原子力損害の賠償に関する法律施行規則
(昭和三十七年三月十三日総理府令第5号)
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最終改正:平成一四年一二月二五日文部科学省令第45号
原子力損害の賠償に関する法律第12条の規定に基づき、及び同法の規定を実施するため、
原子力損害の賠償に関する法律施行規則を次のように定める。
(損害賠償措置の承認の申請)
第1条
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第147号。以下「法」という。)第7条第1項の承認を受けようとする原子力事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二
原子炉の運転等の種類
三
原子炉の運転等に係る工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶)の名称及び所在地(船舶にあつては船籍港)
四
原子炉の運転にあつては、原子炉の熱出力
五
加工にあつては、加工する核燃料物質の種類及び数量
六
核燃料物質の使用にあつては、使用する核燃料物質の種類及び数量
七
使用済燃料の貯蔵にあつては、貯蔵する使用済燃料の種類及び数量
八
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)の運搬にあつては、運搬する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類及び数量
九
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄にあつては、廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類及び数量
十
原子炉の運転等の開始時期及び予定終了時期
十一
責任保険契約及び補償契約の締結を含む損害賠償措置を講じようとする場合においては、保険者の名称、住所及び代表者の氏名、責任保険契約によりうめることができる原子力損害の範囲及び原子力損害の賠償に充てることができる金額、保険期間、保険料の額及びその納付の状況、補償契約によりうめることができる原子力損害の範囲及び原子力損害の賠償に充てることができる金額、補償契約の期間並びに補償料の額及びその納付の状況
十二
供託を含む損害賠償措置を講じようとする場合においては、法務局又は地方法務局の名称及び所在地並びに金銭の供託にあつてはその金額、振替国債(国債のうちその権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)の供託にあつてはその銘柄及び金額、振替社債等(振替法第129条第1項に規定する振替社債等をいう。以下同じ。)以外の有価証券の供託にあつてはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札
十三
責任保険契約及び補償契約の締結又は供託以外の措置を含む損害賠償措置を講じようとする場合においては、当該措置の概要
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
原子炉の運転等に係る工場又は事業所の区域を明示する実測図
二
前項第11号の場合にあつては、責任保険契約及び補償契約の締結を証する書類
三
前項第12号の場合にあつては、供託の受理を証する書類
四
前項第13号の場合にあつては、当該措置の効力を証する書類
3
第1項の申請書の提出部数は、発電の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉に係るものにあつては正本及び副本各一通、その他のものにあつては正本一通とする。
(供託することができる有価証券)
第2条
法第12条の文部科学省令で定める有価証券は、次のとおりとする。
一
国債
二
地方債(その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを除く。)
三
特別の法律により設立された法人で国及び地方公共団体以外の者の出資のないものの発行する債権(その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを除く。)
四
銀行、農林中央金庫又は商工組合中央金庫の発行する債権(その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを除く。)
五
担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)による担保付社債(その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを除く。)
(供託物の取りもどし)
第3条
法第14条第1項の承認を受けようとする原子力事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通(正本及び副本各一通)を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二
当該原子炉の運転等について現に存する供託物が金銭の場合にあつてはその金額、振替国債の供託にあつてはその銘柄及び金額、振替社債等以外の有価証券の場合にあつてはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札
三
取りもどそうとする供託物が金銭の場合にあつてはその金額、振替国債の供託にあつてはその銘柄及び金額、振替社債等以外の有価証券の場合にあつてはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札
四
取りもどそうとする理由
2
前項の申請書には、原子力損害を賠償したこと、供託に代えて他の損害賠償措置を講じたこと又は原子炉の運転等をやめたことを証する書類を添付しなければならない。
(身分を示す証明書)
第4条
法第21条第2項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附 則 抄
1
この府令は、法の施行の日(昭和三十七年三月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四五年九月二四日総理府令第34号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年九月三〇日総理府令第50号)
この府令は、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第53号)の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年三月二九日総理府令第4号)
この府令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月一日総理府令第51号)
この府令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第44号)の施行の日(昭和五十五年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月一六日総理府令第62号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日総理府令第118号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二五日文部科学省令第45号)
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
別記
様式
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