一般高圧ガス保安規則
(昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第53号)
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最終改正:平成一五年七月二五日経済産業省令第86号
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第204号)に基づき、および同法を実施するため、
一般高圧ガス保安規則を次のように制定する。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等
第1節 高圧ガスの製造に係る許可等(第3条―第17条)
第2節 高圧ガスの貯蔵に係る許可等(第18条―第30条)
第3節 完成検査(第31条―第36条)
第3章 高圧ガスの販売事業に係る届出等(第37条第―四十一条)
第4章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出(第42条―第44条)
第5章 高圧ガスの輸入に係る検査等(第45条―第47条)
第6章 高圧ガスの移動に係る保安上の措置等(第48条―第51条)
第7章 家庭用設備の設置に係る技術上の基準(第52条)
第8章 高圧ガスの消費に係る届出等(第53条―第60条)
第9章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等(第61条・第62条)
第10章 自主保安のための措置(第63条―第78条)
第11章 保安検査及び定期自主検査
第1節 保安検査(第79条―第82条)
第2節 定期自主検査(第83条・第83条の2)
第12章 危険時の措置(第84条)
第13章 完成検査及び保安検査に係る認定等(第85条―第94条)
第13章の2 指定設備に係る認定等(第94条の2―第94条の9)
第14章 雑則(第95条―第103条)
附則
第一種設備距離 次の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあつてはL1、酸素のものにあつてはL2、その他のものにあつてはL3によつて表されるもの

備考
1 Xは、貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(ディスペンサーにあつては、当該設備に接続する処理設備の処理能力をいう。単位 立方メートル)を表すものとする。
2 L1、L2、L3及びL4とXとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
|
X |
0≦X<10000 |
10000≦X<52500 |
52500≦X<990000 |
990000≦X |
第一種置場距離 次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l1によつて表されるもの

備考
1 xは、容器置場の面積(単位 平方メートル)を表すものとする。
2 l1、l2、l3及びl4とxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
|
x |
0≦x<8 |
8≦x<25 |
25≦x |
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