高圧ガス保安法施行令

(平成九年二月十九日政令第20号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第311号


 内閣は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

(政令で定める液化ガス)
第1条  高圧ガス保安法(以下「法」という。)第2条第4号の政令で定める液化ガスは、次のとおりとする。
 液化シアン化水素
 液化ブロムメチル
 液化酸化エチレン

(適用除外)
第2条  法第3条第1項第4号の政令で定める設備は、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理する設備とする。
 法第3条第1項第6号の政令で定める電気工作物は、発電、変電又は送電のために設置する電気工作物並びに電気の使用のために設置する変圧器、リアクトル、開閉器及び自動しゃ断器であって、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理するものとする。
 法第3条第1項第8号の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。
 圧縮装置(空気分離装置に用いられているものを除く。次号において同じ。)内における圧縮空気であって、温度三十五度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)五メガパスカル以下のもの
 経済産業大臣が定める方法により設置されている圧縮装置内における圧縮ガス(次条の表第一の項上欄に規定する第一種ガス(空気を除く。)を圧縮したものに限る。)であって、温度三十五度において圧力五メガパスカル以下のもの
 冷凍能力(法第5条第3項の経済産業省令で定める基準に従って算定した一日の冷凍能力をいう。以下同じ。)が三トン未満の冷凍設備内における高圧ガス
三の二  冷凍能力が三トン以上五トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるフルオロカーボン(不活性のものに限る。)
 液化ブロムメチルの製造のための設備外における当該ガス
 オートクレーブ内における高圧ガス(水素、アセチレン及び塩化ビニルを除く。)
 フルオロカーボン回収装置(回収したフルオロカーボンの浄化機能又は充てん機能を有するものを含む。)内におけるフルオロカーボンであって、温度三十五度において圧力五メガパスカル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの
 液化ガスと液化ガス以外の液体との混合液であって、その質量の百分の十五以下が液化ガスの質量であり、かつ、温度三十五度において圧力〇・六メガパスカル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるものにおける当該ガス
 内容積一リットル以下の容器内における液化ガスであって、温度三十五度において圧力〇・八メガパスカル(当該液化ガスがフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)である場合にあっては、二・一メガパスカル)以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

(政令で定めるガスの種類等)
第3条  法第5条第1項第1号の政令で定めるガスの種類は、一の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ガスの種類
一 ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く。)又は空気(以下「第一種ガス」という。) 三百立方メートル
二 第一種ガス及びそれ以外のガス 百立方メートルを超え三百立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値

第4条  法第5条第1項第2号の政令で定めるガスの種類は、一の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号及び同条第2項第2号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
ガスの種類 法第5条第1項第2号の政令で定める値 法第5条第2項第2号の政令で定める値
一 フルオロカーボン(不活性のものに限る。) 五十トン 二十トン
二 フルオロカーボン(不活性のものを除く。)及びアンモニア 五十トン 五トン

第5条  法第16条第1項の政令で定めるガスの種類は、一の貯蔵所において次の表の上欄に掲げるガスを貯蔵しようとする場合における同欄に掲げるガスとして、同項の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ガスの種類
一 第一種ガス 三千立方メートル
二 第一種ガス以外のガス(経済産業省令で定めるガス(以下この表において「第三種ガス」という。)を除く。以下この表において「第二種ガス」という。) 千立方メートル
三 第一種ガス及び第二種ガス 千立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値
四 第一種ガス及び第三種ガス 三百立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値
五 第二種ガス及び第三種ガス 三百立方メートルを超え千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値
六 第一種ガス、第二種ガス及び第三種ガス 三百立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値

(販売事業の届出をすることを要しない高圧ガス)
第6条  法第20条の4第2号の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。
 医療用の高圧ガス(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。)
 内容積が三百ミリリットル(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスにあっては、三百ミリリットル以下で経済産業大臣が定める値)以下の容器内における高圧ガス(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。)であって、温度三十五度において圧力二十メガパスカル以下のもの
 消火器内における高圧ガス
 内容積一・二リットル以下の容器内における液化フルオロカーボン
 自動車又はその部分品内における高圧ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)
 経済産業大臣が定める緩衝装置内における高圧ガス(前号に掲げるものを除く。)

(政令で定める種類の高圧ガス)
第7条  法第24条の2第1項の高圧ガスであって、その消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のものは、次に掲げるガスの圧縮ガス及び液化ガスとする。
 モノシラン
 ホスフィン
 アルシン
 ジボラン
 セレン化水素
 モノゲルマン
 ジシラン
 法第24条の2第1項の高圧ガスであって、当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類のものは、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数量は、同欄に掲げる高圧ガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
高圧ガスの種類 数量
圧縮水素 容積 三百立方メートル
圧縮天然ガス 容積 三百立方メートル
液化酸素 質量 三千キログラム
液化アンモニア 質量 三千キログラム
液化石油ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号)第2条第2項の1般消費者が消費するものを除く。) 質量 三千キログラム(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第14号)第2条各号に掲げる者が消費する液化石油ガスの貯蔵設備にあっては、一万キログラム)
液化塩素 質量 千キログラム

(委託の方法)
第8条  法第29条の2第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
 委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
 委託契約の期間及びその解除に関する事項
 その他経済産業省令で定める事項
 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

(委託することのできない事務)
第9条  法第29条の2第1項の政令で定める事務は、法第29条第4項の規定による製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付の拒否に係る事務とする。

(完成検査等に係る認定の有効期間)
第10条  法第39条の8第1項の政令で定める期間は、五年とする。

(登録容器等製造業者等に係る登録の有効期間)
第11条  法第49条の9第1項(法第49条の31第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

(経済産業大臣が報告を求めることができる事項)
第12条  経済産業大臣が法第49条の32第1項第4号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
 法第49条の33第2項において準用する法第49条の25の刻印等をした容器又は附属品の型式及び数
 容器等製造設備及び容器等検査設備の状況
 品質管理の方法及び検査のための組織に関する状況
 法第49条の31第2項において準用する法第49条の7第4号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に関する状況
 容器等検査規程の状況
 法第49条の33第2項において準用する法第49条の24第1項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況並びに同条第2項の規定による検査の実施状況

(容器検査所に係る登録の有効期間)
第12条の2  法第50条第1項の政令で定める期間は、五年とする。

(登録特定設備製造業者等に係る登録の有効期間)
第13条  法第56条の6の6第1項(法第56条の6の2十二第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

(経済産業大臣が報告を求めることができる事項)
第14条  経済産業大臣が法第56条の6の2十三第4号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
 法第56条の6の2十二第2項において準用する法第56条の6の10四第1項の検査の記録を提出した者について準用される法第56条の5第1項の表示をした特定設備の特定設備事業区分及び数
 特定設備製造設備及び特定設備検査設備の状況
 品質管理の方法及び検査のための組織に関する状況
 法第56条の6の2十二第2項において準用する法第56条の6の4第1項第4号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に関する状況
 特定設備検査規程の状況
 法第56条の6の2十二第2項において準用する法第56条の6の10三第1項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況並びに同条第2項の規定による検査の実施状況

(指定設備)
第15条  法第56条の7第1項の政令で定める設備は、次のとおりとする。
 窒素を製造するため空気を液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの
 冷凍のため不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

(指定完成検査機関等に係る指定の有効期間)
第16条  法第58条の20の2第1項(法第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

(都道府県知事と都道府県公安委員会との関係等)
第17条  法第74条第1項の規定により、都道府県知事は、次の表の上欄に掲げる許可をし、届出を受理し、又は許可の取消しをしたときは、その旨をそれぞれ同表の下欄に掲げる者に通報しなければならない。
法第5条第1項若しくは第16条第1項の許可、法第5条第2項、第17条の2第1項、第20条の4、第21条、第24条の2第1項若しくは第24条の4第2項の規定による届出又は法第38条第1項の規定による許可の取消し 当該都道府県知事が所轄する都道府県公安委員会
液化石油ガス又は液化天然ガス(冷凍に係る製造のための施設その他経済産業省令で定める施設内におけるものを除く。)に係る法第5条第1項若しくは第16条第1項の許可、法第5条第2項、第17条の2第1項、第20条の4、第21条第1項、第2項、第4項若しくは第5項、第24条の2第1項若しくは第24条の4第2項の規定による届出又は法第38条第1項の規定による許可の取消し 当該許可、届出又は許可の取消しに係る者の事業所、貯蔵所又は販売所の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)及び当該事業所、貯蔵所又は販売所が海域に係るものである場合には、その所在地を管轄する管区海上保安本部長
第7条第1項各号に規定する高圧ガスに係る法第24条の2第1項又は第24条の4第2項の規定による届出 当該届出に係る者の事業所の所在地を管轄する消防長

(都道府県が処理する事務)
第18条  次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務であって、その完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を一の都道府県の区域内のみにおいて行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
 指定完成検査機関に関する法第20条第1項ただし書、第58条の22、第58条の23第1項及び第3項、第58条の24、第58条の27、第58条の29、第58条の30、第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2に規定する事務
 指定輸入検査機関に関する法第22条第1項第1号、法第58条の30の2第2項において準用する法第58条の22、第58条の23第1項及び第3項、第58条の24、第58条の27、第58条の29並びに第58条の30、法第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2に規定する事務
 指定保安検査機関に関する法第35条第1項第1号、法第58条の30の3第2項において準用する法第58条の22、第58条の23第1項及び第3項、第58条の24、第58条の27、第58条の29並びに第58条の30、法第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2に規定する事務
 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
 乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状の交付並びにこれらの製造保安責任者免状に関する法第30条及び第31条第2項に規定する事務
 内容積五百リットル以下の容器に関する法第41条第2項に規定する事務
 内容積五百リットル以下の容器に関する法第44条第1項(同項の指定に係る部分を除く。)、第45条第1項及び第2項、第48条第5項、第54条第1項及び第2項並びに第56条第1項及び第2項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に係るものを除く。)
 容器再検査に関する法第49条第1項、第3項及び第4項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に係るものを除く。)
 容器検査所の登録に関する法第49条第1項に規定する事務
 内容積五百リットル以下の容器に装置されている附属品に関する法第49条の2第1項、第49条の3第1項並びに法第56条第4項において準用する同条第1項及び第2項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に装置されている附属品に係るものを除く。)
 附属品再検査に関する法第49条の4第1項及び第3項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器の附属品に係るものを除く。)
 法第50条第3項及び第4項、第52条第2項及び第4項並びに第53条に規定する事務
 法第56条の2に規定する事務
 第1項の規定により法第61条第2項及び第62条第2項に規定する事務を行った都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
 第1項及び第2項の場合においては、法中当該各項各号に掲げる事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

(権限の委任)
第19条  次に掲げる経済産業大臣の権限は、経済産業局長が行う。ただし、法第49条の17、第49条の29、第49条の30、第56条の6の10八、法第58条の31第2項及び第58条の32第2項において準用する法第58条の30、法第61条第1項及び第2項、第62条第1項及び第2項並びに第74条の2第1項第2号の3及び第5号の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 内容積が五百リットルを超える容器に関する法第41条第2項の規定による権限
 内容積が五百リットルを超える容器及び内容積五百リットル以下の鉄道車両に固定する容器に関する法第44条第1項(同項の指定に係る部分を除く。)、第45条第1項及び第2項、第48条第5項、第54条第1項及び第2項並びに第56条第1項及び第2項の規定による権限
 その容器検査の業務を当該経済産業局の区域内のみにおいて行う指定容器検査機関に関する法第44条第1項(同項の指定に係る部分に限る。)、法第58条の31第2項において準用する法第58条の22、第58条の23第1項及び第3項、第58条の24、第58条の27、第58条の29並びに第58条の30、法第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2の規定による権限
 内容積が五百リットルを超える容器及び内容積五百リットル以下の鉄道車両に固定する容器に装置されている附属品に関する法第49条の2第1項、第49条の3第1項並びに法第56条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定による権限
 法第49条の5第1項及び第4項、第49条の10、第49条の11第1項、第49条の12、第49条の14、第49条の15、第49条の17から第49条の20まで、第49条の21第1項、第49条の26、第49条の27、第49条の29、第49条の30、第61条第1項、第62条第1項並びに第74条の2第1項第2号の2及び第2号の3の規定による権限であって、容器又は附属品を製造する工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみに設置されている容器又は附属品の製造の事業を行う者に関するもの
 その特定設備検査の業務を当該経済産業局の区域内のみにおいて行う指定特定設備検査機関に関する法第56条の3第1項(同項の指定に係る部分に限る。)、法第58条の32第2項において準用する法第58条の22、第58条の23第1項及び第3項、第58条の24、第58条の27、第58条の29並びに第58条の30、法第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2の規定による権限
 法第56条の6の2第1項及び第4項、第56条の6の4第2項、第56条の6の7、第56条の6の8第1項、第56条の6の9、第56条の6の10一、第56条の6の10二、第56条の6の10四第1項、法第56条の6の10五第2項において準用する法第56条の6、法第56条の6の10六、第56条の6の10八から第56条の6の2十一まで、第61条第1項並びに第62条第1項の規定による権限であって、特定設備を製造する工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみに設置されている特定設備製造業者に関するもの
 法第74条第4項及び前条第3項の規定による権限
 次に掲げる経済産業大臣の権限であって、その完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を一の経済産業局の管轄区域内のみにおいて行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するもの(二以上の都道府県の区域にわたって完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するものに限る。)は、当該区域を管轄する経済産業局長が行う。ただし、法第61条第2項及び第62条第2項の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 指定完成検査機関に関する法第20条第1項ただし書、第58条の22、第58条の23第1項及び第3項、第58条の24、第58条の27、第58条の29、第58条の30、第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2の規定による権限
 指定輸入検査機関に関する法第22条第1項第1号、法第58条の30の2第2項において準用する法第58条の22、第58条の23第1項及び第3項、第58条の24、第58条の27、第58条の29並びに第58条の30、法第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2の規定による権限
 指定保安検査機関に関する法第35条第1項第1号、法第58条の30の3第2項において準用する法第58条の22、第58条の23第1項及び第3項、第58条の24、第58条の27、第58条の29並びに第58条の30、法第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2の規定による権限
 鉄道車両に固定する容器の容器再検査に関する法第49条第1項、第3項及び第4項に規定する経済産業大臣の権限並びに当該容器の附属品の附属品再検査に関する法第49条の4第1項及び第3項に規定する経済産業大臣の権限は、国土交通大臣が行う。

(協議)
第20条  経済産業局長は、容器検査又は附属品検査において、鉄道車両に固定する容器又は当該容器の附属品(以下「鉄道車両固定用容器等」という。)につき合格の決定をしようとするときは、当該鉄道車両固定用容器等を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する地方運輸局長に協議しなければならない。

第21条  経済産業大臣は、鉄道車両固定用容器等の製造をする登録容器等製造業者に係る法第49条の29の承認の取消し又は外国登録容器等製造業者に係る法第49条の33第1項の承認若しくは法第49条の34の承認の取消しの決定をしようとするときは、国土交通大臣に協議しなければならない。
 経済産業局長は、鉄道車両固定用容器等の製造をする登録容器等製造業者に係る法第49条の21第1項の承認又は法第49条の29の承認の取消しの決定をしようとするときは、当該鉄道車両固定用容器等を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する地方運輸局長に協議しなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行の際現に液化石油ガスの消費について高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第14号。以下この条において「改正法」という。)第1条の規定による改正前の高圧ガス取締法第24条の2第1項の規定による届出を行っている者(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第2条各号に掲げる者であって、その消費する液化石油ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が一万キログラム未満のものに限る。)については、改正法第1条の規定による改正後の高圧ガス保安法第24条の3第1項の規定による特定高圧ガス消費者とみなして、同法第24条の3、第24条の4、第27条第4項及び第5項、第28条第2項及び第3項、第34条、第35条の2、第37条、第38条第2項、第39条第1号及び第2号並びに第61条第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第3条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年四月一六日政令第164号)

 この政令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律の一部の施行の日(平成九年四月十七日)から施行する。
   附 則 (平成九年一一月二一日政令第335号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月二七日政令第75号)

(施行期日)
 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年九月二九日政令第290号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行の際現に高圧ガス保安法(以下「法」という。)第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けている者(圧縮、液化その他の方法で処理することができる空気の容積が一日百立方メートル以上三百立方メートル未満である高圧ガスの製造をする設備を使用して高圧ガスである空気の製造をするものに限る。)は、それぞれ法第5条第2項第1号又は第14条第4項の規定による届出をしたものとみなす。
 この政令の施行の際現に法第5条第1項又は第14条第1項の規定によりされている許可の申請(前項に規定する設備に係るものに限る。)は、それぞれ法第5条第2項第1号又は第14条第4項の規定による届出とみなす。
 この政令の施行の際現に法第5条第1項の許可(第1項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第16条第1項の第一種貯蔵所に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。
 この政令の施行の際現に法第5条第1項の許可(第1項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第17条の2第1項の第二種貯蔵所に該当するものは、同項の規定による届出をしたものとみなす。

第3条  この政令の施行の際現に法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けている者(冷凍のためアンモニアを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを使用するものに限る。)は、それぞれ法第5条第2項第2号又は第14条第4項の規定による届出をしたものとみなす。
 この政令の施行の際現に法第5条第1項又は第14条第1項の規定によりされている許可の申請(前項に規定する設備に係るものに限る。)は、それぞれ法第5条第2項第2号又は第14条第4項の規定による届出とみなす。
 この政令の施行の際現に法第5条第1項の許可(第1項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第16条第1項の第一種貯蔵所に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。
 この政令の施行の際現に法第5条第1項の許可(第1項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第17条の2第1項の第二種貯蔵所に該当するものは、同項の規定による届出をしたものとみなす。
 平成十一年十月一日から平成十二年三月三十一日までの間の改正後の 高圧ガス保安法施行令第4条の規定の適用については、同条の表第1号中「フルオロカーボン(不活性のものに限る。)」とあるのは「フルオロカーボン」と、同表第2号中「フルオロカーボン(不活性のものを除く。)及びアンモニア」とあるのは「アンモニア」とする。
 平成十二年四月一日前に、冷凍のためフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が五トン以上二十トン未満のものを使用して高圧ガスの製造をしている者についての同日以後における法第5条第2項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の二十日前までに」とあるのは、「平成十二年四月三十日までに」とする。
 平成十二年四月一日から平成十二年四月二十日までに、冷凍のためフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が五トン以上二十トン未満のものを使用して高圧ガスの製造をすることとなる者についての法第5条第2項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の二十日前までに」とあるのは、「当該各号に定める日までに」とする。

第4条  この政令の施行の際現に法第16条第1項又は第19条第1項の許可(この政令の施行により法第16条第1項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める値未満の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当することとなるものに係るものに限る。)を受けている者は、それぞれ法第17条の2第1項又は第19条第4項の規定による届出をしたものとみなす。
 この政令の施行の際現に法第16条第1項又は第19条第1項の規定によりされている許可の申請(この政令の施行により法第16条第1項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める値未満の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当することとなるものに係るものに限る。)は、それぞれ法第17条の2第1項又は第19条第4項の規定による届出とみなす。

第5条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日政令第237号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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高圧ガス保安法施行令