原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則

(昭和五十三年十二月二十八日総理府令第51号)

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最終改正:平成一五年九月二四日文部科学省・経済産業省令第1号


 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第41条第4項の規定に基づき、 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則を次のように定める。

(試験の方法)
第1条  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第41条第1項第1号の原子炉主任技術者試験は、筆記試験及び口答試験により行うものとする。

(筆記試験)
第2条  筆記試験は、原子炉主任技術者の職務を行うために必要な専門的知識の有無を判定することを目的とする。
 筆記試験は、次の各号に掲げる事項について行う。
 原子炉理論
 原子炉の設計
 原子炉の運転制御
 原子炉燃料
 原子炉材料
 放射線測定及び放射線障害の防止
 原子炉に関する法令

(口答試験)
第3条  口答試験は、原子炉の運転を行うために必要な実務的知識の有無を判定することを目的とする。
 口答試験は、筆記試験に合格した者で次の各号のいずれかに該当するものでなければ受けることができない。
 原子炉の運転に関する業務に六月以上従事したこと。
 文部科学大臣及び経済産業大臣の指定した講習機関等において原子炉の運転に関する課程を修了したこと。

(試験期日等の公告)
第4条  文部科学大臣及び経済産業大臣は、筆記試験及び口答試験の日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項を、あらかじめ、官報で公告するものとする。

(受験の手続)
第5条  筆記試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 履歴書(別記様式第二)
 戸籍抄本
 写真(受験申込み前一年以内に帽子を付けないで撮影した正面上半身像の手札判のもので、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)
 口答試験を受けようとする者は、別記様式第三による受験申込書に第3条第2項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添えて、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

(合格者の公告等)
第6条  文部科学大臣及び経済産業大臣は、筆記試験又は口答試験に合格した者の氏名を官報で公告するほか、筆記試験に合格した者には、筆記試験合格証を送付する。

(原子炉主任技術者免状の再交付)
第7条  法第41条第1項の原子炉主任技術者免状(以下「免状」という。)を喪失し、又は汚損した者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四による原子炉主任技術者免状再交付申請書を文部科学大臣及び経済産業大臣に提出するものとする。
 免状を汚損した者は、前項の規定により免状の再交付を受けようとする場合には、汚損した免状を同項の申請書に添えなければならない。
 免状を喪失した者で第1項の規定により免状の再交付を受けたものは、喪失した免状を回復したときは、当該回復した免状を速やかに文部科学大臣又は経済産業大臣に返納しなければならない。

(原子炉主任技術者免状の返納)
第8条  法第41条第3項の規定により文部科学大臣から免状の返納を命ぜられた者は文部科学大臣に、経済産業大臣から免状の返納を命ぜられた者は経済産業大臣に、速やかにこれを返納しなければならない。

(委任規定)
第9条  この規則に定めるもののほか、原子炉主任技術者試験の実施等に関し必要な事項は文部科学大臣及び経済産業大臣が定める。

   附 則

 この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
 原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令(昭和五十三年総理府令第50号)による改正前の原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第83号)の規定に基づいてした指定、公告その他の行為は、この府令の相当規定に基づいてしたものとみなす。

   附 則 (平成六年三月八日総理府令第10号)

 この府令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日総理府令第8号)

 この府令は、平成十年四月二十日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日総理府令第118号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二四日文部科学省・経済産業省令第1号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

(別記)様式第1 (第5条関係)
様式第2 (第5条関係)
様式第3 (第5条関係)
様式第4 (第7条関係)
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