原子力発電環境整備機構に関する省令

(平成十二年八月三十一日通商産業省令第152号)

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 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第117号)第40条第3項、第58条第2項及び第4項、第59条並びに第61条第2項の規定に基づき、並びに同法第5章(第5節を除く。)の規定を実施するため、 原子力発電環境整備機構に関する省令を次のように制定する。

(用語)
第1条  この省令で使用する用語は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第117号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(設立の認可の申請)
第2条  法第40条第1項の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

(事業計画書の記載事項)
第3条  法第40条第3項の経済産業省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 法第56条第1項に規定する業務の開始の時期
 法第56条第1項に規定する業務に関する計画の概要
 資金の調達方法及び使途
 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)の組織
 その他必要な事項

(定款の変更の認可の申請)
第4条  機構は、法第44条第2項の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(役員の選任の認可の申請)
第5条  理事長は、法第49条第1項の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に、役員として選任しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

(役員の解任の認可の申請)
第6条  理事長は、法第49条第1項の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(役員の兼職の承認の申請)
第7条  役員は、法第50条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(評議員の任命の認可の申請)
第8条  理事長は、法第53条第3項の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に、評議員として任命しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

(法第56条第2項第1号の業務の認可の申請)
第9条  機構は、法第56条第3項の認可を受けようとするときは、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(業務の委託の認可の申請)
第10条  機構は、法第57条の認可を受けようとするときは、様式第八による申請書に、委託業務に関する契約の内容及び相手方が営む事業の概要を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

(最終処分積立金の積立て)
第11条  機構は、法第11条第1項の規定により拠出金の納付を受けたときは、その納期限(納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、その拠出金の完納の日)の翌日から起算して三十日以内に、当該拠出金の総額を指定法人に積み立てなければならない。

(最終処分積立金の利息)
第12条  法第58条第4項の規定により最終処分積立金に付する利息の総額は、資金管理業務規程で定めるところにより当該積立金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額と同額とする。

(最終処分積立金の取戻しの承認の申請)
第13条  機構は、法第59条の規定による承認を受けようとするときは、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(業務方法書及びその変更の認可の申請)
第14条  機構は、法第61条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
 機構は、法第61条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(業務方法書の記載事項)
第15条  法第61条第2項の経済産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 法第56条第1項第1号に規定する概要調査地区等の選定に関する事項
 法第56条第1項第2号に規定する最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理に関する事項
 法第56条第1項第3号に規定する特定放射性廃棄物の最終処分に関する事項
 法第56条第1項第4号に規定する最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理に関する事項
 法第56条第1項第5号に規定する拠出金の徴収に関する事項
 法第56条第2項に規定する委託を受けて行う業務に関する事項
 法第57条に規定する委託する業務に関する事項
 その他必要な事項

(身分を示す証明書)
第16条  法第70条第2項において準用する法第23条第2項の証明書は、様式第十二によるものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第15条第3号、第4号及び第6号(法第56条第2項第1号に規定する委託を受けて行う業務に係る部分に限る。)の規定 法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
 附則第2条の規定 平成十三年一月六日


様式第1 (第2条関係)
様式第2 (第4条関係)
様式第3 (第5条関係)
様式第4 (第6条関係)
様式第5 (第7条関係)
様式第6 (第8条関係)
様式第7 (第9条関係)
様式第8 (第10条関係)
様式第9 (第13条関係)
様式第10 (第14条関係)
様式第11 (第14条関係)
様式第12 (第16条関係)
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