高圧ガス保安法

(昭和二十六年六月七日法律第204号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条―第4条)
 第2章 事業(第5条―第25条の2)
 第3章 保安(第26条―第39条)
 第3章の2 完成検査及び保安検査に係る認定(第39条の2―第39条の12)
 第4章 容器等
  第1節 容器及び容器の附属品(第40条―第56条の2の2)
  第2節 特定設備(第56条の3―第56条の6の2十三)
  第3節 指定設備(第56条の7―第56条の9)
  第4節 冷凍機器(第57条―第58条の2)
 第4章の2 指定試験機関等
  第1節 指定試験機関(第58条の3―第58条の17)
  第2節 指定完成検査機関(第58条の18―第58条の30)
  第2節の2 指定輸入検査機関(第58条の30の2)
  第2節の3 指定保安検査機関(第58条の30の3)
  第3節 指定容器検査機関(第58条の31)
  第4節 指定特定設備検査機関(第58条の32)
  第5節 指定設備認定機関(第58条の33)
  第6節 検査組織等調査機関(第58条の34―第59条)
 第4章の3 高圧ガス保安協会
  第1節 総則(第59条の2―第59条の8)
  第2節 会員(第59条の9―第59条の11)
  第3節 役員、評議員及び職員(第59条の12―第59条の27)
  第4節 業務(第59条の28―第59条の30の2)
  第4節の2 財務及び会計(第59条の31―第59条の33の2)
  第5節 監督(第59条の34・第59条の35)
  第6節 解散(第59条の36)
 第5章 雑則(第60条―第79条の2)
 第6章 罰則(第80条―第86条)
 附則

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