原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令
(平成十三年三月三十日政令第105号)
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内閣は、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第148号)第2条、第3条第1項第2号及び第3号、第7条、第10条、第12条第4項並びに別表の規定に基づき、この政令を制定する。
(原子力発電施設の設置者
第1条
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条の政令で定める者は、電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者及び同項第4号に規定する卸電気事業者並びに核燃料サイクル開発機構(以下「機構」という。)とする。
(原子力発電と密接な関連を有する施設)
第2条
法第2条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)第23条第1項第1号に規定する実用発電用原子炉をいい、前条に規定する者が設置するものに限る。次号及び第3号において同じ。)に燃料として使用される核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。第3号において同じ。)の加工施設(原子炉等規制法第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。)
二
実用発電用原子炉に係る安全性に関する研究の用に供する原子炉(日本原子力研究所が設置するものに限る。)及び原子炉等規制法第23条第1項第3号に該当する高速増殖炉(核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第73号)第2条第1項に規定する高速増殖炉をいい、機構が設置するものに限る。)
三
実用発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質の貯蔵施設(原子炉等規制法第43条の4第2項第2号に規定する使用済燃料貯蔵施設をいう。)
四
発電用原子炉(原子炉等規制法第23条第1項第1号及び第4号に掲げる原子炉をいい、前条に規定する者が設置するものに限る。)及び第2号に掲げる施設に燃料として使用された核燃料物質(第6号において「使用済燃料」という。)の再処理施設(原子炉等規制法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。)
五
原子力発電施設(前条に規定する者が設置するものに限る。次号及び次条において同じ。)又は前各号、次号若しくは第7号に掲げる施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設(原子炉等規制法第51条の2第2項第2号に規定する廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設をいう。)
六
使用済燃料の貯蔵及び再処理に際して行う試験検査の用に供する施設(原子力発電施設又は第2号から前号までに掲げる施設に付随するものを除く。)
七
第2号に定めるもののほか、原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設(機構又は日本原子力研究所が設置するものに限る。)であって、内閣府令・文部科学省令・経済産業省令で定めるもの
(発生電力量の計算方法)
第3条
法第3条第1項第2号の政令で定める原子力発電施設等の発生電力量は、次の各号に掲げる施設の種類の区分に応じ、当該各号に定めるところにより求めて、これをキロワット時で表すものとする。
一
原子力発電施設 当該原子力発電施設の出力に、一年間の稼働時間として八千七百六十を乗ずるものとする。
二
原子力発電施設以外の施設 当該施設の換算出力(内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣が、前条各号に掲げる施設ごとに、当該施設の出力に相当するものとして、その設置の工事に着手する時点において当該施設の特性に応じて想定される電気の安定供給の確保に対する当該施設の寄与の程度を考慮して、定める数値をいう。)に、一年間の稼働時間として二千九百二十を乗ずるものとする。
(発生電力量の規模)
第4条
法第3条第1項第2号の政令で定める規模は、一年間当たり七千万キロワット時とする。
(工業の集積の程度についての要件)
第5条
法第3条第1項第3号の政令で定める要件は、工業集積度(工業再配置促進法施行令(昭和四十七年政令第383号)第3条第2項に規定する工業集積度をいう。以下この条において同じ。)が八以上である市町村(工業集積度が八に満たない市町村のうちその区域に工業再配置促進法(昭和四十七年法律第73号)第2条第1項に規定する移転促進地域を含む市町村及び特別区を含む。)の区域に属することとする。
(国の負担又は補助の割合の特例の対象となる事業等)
第6条
法第7条の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
法別表道路の項に規定する道路であって、原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第156号)第2条第1号に規定する原子力災害をいう。以下この条において同じ。)が発生した場合において円滑な避難又は緊急輸送を確保するため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものの新設又は改築
二
法別表港湾の項に規定する水域施設等であって、原子力災害が発生した場合において緊急輸送を確保するため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものの建設又は改良の工事
三
法別表漁港の項に規定する基本施設及び輸送施設であって、原子力災害が発生した場合において緊急輸送を確保するため必要なものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものの修築事業
四
法別表消防用施設の項に規定する消防施設(消防ポンプ自動車及び防火水槽に限る。)及び防災行政無線設備並びに次項に規定する消防の用に供する施設及び設備であって、原子力災害の発生又は拡大の防止に資するものとして総務大臣が定める基準に適合するものの整備
五
法別表義務教育施設の項に規定する建物及び校舎であって、原子力災害が発生した場合において円滑な避難を確保するため必要なものとして文部科学大臣の定める基準に適合するものの新築、増築若しくは改築又は補強
2
法別表消防用施設の項に規定する政令で定める消防の用に供する施設及び設備は、救急自動車及び救急自動車に備え付ける消防法(昭和二十三年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務を実施するために必要な器具で、総務大臣が定めるものとする。
(地方税の不均一課税に伴う措置に係る事業)
第7条
法第10条の政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業とする。
(原子力立地会議)
第8条
原子力立地会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。
2
議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する議員が、その職務を代理する。
第9条
会議に幹事を置く。
2
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3
幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
第10条
会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課の協力を得て処理する。
第11条
前3条に定めるもののほか、会議の議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
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