月日、氏名及び年齢を記載すること。以下この項において同じ。)を添えて、」と、「高圧ガス販売主任者試験受験願書を」とあるのは「高圧ガス販売主任者試験受験願書に写真を添えて、」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和六一年九月三〇日通商産業省令第48号)
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一〇月二五日通商産業省令第71号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二一日通商産業省令第18号)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2
この省令の施行前に交付された製造保安責任者免状の様式については、改正後の第2条第1項の様式にかかわらず、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に交付された販売主任者免状の様式については、改正後の第2条第4項の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月二五日通商産業省令第16号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一日通商産業省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第298号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
様式第2 (第2条関係)
様式第3 (第2条関係)
様式第4 (第2条関係)(表紙)
様式第5 (第2条関係)
様式第6 (第2条関係)
様式第7 (第6条関係)
様式第8 (第10条関係)
様式第9 (第10条関係)
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