エネルギー管理員の講習に関する規則
(平成十一年三月三十一日通商産業省令第48号)
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最終改正:平成一五年八月一日経済産業省令第90号
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第12条の3第1項第1号及び第2項、第12条の21第1項、同条第2項において準用する第12条の9及び第12条の18、第12条の22並びに第12条の23の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
エネルギー管理員の講習に関する規則を次のように定める。
(定義)
第1条
この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(区分)
第2条
講習の区分は、次のとおりとする。
一
熱管理講習(燃料等の使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習をいう。以下同じ。)
二
電気管理講習(電気の使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習をいう。以下同じ。)
(講習の課目等)
第3条
法第10条の2第1項第1号(法第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の講習(以下「新規講習」という。)は、毎年度上期(四月一日から九月三十日まで)及び下期(十月一日から翌年三月三十一日まで)ごとに少なくとも一回、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる課目について行うものとする。
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区分 |
課目 |
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熱管理講習 |
エネルギー管理に関する基礎知識及び法規 熱管理の手法 熱管理の実務 |
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電気管理講習 |
エネルギー管理に関する基礎知識及び法規 電気管理の手法 電気管理の実務 |
2
前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
第4条
法第10条の2第2項(法第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の講習(以下「資質向上講習」という。)は、毎年度少なくとも一回、エネルギー管理員の資質の向上を図るための事項に関し、次の表の上欄に掲げるエネルギー管理員に選任された者に対して、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる課目について行うものとする。
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エネルギー管理員 |
区分 |
課目 |
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第一種熱管理指定工場及び第二種熱管理指定工場のエネルギー管理員 |
熱管理講習 |
熱管理概論及び法規 熱管理の手法 熱管理の実務 |
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第一種電気管理指定工場及び第二種電気管理指定工場のエネルギー管理員 |
電気管理講習 |
電気管理概論及び法規 電気管理の手法 電気管理の実務 |
2
前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
(指定講習機関の指定の申請)
第5条
法第10条の2第1項第1号(法第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けようとする者は、様式第一の指定講習機関指定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三
申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
次の事項を記載した書類
イ 役員の氏名及び略歴並びに社団法人にあっては社員の氏名又は名称
ロ 講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
ハ 講習の業務の実施の方法に関する計画
ニ 講習の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要
(指定講習機関の名称等の変更の届出)
第6条
指定講習機関は、その名称若しくは住所又は講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、様式第二の指定講習機関名称等変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2
指定講習機関は、講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、様式第三の事務所新設(廃止)届出書に新設又は廃止の理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(講習業務規程の認可の申請)
第7条
指定講習機関は、法第12条の21第2項において準用する法第12条の9第1項前段の認可を受けようとするときは、様式第四の講習業務規程設定認可申請書に当該認可に係る講習業務規程を添えて申請しなければならない。
(講習業務規程の記載事項)
第8条
法第12条の21第2項において準用する法第12条の9第2項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一
講習の実施の方法に関する事項
二
受講料の額及びその収納の方法に関する事項
三
講習修了証の交付に関する事項
四
講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五
講師の要件に関する事項
六
その他講習の業務の実施に関し必要な事項
(講習業務規程の変更の認可の申請)
第9条
指定講習機関は、法第12条の21第2項において準用する法第12条の9第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、様式第五の講習業務規程変更認可申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(報告)
第10条
指定講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく、様式第六の新規講習(資質向上講習)結果報告書に、講習の区分ごとに、当該講習の課程を修了した者(以下「講習修了者」という。)について氏名、生年月日、住所及び新規講習の講習修了者に付与した番号であって講習修了証に記載したもの(以下「講習修了番号」という。)を記載した講習修了者一覧を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿の記載事項)
第11条
法第12条の21第2項において準用する法第12条の18第1項に規定する帳簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
講習の実施年月日
二
講習修了者の氏名
三
講習修了者の生年月日
四
講習修了者の住所
五
講習修了者の講習修了番号
六
講習の区分
七
新規講習及び資質向上講習の別
(電磁的方法による保存)
第12条
前条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第12条の21第2項において準用する法第12条の18第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(帳簿の保存)
第13条
法第12条の21第2項において準用する法第12条の18第2項の経済産業省令で定める帳簿の保存は、講習の業務を廃止するまでとする。
(講習の業務の休廃止の届出等)
第14条
指定講習機関は、法第12条の22の規定による届出をしようとするときは、様式第七の講習業務休止(廃止)届出書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
一
講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止した理由を記載した書類
二
休止し、又は廃止した講習の業務に係る帳簿の写し
2
法第12条の22の経済産業省令で定める期間は、十五日とする。
(公示)
第15条
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
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法第10条の2第1項第1号(法第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の指定をしたとき。 |
一 指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 行うことのできる講習の区分 三 指定をした年月日 |
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法第12条の21第2項において準用する法第12条の17の規定により指定を取り消したとき、又は同条第2項の規定により講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 |
一 指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた講習の業務の範囲及びその期間 |
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法第12条の22の規定による届出があったとき。 |
一 講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止した指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 休止し、又は廃止した講習の業務の範囲 三 講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止した年月日四 講習の業務の全部又は一部を休止した場合にあっては、その期間 |
附 則
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
資質向上講習は、平成十四年度から行うものとする。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第326号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一日経済産業省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1 (第5条関係)
様式第2 (第6条関係)
様式第3 (第6条関係)
様式第4 (第7条関係)
様式第5 (第9条関係)
様式第6 (第10条関係)
様式第7 (第14条関係)
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