高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

(平成九年二月十九日政令第22号)

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る



 内閣は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第14号)附則第7条の規定に基づき、この政令を制定する。

 高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現にその所有又は占有に係る移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)について改正法第1条の規定による改正前の高圧ガス取締法第5条第1項の許可を受け、かつ、当該移動式製造設備を使用して液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第2条第4項の供給設備(以下「供給設備」という。)に液化石油ガスを充てんしている者(以下「充てん業者」という。)は、改正法の施行の日から一年以内に、通商産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出たときは、当該移動式製造設備について、改正法第2条の規定による改正後の液化石油ガス法第37条の4第1項の許可を受けたものとみなす。
 充てん業者は、改正法の施行の日から一年間(前項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、改正法第2条の規定による改正後の液化石油ガス法第37条の4第1項の許可を受けないで、従前の例により供給設備に液化石油ガスを充てんすることができる。

   附 則

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 第2項の規定により従前の例によることとされる充てん業者に係る改正法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


工業に戻る
法令ユビキタスに戻る

高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令