原子力損害の賠償に関する法律施行令

(昭和三十七年三月六日政令第44号)

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最終改正:平成一一年一二月一七日政令第406号


 内閣は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第147号)第2条第1項及び第7条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(原子炉の運転等)
第1条  原子力損害の賠償に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定めるものは、次の行為(第1号から第5号までに掲げる行為については、それぞれ、当該行為が行われる工場又は事業所において当該行為に付随してする第6号イからハまでに掲げる物の運搬、貯蔵又は廃棄を含む。)とする。
 原子炉の運転
 次に掲げる核燃料物質の加工
 ウラン二三五及びウラン二三八に対するウラン二三五の比率が天然の比率をこえ百分の五に達しないウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてウラン二三五の量が二千グラム以上のもの
 ウラン二三五及びウラン二三八に対するウラン二三五の比率が百分の五以上のウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてウラン二三五の量が八百グラム以上のもの
 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてプルトニウムの量が五百グラム以上のもの
 再処理
 第2号イからハまでに掲げる核燃料物質の使用
四の二  使用済燃料の貯蔵
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号。次号において「規制法」という。)第51条の2第1項第1号に規定する廃棄物埋設(以下「廃棄物埋設」という。)及び同項第2号に規定する廃棄物管理(以下「廃棄物管理」という。)
 前各号に掲げる行為が行われる工場又は事業所の外においてそれぞれ当該行為に付随してする次に掲げる物の運搬、貯蔵又は廃棄(前各号に掲げる行為が行われる他の原子力事業者の工場又は事業所において当該他の原子力事業者がそれぞれ当該行為に付随してするものに該当する場合におけるものを除く。)
 第2号イからハまでに掲げる核燃料物質
 規制法第2条第8項に規定する使用済燃料
 核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)

(賠償措置額)
第2条  法第7条第1項に規定する政令で定める原子炉の運転等は次の表の各号に規定する原子炉の運転等とし、当該原子炉の運転等について同項に規定する政令で定める金額は当該原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。ただし、同一の工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶。第1号において同じ。)に係る原子炉の運転等が第1号から第11号までの各号の二以上の号に該当するときは、当該原子炉の運転等に係る当該金額は、その最も大きい金額とする。
熱出力が一万キロワットを超える原子炉の運転(当該原子炉の運転に付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。次号及び第3号において同じ。) 六百億円
熱出力が百キロワットを超え一万キロワット以下の原子炉の運転 百二十億円
熱出力が百キロワット以下の原子炉の運転 二十億円
加工(次号に該当するものを除くものとし、当該加工に付随してする核燃料物質等の当該加工が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 二十億円
前条第2号ロ又はハに掲げる核燃料物質の加工(当該加工に付随してする核燃料物質等の当該加工が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 百二十億円
再処理(当該再処理に付随してする核燃料物質等の当該再処理が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 六百億円
核燃料物質の使用(次号に該当するものを除くものとし、当該核燃料物質の使用に付随してする核燃料物質等の当該核燃料物質の使用が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 二十億円
前条第2号ロ又はハに掲げる核燃料物質の使用(当該核燃料物質の使用に付随してする核燃料物質等の当該核燃料物質の使用が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 百二十億円
八の二 使用済燃料の貯蔵(前各号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該使用済燃料の貯蔵に付随してする核燃料物質等の当該使用済燃料の貯蔵が行われる事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 百二十億円
廃棄物埋設(前各号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄物埋設に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物埋設が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) 二十億円
前条第6号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固形化した物に係る廃棄物管理(第6号に該当するものを除くものとし、当該廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物管理が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) 百二十億円
十一 前号以外の廃棄物管理(第1号から第9号までのいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物管理が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) 二十億円
十二 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物埋設若しくは廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の運搬(他の号に該当するものを除く。) 二十億円
十三 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物管理に付随してする前条第2号ロ若しくはハに掲げる核燃料物質、同条第6号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体又は当該液体をガラスにより固形化した物の運搬(第1号から第8号の2まで及び第10号のいずれかに該当するものを除く。) 百二十億円
十三の二 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用又は使用済燃料の貯蔵に付随してする核燃料物質等の貯蔵(他の号に該当するものを除く。) 二十億円
十三の三 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用又は使用済燃料の貯蔵に付随してする前条第2号ロ若しくはハに掲げる核燃料物質、同条第6号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体又は当該液体をガラスにより固形化した物の貯蔵(第1号から第8号の2までのいずれかに該当するものを除く。) 百二十億円
十四 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物埋設若しくは廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の廃棄(第1号から第11号までのいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄に係る核燃料物質等の運搬を含む。) 二十億円

(災害補償給付)
第3条  法附則第4条第1項に規定する政令で定める災害補償給付は、次に掲げる給付とする。
 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)の規定による給付
 船員保険法(昭和十四年法律第73号)の規定による給付であつて職務上の事由によるもの

   附 則 抄

 この政令は、法の施行の日(昭和三十七年三月十五日)から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一一月一日政令第348号)

 この政令は、昭和四十年十一月十日から施行する。
   附 則 (昭和四六年九月三〇日政令第322号)

 この政令は、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第53号)の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五四年一一月一六日政令第280号) 抄

 この政令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第44号)の施行の日(昭和五十五年一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一一月二二日政令第348号)

 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第73号)の施行の日(昭和六十一年十一月二十六日)から施行する。
   附 則 (昭和六三年九月二七日政令第281号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。

   附 則 (平成元年一一月一七日政令第306号)

 この政令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第21号)の施行の日(平成二年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月一七日政令第406号)

 この政令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第37号)の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。ただし、第1条中 原子力損害の賠償に関する法律施行令第1条の改正規定、同令第2条の表第8号の次に1号を加える改正規定、同表第10号の改正規定(「使用済燃料」を「前条第6号ロに掲げる物」に改める部分に限る。)、同表第12号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)、同表第13号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分及び「使用済燃料、使用済燃料」を「同条第6号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物」に、「第8号」を「第8号の2」に改める部分に限る。)、同表第13号の次に2号を加える改正規定及び同表第14号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)並びに第2条の規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第75号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。

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