原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令

(平成十一年十月二十二日政令第332号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第308号


 内閣は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第147号)第18条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 平成十一年九月三十日及び同年十月一日に茨城県那珂郡東海村大字石神外宿二千六百番地所在の株式会社ジェー・シー・オー東海事業所において発生した核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第13条第2項第2号に規定する加工施設の事故に関して原子力損害の賠償に関する法律第18条第1項に規定する和解の仲介を行わせるため、文部科学省に、当分の間、原子力損害賠償紛争審査会を置く。
   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第308号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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