高圧ガス保安協会規則

(昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第55号)

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最終改正:平成一二年一一月二〇日通商産業省令第345号


 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第204号)第59条の29第2項および第59条の30第2項の規定に基づき、ならびに第59条の35第2項の規定を実施するため、 高圧ガス保安協会規則を次のように制定する。

(業務方法書で定めるべき事項)
第1条  高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号。以下「法」という。)第59条の29第2項の経済産業省令で定める業務方法書で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
 高圧ガスの保安に関する技術的な事項についての調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供の方法
 法第27条の2第6項、法第31条第3項並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第19条第3項、第37条の5第4項及び第38条の9に規定する講習の方法
 法第20条第1項ただし書若しくは同条第3項第1号に規定する完成検査、法第22条第1項第1号に規定する輸入検査、法第35条第1項第1号に規定する保安検査、法第44条第1項に規定する容器検査、法第49条第1項に規定する容器再検査、法第49条の2第1項に規定する附属品検査、法第49条の4第1項に規定する附属品再検査、法第49条の23第1項に規定する試験、法第56条の3第1項から第3項までに規定する特定設備検査、液化石油ガス法第37条の3第1項ただし書(同法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)に規定する完成検査、法第22条第1項第1号に規定する輸入検査又は同法第37条の6第1項ただし書に規定する保安検査(以下「保安検査等」という。)その他高圧ガスの保安に関し行う検査の方法
 法第39条の7第1項(法第39条の8第2項において準用する場合を含む。)、法第39条の7第3項(法第39条の8第3項において準用する場合を含む。)、法第49条の8第1項(法第49条の9第2項又は法第49条の31第2項において準用する場合を含む。)又は法第56条の6の5第1項(法第56条の6の6第2項又は法第56条の6の6の二十二第2項において準用する場合を含む。)に規定する調査の方法
 法第56条の6の10四第2項に規定する特定設備基準適合証の交付の方法
 法第56条の7に規定する指定設備の認定の方法
 液化石油ガス法第2条第6項に規定する液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の方法
 液化石油ガス法第27条第2項に規定する保安機関となるために必要な技術に関する指導を行う方法(国の委託により行う場合を含む。)
 法第29条の2第1項に規定する免状交付事務若しくは法第31条の2第1項に規定する試験事務又は液化石油ガス法第38条の4の2第1項に規定する液化石油ガス設備士に関する免状交付事務若しくは同法第38条の6第1項に規定する試験事務を行う方法
 高圧ガスの保安に関する教育の方法
十一  法第27条第6項に規定する公表及び保安検査等の方法に規定する公表の方法
十二  その他業務に関し必要な事項

(検査員の条件)
第2条  法第59条の30第2項の経済産業省令で定める条件は、次の各号に定めるところによる。
 冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第51号)に規定する製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
 第一種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
 イ、ロ又はハに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
 液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第52号)に規定する製造のための施設及び第一種貯蔵所の完成検査並びに特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
 液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
 イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
 一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第53号)に規定する製造のための施設及び第一種貯蔵所の完成検査並びに特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガス(冷凍のための高圧ガス及び液化石油ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
 高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
 イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
 コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第88号)に規定する製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、又は乙種機械責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、コンビナート等保安規則第2条第22号に規定する特定製造事業所(以下「特定製造事業所」という。)における、高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
 特定製造事業所における、高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
 イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
 専ら液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。)に接続された気化器により当該液化ガスを気化するための高圧ガス設備(以下「コールド・エバポレータ」という。)の完成検査及び保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、コールド・エバポレータによる高圧ガスの製造の作業又はコールド・エバポレータに係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、コールド・エバポレータによる高圧ガス製造の作業又はコールド・エバポレータに係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。
 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、甲種化学責任者免状又は乙種化学責任者免状の交付を受け、かつ、コールド・エバポレータによる高圧ガスの製造の作業又はコールド・エバポレータに係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
 イ、ロ又はハに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
 輸入検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、容器の製造の作業、容器の検査又は輸入高圧ガスの検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、容器の製造の作業、容器の検査又は輸入高圧ガスの検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。
 イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの。
 容器検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、容器の製造の作業又は容器の検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、容器の製造の作業又は容器の検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。
 イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
 附属品検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、附属品の製造の作業又は附属品の検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、附属品の製造の作業又は附属品の検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。
 イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
 容器再検査又は附属品再検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、容器又は附属品の製造の作業又は容器又は附属品の検査の実務に関する六月以上の経験を有すること。
 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、容器又は附属品の製造の作業又は容器又は附属品の検査の実務に関する一年以上の経験を有すること。
 製造保安責任者免状の交付を受けていること。
 イ、ロ又はハに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
 特定設備検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
 甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造の作業、特定設備の製造の作業又は特定設備の検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造の作業、特定設備の製造の作業又は特定設備の検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。
 イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
十一  指定設備の認定を実施する者に関する条件は、次のイ又はロに掲げるものとする。
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、冷凍保安規則第49条に規定する機器の製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する一年以上の経験を有すること。
 冷凍のための高圧ガスの製造の作業、冷凍保安規則第49条に規定する機器の製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
十二  液化石油ガス法に規定する貯蔵施設、特定供給施設及び充てん設備の完成検査並びに充てん設備の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
 液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
 イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの

(判定員の条件)
第3条  法第59条の30の2第1項の条件は、次の各号に定めるところによる。
 製造保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに掲げるものとする。
 学校教育法による大学又は高等専門学校において化学、物理学又は工学に関する学科を担当する教授又は助教授の職にあり、又はあつたこと。
 甲種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は第一種冷凍機械責任者免状の交付を受けており、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に三年以上従事した経験を有すること。
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に七年以上従事した経験を有すること。
 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に十年以上従事した経験を有すること。
 イ、ロ、ハ又はニに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
 販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに掲げるものとする。
 学校教育法による大学又は高等専門学校において化学、物理学又は工学に関する学科を担当する教授又は助教授の職にあり、又はあつたこと。
 高圧ガス製造保安責任者免状の交付を受けており、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に三年以上従事した経験を有すること又は高圧ガス販売主任者免状の交付を受けており、かつ、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務に五年以上従事した経験を有すること。
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に五年以上従事した経験を有すること。
 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に七年以上従事した経験を有すること。
 イ、ロ、ハ、又はニに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
 液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。
 液化石油ガス法第38条の4第1項の液化石油ガス設備士免状の交付を受けており、かつ、同法第2条第4項の供給設備又は同法第2条第5項の消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。)の作業に関する二年以上の経験を有すること。
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガス設備工事の作業に関する三年以上の経験を有すること。
 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガス設備工事の作業に関する四年以上の経験を有すること。
 イ、ロ、ハ、又はニに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの

(身分を示す証明書)
第4条  法第59条の35第2項の身分を示す証明書の様式は次の別表とする。
別表 (第4条関係)


   附 則

 この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年二月七日通商産業省令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(昭和四十三年三月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五一年二月一九日通商産業省令第9号)

 この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第30号)の施行の日(昭和五十一年二月二十二日)から施行する。
 この省令の施行前に第2条第4号に規定する特定設備に相当する設備の製造の作業又は検査に従事した経験を有する者に特定設備検査を実施させようとする場合の同号の適用については、同号中「特定設備」を「特定設備又は特定設備に相当する設備」とする。

   附 則 (昭和五四年五月七日通商産業省令第36号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一一月一〇日通商産業省令第85号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年九月三〇日通商産業省令第48号)

 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成元年一一月二四日通商産業省令第89号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年五月一一日通商産業省令第29号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成四年五月十五日から施行する。

   附 則 (平成八年二月二六日通商産業省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二四日通商産業省令第25号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月三〇日通商産業省令第133号)

 この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月二六日通商産業省令第197号)

 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第345号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

別表 (第4条関係)

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