| 一 | 熱出力が一万キロワットを超える原子炉の運転(当該原子炉の運転に付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。次号及び第3号において同じ。) | 六百億円 |
| 二 | 熱出力が百キロワットを超え一万キロワット以下の原子炉の運転 | 百二十億円 |
| 三 | 熱出力が百キロワット以下の原子炉の運転 | 二十億円 |
| 四 | 加工(次号に該当するものを除くものとし、当該加工に付随してする核燃料物質等の当該加工が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) | 二十億円 |
| 五 | 前条第2号ロ又はハに掲げる核燃料物質の加工(当該加工に付随してする核燃料物質等の当該加工が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) | 百二十億円 |
| 六 | 再処理(当該再処理に付随してする核燃料物質等の当該再処理が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) | 六百億円 |
| 七 | 核燃料物質の使用(次号に該当するものを除くものとし、当該核燃料物質の使用に付随してする核燃料物質等の当該核燃料物質の使用が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) | 二十億円 |
| 八 | 前条第2号ロ又はハに掲げる核燃料物質の使用(当該核燃料物質の使用に付随してする核燃料物質等の当該核燃料物質の使用が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) | 百二十億円 |
| 八の二 | 使用済燃料の貯蔵(前各号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該使用済燃料の貯蔵に付随してする核燃料物質等の当該使用済燃料の貯蔵が行われる事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) | 百二十億円 |
| 九 | 廃棄物埋設(前各号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄物埋設に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物埋設が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) | 二十億円 |
| 十 | 前条第6号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固形化した物に係る廃棄物管理(第6号に該当するものを除くものとし、当該廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物管理が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) | 百二十億円 |
| 十一 | 前号以外の廃棄物管理(第1号から第9号までのいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物管理が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) | 二十億円 |
| 十二 | 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物埋設若しくは廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の運搬(他の号に該当するものを除く。) | 二十億円 |
| 十三 | 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物管理に付随してする前条第2号ロ若しくはハに掲げる核燃料物質、同条第6号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体又は当該液体をガラスにより固形化した物の運搬(第1号から第8号の2まで及び第10号のいずれかに該当するものを除く。) | 百二十億円 |
| 十三の二 | 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用又は使用済燃料の貯蔵に付随してする核燃料物質等の貯蔵(他の号に該当するものを除く。) | 二十億円 |
| 十三の三 | 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用又は使用済燃料の貯蔵に付随してする前条第2号ロ若しくはハに掲げる核燃料物質、同条第6号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体又は当該液体をガラスにより固形化した物の貯蔵(第1号から第8号の2までのいずれかに該当するものを除く。) | 百二十億円 |
| 十四 | 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物埋設若しくは廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の廃棄(第1号から第11号までのいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄に係る核燃料物質等の運搬を含む。) | 二十億円 |
この政令は、昭和四十年十一月十日から施行する。
附 則 (昭和四六年九月三〇日政令第322号)
この政令は、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第53号)の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五四年一一月一六日政令第280号) 抄
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第73号)の施行の日(昭和六十一年十一月二十六日)から施行する。
附 則 (昭和六三年九月二七日政令第281号) 抄
この政令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第21号)の施行の日(平成二年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月一七日政令第406号)
この政令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第37号)の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。ただし、第1条中
原子力損害の賠償に関する法律施行令第1条の改正規定、同令第2条の表第8号の次に1号を加える改正規定、同表第10号の改正規定(「使用済燃料」を「前条第6号ロに掲げる物」に改める部分に限る。)、同表第12号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)、同表第13号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分及び「使用済燃料、使用済燃料」を「同条第6号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物」に、「第8号」を「第8号の2」に改める部分に限る。)、同表第13号の次に2号を加える改正規定及び同表第14号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)並びに第2条の規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第75号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る