原子力発電施設解体引当金に関する省令

(平成元年五月二十五日通商産業省令第30号)

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最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第45号


 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第36条の規定を実施するため、原子炉等廃止措置引当金に関する省令を次のように制定する。

(定義)
第1条  この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第77号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 「特定原子力発電施設」とは、次に掲げるものをいう。
 実用発電用原子炉に係る原子炉施設のうち、原子炉本体、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設(容器に封入され、又は容器と一体的に固型化された廃棄物を保管するための施設を除く。)並びに原子炉格納施設
 イに掲げる施設が設置される建物及びその附属設備(原子炉本体が設置される建物の基礎を除く。)
 イに掲げる施設のほか、発電機その他の設備でロに掲げる建物内に設置されるもの
 「解体」とは、原子炉の運転の廃止の後に当該原子炉に係る特定原子力発電施設について行われる次に掲げるものをいう。
 核燃料物質による汚染の除去
 解体
 核燃料物質によって汚染された廃棄物を特定原子力発電施設を設置した工場又は事業所内で一時的に保管するための当該廃棄物の処理
 核燃料物質によって汚染された廃棄物を埋設の方法により最終的に処分するための当該廃棄物の処理
 廃棄物の運搬及び処分
 「対象電気事業者」とは、原子炉設置者である電気事業者をいう。
 「累積発電電力量」とは、毎事業年度における特定原子力発電施設ごとの当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日(以下「発電開始日」という。)から当該事業年度末までに発電した電力量をいう。
 「想定総発電電力量」とは、特定原子力発電施設ごとの当該特定原子力発電施設に係る電気事業法第47条第1項又は第2項の認可に係る出力で二十六万六千三百四時間運転する場合に発電される電力量をいう。
 「総見積額」とは、特定原子力発電施設ごとの解体に要する全費用の見積額をいう。
 「積立限度額」とは、特定原子力発電施設ごとに、総見積額の百分の九十に相当する金額に累積発電電力量の想定総発電電力量に占める割合を乗じて計算した金額と、総見積額の百分の九十に相当する金額のいずれか少ない金額をいう。

(総見積額の承認)
第2条  対象電気事業者は、毎事業年度、当該事業年度終了の日における総見積額を定め、当該事業年度末までに経済産業大臣の承認を受けなければならない。

(積立て)
第3条  対象電気事業者は、毎事業年度において、特定原子力発電施設ごとに、当該事業年度の積立限度額が前事業年度においてその積立限度額として算定された金額を超えるときは、当該超える金額(発電開始日の属する事業年度にあっては当該事業年度の積立限度額)を原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならない。
 前項の積立ては、当該特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止する日の属する事業年度まで行うものとする。

(取崩し)
第4条  対象電気事業者は、特定原子力発電施設ごとに、解体に要する費用の額を支出した毎事業年度において、前条第1項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金の前事業年度末の残高(当該事業年度において同条第1項の原子力発電施設解体引当金の積立てを行った場合にあっては、前事業年度末の残高に当該事業年度に積立てを行った金額を加えたもの。以下この項において同じ。)から、当該事業年度において支出した金額(前事業年度末の残高を超える場合にあっては、当該残高)に相当する金額を取り崩さなければならない。
 対象電気事業者は、解体が完了した日の属する事業年度の年度末において、前条第1項の規定により積み立てられた当該解体を行った特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体引当金について、前項の規定による取崩しを行った後になお残高がある場合は、当該残高の全額を取り崩さなければならない。
 対象電気事業者は、毎事業年度において、特定原子力発電施設ごとに、前条第1項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金の前事業年度末の残高が当該事業年度の積立限度額を超える場合には、当該残高から当該超える金額を取り崩さなければならない。
 対象電気事業者は、前条第1項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金について、前3項の規定により取り崩す場合を除き、当該引当金を取り崩してはならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、同令の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の引当金について適用する。
 この省令の施行の際現に対象電気事業者が積み立てている原子炉等の廃止措置に係る引当金は、第3条第1項の規定により積み立てられた原子炉等廃止措置引当金とみなす。
 この省令の施行の日の属する事業年度分の引当金についての第3条第1項の規定の適用については、同項中「前事業年度においてその積立限度額として算定された金額」とあるのは「この省令の施行の日の属する事業年度において算定した総見積額を当該事業年度において算定した想定総発電電力量で除し、これに当該事業年度の前事業年度の累積発電電力量を乗じて計算した金額」とする。

   附 則 (平成二年三月三一日通商産業省令第15号)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に改正後の第1条第3号の対象電気事業者が積み立てている原子炉等廃止措置引当金は、改正後の第3条第1項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金とみなす。
 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の引当金についての改正後の第3条第1項の規定の適用については、同項中「前事業年度においてその積立限度額として算定された金額」とあるのは「前事業年度の総見積額の百分の八十五に前事業年度の累積発電電力量の想定総発電電力量に占める割合を乗じて計算した金額」とする。
 施行日の属する事業年度において、改正後の第1条第1号に規定する特定原子力発電施設ごとに改正後の第3条第1項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならないこととされる金額と第2項の規定により原子力発電施設解体引当金とみなされた金額とを合計した金額が当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度の積立限度額を超えるときは、当該事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体引当金として積み立てるべき金額は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならないこととされる金額から当該超える金額を控除した金額とする。
 施行日の属する事業年度において、改正後の第1条第1号に規定する特定原子力発電施設ごとに改正後の第3条第1項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てた金額と第2項の規定により原子力発電施設解体引当金とみなされた金額とを合計した金額が当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度の積立限度額に満たないときは、対象電気事業者は、当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体引当金として、当該積立限度額から当該合計した金額を控除して得た金額を施行日の属する事業年度において又は当該事業年度以後五年以内の期間にわたり各年に分割して積み立てなければならない。

   附 則 (平成五年三月三一日通商産業省令第12号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年三月三一日通商産業省令第30号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行し、この省令による改正後の 原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「新省令」という。)の規定は、この省令の施行の日の属する事業年度(以下「改正事業年度」という。)から適用する。
 改正事業年度の直前の事業年度末においてこの省令による改正前の 原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「旧省令」という。)第3条第1項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金を有する対象電気事業者の特定原子力発電施設ごとの改正事業年度における新省令第1条第7号に規定する積立限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
 特定原子力発電施設ごとの、総見積額の百分の八十五に相当する金額に累積発電電力量の当該特定原子力発電施設に係る電気事業法第47条第1項又は第2項の認可に係る出力で十六万七千九百二十九時間運転する場合に発電される電力量に占める割合を乗じて計算した金額と、総見積額の百分の八十五に相当する金額のいずれか少ない金額
 特定原子力発電施設ごとの改正事業年度の直前の事業年度末における旧省令第3条第1項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金の残高
 前項の規定の適用を受けた対象電気事業者の改正事業年度の翌事業年度から特定原子力発電施設ごとの新省令第1条第7号の規定による金額が前項に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度においては、対象電気事業者の特定原子力発電施設ごとの積立限度額は、新省令第1条第7号の規定にかかわらず、同項の金額とする。

   附 則 (平成一〇年三月三一日通商産業省令第42号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行し、この省令による改正後の 原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「新省令」という。)の規定は、この省令の施行の日の属する事業年度(以下「改正事業年度」という。)から適用する。
 改正事業年度の直前の事業年度末においてこの省令による改正前の 原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「旧省令」という。)第3条第1項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金を有する対象電気事業者について、新省令第1条第7号の規定による特定原子力発電施設ごとの積立限度額が改正事業年度の直前の事業年度における旧省令第1条第7号の規定による特定原子力発電施設ごとの積立限度額を下回ることとなる場合における当該特定原子力発電施設に係る想定総発電電力量は、新省令第1条第5号の規定にかかわらず、当該事業年度において算定した総見積額に当該事業年度における累積発電電力量を乗じて計算した数値に百分の八十五を乗じ、これを当該事業年度の直前の事業年度における積立限度額で除した数値とする。
 前項に規定する場合において、新省令第1条第7号に規定する特定原子力発電施設ごとの積立限度額の算定に際しては、前項の規定により算出された数値を同号の想定総発電電力量とみなす。

   附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第91号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にこの省令による改正後の 原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「新省令という」。)第1条第3号に規定する対象電気事業者(以下単に「対象電気事業者」という。)が積み立てている原子力発電施設解体引当金は、新省令第3条第1項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金とみなす。
 この省令の施行の日の属する事業年度(以下「改正事業年度」という。)における引当金についての新省令第3条第1項の規定の適用については、同項中「前事業年度においてその積立限度額として算定された金額」とあるのは、「改正事業年度終了の日における総見積額として新省令第2条の規定により経済産業大臣の承認を受けた総見積額の百分の九十に相当する金額に前事業年度における累積発電電力量の新省令第1条第5号に規定する想定総発電電力量に占める割合を乗じて計算した金額」とする。
 改正事業年度終了の日において新省令第1条第1号に規定する特定原子力発電施設(以下単に「特定原子力発電施設」という。)に係る前事業年度から繰り越された原子力発電施設解体引当金を有する対象電気事業者の当該特定原子力発電施設ごとの改正事業年度における新省令第1条第7号に規定する積立限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
 当該特定原子力発電施設の、総見積額の百分の九十に相当する金額に改正事業年度における累積発電電力量の想定総発電電力量に占める割合を乗じて計算した金額と、総見積額の百分の九十に相当する金額のいずれか少ない金額
 改正事業年度終了の日における当該特定原子力発電施設に係る前事業年度から繰り越された原子力発電施設解体引当金の金額
 前項の規定の適用を受けた対象電気事業者の改正事業年度の翌事業年度から特定原子力発電施設ごとの新省令第1条第7号の規定による金額が同項に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度においては、対象電気事業者の特定原子力発電施設ごとの新省令第1条第7号に規定する積立限度額は、同号の規定にかかわらず、同項の金額とする。
 改正事業年度において、特定原子力発電施設ごとに新省令第3条第1項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならない金額と改正事業年度終了の日における当該特定原子力発電施設に係る前事業年度から繰り越された原子力発電施設解体引当金の金額とを合計した金額が当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度の積立限度額を超えるときは、改正事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体引当金として積み立てるべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならない金額から当該超える金額を控除した金額とする。
 改正事業年度において、特定原子力発電施設ごとに新省令第3条第1項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならない金額と改正事業年度終了の日における当該特定原子力発電施設に係る前事業年度から繰り越された原子力発電施設解体引当金の金額とを合計した金額が当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度の積立限度額に満たないときは、対象電気事業者は、当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体引当金として、当該積立限度額から当該合計した金額を控除して得た金額を改正事業年度において一時に又は改正事業年度以降七年度以内の期間において各事業年度均等に分割して積み立てなければならない。

   附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第338号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第45号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行し、この省令による改正後の 原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「新省令」という。)の規定は、この省令の施行の日の属する事業年度(以下「改正事業年度」という。)から適用する。
 改正事業年度の直前の事業年度末においてこの省令による改正前の 原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「旧省令」という。)第3条第1項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金を有する対象電気事業者について、新省令第1条第7号の規定による特定原子力発電施設ごとの積立限度額が改正事業年度の直前の事業年度における旧省令第1条第7号の規定による特定原子力発電施設ごとの積立限度額を下回ることとなる場合における当該特定原子力発電施設に係る想定総発電電力量は、新省令第1条第5号の規定にかかわらず、当該事業年度において算定した総見積額に当該事業年度における累積発電電力量を乗じて計算した数値に百分の九十を乗じ、これを当該事業年度の直前の事業年度における積立限度額で除した数値とする。
 前項に規定する場合において、新省令第1条第7号に規定する特定原子力発電施設ごとの積立限度額の算定に際しては、前項の規定により算出された数値を同号の想定総発電電力量とみなす。


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