エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則
(昭和五十九年三月九日通商産業省令第15号)
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最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第46号
エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づき、及び同法を実施するため、
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則を次のように制定する。
(定義)
第1条
この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(認定)
第2条
法第8条第1項第2号に規定する経済産業大臣の認定(以下「認定」という。)は、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者の実施するエネルギー管理研修(以下「研修」という。)を修了した者について行うものとする。
(研修)
第3条
研修は、熱管理研修及び電気管理研修とする。
2
研修を受けようとする者は、熱管理研修を受けようとする者にあつては燃料等の使用の合理化に関する実務に三年以上従事した者、電気管理研修を受けようとする者にあつては電気の使用の合理化に関する実務に三年以上従事した者でなければならない。
3
研修を実施する期日、場所その他研修の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
(認定の申請)
第4条
認定を受けようとする者は、様式第一の認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(認定を受けた者に対する免状の交付等)
第5条
経済産業大臣は、その認定を受けた者のうち、熱管理研修を修了した者に対しては熱管理士免状を、電気管理研修を修了した者に対しては電気管理士免状を交付する。
2
エネルギー管理士免状(以下「免状」という。)は、様式第二のとおりとする。
(免状の交付の申請)
第6条
指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験(以下「試験」という。)に合格したことにより免状の交付を受けようとする者は、様式第三のエネルギー管理士免状交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(合格者に対する免状の交付)
第7条
経済産業大臣は、熱管理士試験に合格し燃料等の使用の合理化に関する実務に一年以上従事した者に対しては熱管理士免状を、電気管理士試験に合格し電気の使用の合理化に関する実務に一年以上従事した者に対しては電気管理士免状を交付する。
(免状の再交付の申請)
第8条
免状の記載事項に変更を生じ、又は免状を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第四のエネルギー管理士免状再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
免状を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の申請書に当該免状を添付しなければならない。
3
免状の記載事項に変更を生じてその再交付の申請をする場合は、第1項の申請書に当該免状及び変更を生じたことを証明する書類(免状の記載事項に変更を生じ、かつ、免状を失つてその再交付を申請する場合にあつては、変更を生じたことを証明する書類)を添付しなければならない。
(試験の課目等)
第9条
試験は、毎年少くとも一回、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる課目について、筆記試験により行うものとする。
|
区分 |
試験課目 |
|
熱管理士試験 |
熱管理概論及び法規 熱と流体の流れの基礎 燃料と燃焼 熱利用設備及びその管理 |
|
電気管理士試験 |
電気管理概論及び法規 電気の基礎 電気設備及び機器 電力応用 |
2
試験を実施する期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
(試験課目の免除)
第9条の2
試験の一部の課目に合格した者(以下「課目合格者」という。)に対しては、その合格した試験の行われた年の初めから三年以内にその合格した試験と同一の種類の免状に係る試験を受ける場合は、その合格した課目を免除する。
(合格者の公示)
第10条
試験に合格した者の受験番号は、官報に公示する。
(指定試験機関の指定の申請)
第11条
法第8条の2第2項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
試験事務を開始しようとする日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三
申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
役員の氏名及び略歴を記載した書面
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第12条
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地
二
変更しようとする日
三
変更の理由
2
指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二
新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする日
三
新設又は廃止の理由
(試験事務規程の認可の申請)
第13条
指定試験機関は、法第12条の9第1項前段の認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。
(試験事務規程の記載事項)
第14条
法第12条の9第2項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一
試験の実施の方法に関する事項
二
手数料の収納の方法に関する事項
三
合格証の交付及び再交付に関する事項
四
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五
試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
六
その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の変更の認可の申請)
第15条
指定試験機関は、法第12条の9第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする日
三
変更の理由
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第16条
指定試験機関は、法第12条の10の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲
二
試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日及び試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
三
試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第17条
指定試験機関は、法第12条の12の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二
選任又は解任の理由
(試験員の要件)
第18条
法第12条の14第2項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一
学校教育法による大学において燃料等の使用若しくは電気の使用に関する科目を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はあつた者
二
学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、民法第34条の規定により設立された法人その他これらに準ずるものの研究機関において燃料等の使用又は電気の使用に関する研究の業務に従事した経験を有する者
三
その他エネルギーの使用の合理化に関し前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
(試験員の選任又は解任の届出)
第19条
法第12条の14第3項前段の規定による届出をしようとする指定試験機関は、同条第1項のエネルギー管理士試験員(以下「試験員」という。)の氏名、略歴、担当する試験の課目及び選任の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の課目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(試験結果の報告)
第20条
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第五の試験結果報告書に、当該試験の区分ごとに合格者の氏名、生年月日、住所及び合格証の番号を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿の記載事項)
第21条
法第12条の18第1項に規定する帳簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の区分
二
課目合格者の氏名、生年月日、住所、受験番号、試験の区分、合格した課目及び合格した年
(電磁的方法による保存)
第21条の2
前条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第12条の18第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(帳簿の保存)
第22条
法第12条の18第2項の経済産業省令で定める帳簿の保存は、試験事務を廃止するまで(課目合格者に係る事項に関する帳簿については三年間)とする。
(試験事務の引継ぎ等)
第23条
指定試験機関は、法第12条の19第2項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一
試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
二
試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
三
その他経済産業大臣が必要と認める事項
(指定研修機関として指定する者)
第23条の2
第2条に規定する経済産業大臣が指定する者は次の者とする。
|
指定研修機関の名称 |
主たる事務所の所在地 |
行うことのできる研修事務の範囲 |
指定をした年月日 |
|
財団法人省エネルギーセンター |
東京都中央区八丁堀三丁目十九番二号 |
エネルギー管理士研修の実施に関する事務 |
平成十三年三月三十一日 |
(公示)
第24条
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
|
法第8条の2第2項の指定をしたとき。 |
一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 行うことのできる試験事務の範囲 三 指定をした年月日 |
|
法第12条の10の許可をしたとき。 |
一 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲 三 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
|
法第12条の17の規定により指定を取り消したとき、又は同条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 |
一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間 |
|
法第12条の19第1項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。 |
一 試験事務の全部又は一部を行うこととした年月日 二 行うこととする試験事務の範囲及びその期間 |
|
法第12条の19第1項の規定により経済産業大臣が自ら行つていた試験事務の全部又は一部を行わないこととするとき。 |
一 試験事務の全部又は一部を行わないこととした年月日 二 行わないこととした試験事務の範囲 |
(フレキシブルディスクによる手続)
第25条
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第六のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
|
第4条の認定申請書 |
様式第七 |
|
第6条のエネルギー管理士免状交付申請書 |
様式第八 |
|
第8条第1項のエネルギー管理士免状再交付申請書 |
様式第九 |
|
第20条の試験結果報告書及び添付する合格者一覧 |
様式第十 |
2
次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第六のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一
第11条第1項の申請書及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる添付書類
二
第12条第1項又は第2項の届出書
三
第13条の書面及び試験事務規程
四
第15条から第17条までの申請書
五
法第12条の11第2項の事業報告書及び収支決算書
六
第19条第1項の届出書
(フレキシブルディスクの構造)
第26条
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第27条
第25条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2
第25条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第28条
第25条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の氏名又は名称
二
提出年月日
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
エネルギー管理士免状交付規則(昭和五十四年通商産業省令第51号)は廃止する。
3
認定は、昭和六十年六月三十日までは、第2条に規定する者のほか、法附則第3項の規定による廃止前の熱管理法第3条第1項の熱管理の実務に三年以上従事し、かつ、同法第12条第2号の熱管理に関する研修を経た者について行うものとする。
附 則 (平成八年一月二五日通商産業省令第5号)
この省令は公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二七日通商産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第34号) 抄
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一月二五日通商産業省令第4号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第8条、様式第一及び様式第三から様式第五までの改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第325号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日経済産業省令第130号)
この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第8条関係)
様式第5(第20条関係)
様式第6 (第25条関係)
様式第7 (第25条関係)
様式第8 (第25条関係)
様式第9 (第25条関係)
様式第10 (第25条関係)
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